債務相続で発生した突然の支払い請求に疑問が残る

このQ&Aのポイント
  • 20年間会っていなかった父が亡くなり、債務相続が発生しました。
  • 当初分かっていた借金は支払いきれる範囲でしたが、後から新たな支払い請求があります。
  • 借金の詳細も把握できず、引き直し計算の適用可能性を知りたいです。
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負債相続に引き直し計算は適用できますか?

債務相続について教えて頂きたいのですが。両親の離婚で20年間会っていなかった父が亡くなり自動的に相続人となりました。遺言はなくこちらで調べ、当初分かっていた借金は支払いきれる物でしたが、5ヶ月経って大手金融会社代理の法律事務所から新たな支払い請求がきました。父が亡くなりすぐに電話確認した時には残債はないと言っていたのに、今頃になり突然法律事務所を介して請求してくる事に疑問を感じます。法律事務所が、受任通知と残債明細書を送るといってから1週間以上経ちますがまだ届いておりません。父がどれ程借金していたのか不明であり、信用機関に近日確認に行こうと思っておりますが。5ヶ月間支払請求がなかった訳ですからその間の遅延損害金、利息については支払い義務はないと思いますし、返済が苦しいので出来る限り支払いは少なくしたいのですが。引き直し計算というものがあると聞きましたがこの場合適用できるのでしょうか?金額は元本85万ほどです。このような事は全くわかりませんので、良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • G131
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回答No.1

>受任通知と残債明細書を送るといってから1週間以上経ちますがまだ届いておりません。 まずはこの取引履歴次第ですね。様子を見るしかないと思います。 正当な履歴ならばあきらめるしかないですね。 今更、言った言わないでは無理ですから。 >5ヶ月間支払請求がなかった訳ですからその間の遅延損害金、利息については支払い義務はないと思いますし 仮に残債があったとすると、支払義務はあります。 債権者は支払期日を過ぎた債権はいつ請求しても良いのです(例え消滅時効にかかっていたとしても請求はできます)。 それに対して債務者は例え請求されずとも支払期日以降、債務の支払義務は生じていますので 支払わなければ債務不履行によって遅延損害金の支払義務も生じることになります。 被相続人の債務の存在を相続人が知っているかどうかは関係ありませんので。 一応、そのために限定承認という選択もありますから。 >引き直し計算というものがあると聞きましたがこの場合適用できるのでしょうか? できます。単純承認では正の財産、負の財産一切を相続しますので、この場合当然に不当利得返還請求(過払い金請求)の権利も相続しています。 いずれにしても、取引履歴を取り寄せて債務の存在を明らかにしないと、適切な対処の方法が見えてこないですね。

nemuii
質問者

お礼

ご回答有難うございます。やはり支払い方向に進むしかなさそうですが、引き直し計算適用の可能性があることが分かり、少し安心しました。自営業ですので影響の程度を考え判断していきたいと思います。

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