扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 転職に伴い扶養の変更を考えている方へのアドバイス
  • 試用期間中の社会保険加入についての注意点
  • 退職後の子供の医療費についての対処法
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扶養について

今回、転職することになり12月28日にをもって現在の会社を退職することにしました。1月初旬からは別の会社に就職するのですが、試用期間の3ヶ月間は雇用保険のみの加入で社会保険には加入してもらえません。現在、私の扶養に子供二人がついているのですが、母親の扶養に3ヶ月間私も含め入れるのでしょうか?おそらく無理なのではないかと思い、年明け早々に国民健康保険、国民年金の加入手続きをしてこようと思っています。(子供は私の扶養につける)このような場合どの方法が一番いいのかアドバイスよろしくお願いします。また、退職後から1月初旬まで、子供たちが医者にかかった際には後日加入予定ということを伝えれば大丈夫でしょうか?長くなりましたがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>今回、転職することになり12月28日にをもって現在の会社を退職することにしました。 なぜ12月31日退職にしなかったのでしょうか? よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。 例えば12月を退職月とすると。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの12月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて1月からということは出来ません、必ず12月31日からになります。 ということは12月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として12月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 >試用期間の3ヶ月間は雇用保険のみの加入で社会保険には加入してもらえません。 本当は違法なのですがこれもセコイ会社がよくやる手です、すぐに辞めたら手続きが面倒だとかやはり試用期間中は保険料の負担を減らしたいとかの理由です。 まあこれはそういう会社なら何を言っても仕方ないことですが。 >現在、私の扶養に子供二人がついているのですが、母親の扶養に3ヶ月間私も含め入れるのでしょうか? これは健保組合によって違いますので一律にはいえません。 ですが一般的に健保側から言えば、扶養というのは保険料は増えずに給付だけが掛かるものなので本音を言えばなるべく入れたくないでしょうね。 もうひとつは健保と交渉する担当者の努力と力量によります。 以前ご質問のような例として妻の会社の担当者の立場として健保と交渉して、扶養に入れるのに成功しました。 そのときも健保側は「給与の多い夫側に入れるべき」、「女ではなく男が子供扶養すべき」などといって激しく抵抗しましたが、強引に扶養にねじ込みました。 そこまで担当者がやる気になるかどうかということです、ダメといわれてすぐ引き下がってしまえばそれまでです。 必ず成功するとは限りませんが、ダメ元でやってみる価値はあります。 >(子供は私の扶養につける) 国民健康保険には扶養という考えはありません、ですから子供でも保険料は発生します。 しかし妻の会社で扶養に出来ないとすれば、国民健康保険の方で手続きするしかありませんね。 >退職後から1月初旬まで、子供たちが医者にかかった際には後日加入予定ということを伝えれば大丈夫でしょうか? 通常は一時的に全額払ってあとで払い戻すような形になりますね。 また多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

ayutarou92
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 大変よくわかりました。 今後の参考にさせていただきます。

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