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自己破産した私に対する連帯保証人からの求償権
教えて下さい。 2年前に自己破産しました。その中に滞納家賃が債権にあり連帯保証人に支払い請求が移ったのですが、入居してから約10年。その間の更新時に2度ほど家賃の値上がり等がありましたが、大家は連帯保証人には一切連絡せずにいたこともあり、連帯保証人は金額の減額を求め大家と話し合いをしていたようでした。(勿論今は転居しています)ですが大家サイドはそれに応じず、この度調停(裁判?)へとなってしまいました。まだ裁判中のようですが、先日裁判にかかる弁護士費用を請求すると言ってきました。もちろん、裁判が終わり金額が決まったらそれもこちらに請求すると言っています。 こちらも迷惑をかけてる以上、少しでも・・・と思っていますが、裁判費用も請求の対象になってしまうのでしょうか?
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- nrb
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保証人には『求償権』というものがあり、自分が債務者に代わって債務者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償(請求)することができます。 債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません ので請求の対象外です ただ、弁護士費用は自己破産の対象と成ってませんので・・・・ 請求されてもしかた無いです 裁判されると免責対象では無いから支払いをしないと行けない可能性があります
破産免責受けてるので支払は無い。無視していれば大丈夫です。 この場合の時間が立てば 連帯保証人が破産したら大家さんの大負けですから 破産寸前のぎりぎりまで金を取るか返済計画を作るしょう。 大家さんも馬鹿じゃないから弁護士費用を請求=遅延損害金のことです。 長期で回収するでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。とても勉強になりました。連帯保証人に対しては誠意を持って対応したいと思ってします。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
破産免責ということは、その時点で生じるべき保証人からの求償権も免責されたということですので、法的な支払い義務は一切ありません。 また、弁護士費用は、遅延損害金(年5%)に含まれるべき性質のものでそれを超えて請求することは出来ません。仮に免責が無効となっても、遅延損害金以上の支払い義務はありません。 どれだけ返すかどうかは、あくまでも気持ちの問題です。
お礼
早急な回答誠にありがとうございました。勉強になりました。誠意は尽くしていきたいと思っています。
お礼
適切な回答ありがとうございます。 連帯保証人が親族なのでこの件以降とても険悪な関係になってきているのでその連帯保証人から裁判費用の請求もする!と言われているのです。 お答えによりますと弁護士費用の請求には応じないとならないこともあるようですね。 ただ、連帯保証人には誠意を持って対応したいと考えております。