締切済み 在留外国人についた前科の影響は? 2007/11/26 00:02 アメリカ国籍の在留外国人に、もし傷害の前科がついた場合の影響はどんなものが考えられるでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 nishikasai ベストアンサー率24% (1545/6342) 2007/11/26 08:27 回答No.1 三年ビザなどの場合、更新する際、むずかしくなります。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 日本での前科について。。。 暇つぶしに法律について調べているのですが、日本での前科というものはアメリカに滞在(移住)した時もアメリカ法(州法)においての前科となってしまうのでしょうか? もしそうだとすると、日本の法律は日本国籍の者が海外で行った犯罪についても処罰できたと思うのですが(間違っていたらすいません)、例えばアメリカで有罪判決を受け、日本に帰ってまた罰せられた上でまたアメリカへ行くとアメリカ法において前科2犯となってしまうと思います。 ネットで調べてみると日本法では日本におけるいわゆる前科とは日本国内での判決によるものらしいのですが(これまた間違っていたらすいません)、アメリカでもそうなのでしょうか? 起訴猶予中の外国人の再入国及び在留資格更新について 先日、友人が起訴猶予付きで釈放されました。(万引きで逮捕され、十日間勾留されました。) 彼はアメリカ人で、現在「人文知識・国際業務」の在留資格を持っております。 ここで二つの質問させて頂きます。 1.起訴猶予の場合、(前科ではなくて、前歴に残ると思いますが)在留資格を更新する時、入国管理局に在留状況に問題があるとして在留資格の更新が認められない可能性がありますか。 2.在留資格が9月までだそうですが。その間に、一度アメリカに帰国して、再び日本に戻る時、再入国不可となることはありますか。(再入国許可が持ってるそうです。) です。 お願い致します。 外国人の国民健康保険 外国人の国民健康保険に関しての質問です。 記録上日本在住の外国人(1.在留資格は日本人の配偶者等の資格でとっていて、もうすぐ切れる 2.実際は配偶者の仕事上の都合で、外国におり、子供の万が一の病気のために保険料を払い続けている場合 3.海外への転出届もださずに国内に形いることになっている場合) の在留資格が切れる場合、一般的には国民健康保険も適用外となると思います。しかし、ある市町村で、配偶者の外国人の在留資格が切れると、その配偶者である日本人や日本国籍の子供達の国民健康保険も適用外になるという事実があります。在留資格はとったが、その期間のほとんどを日本にいなかったことから、在留資格の延長は難しいようですが、なぜ外国人の在留資格がその配偶者や子供(いずれも日本国籍)の人間の国保にまで影響し、それが取り上げられてしまうのか、非常に疑問です。市町村ごとにこんなきまりがあるのか、それとも日本中こういった規定があるのか、こんなことってあるのでしょうか?どなたか詳しい方、ご回答いただけますか? 前科について 友人が傷害事件で過去に3回逮捕されました。また,傷害で被害届が一件出されましたが,取り下げられました。計4回です。この場合,彼には前科がつくのですか?罰金や禁固刑は科せられていませんし,起訴もされてません。 在留外国人は確定申告をできますか 知人に特殊技術を持ち在留資格を取得している人がいます。その人と確定申告について話題にしたいと思いますが、在留外国人は日本国に所得税を払っているのでしょうか? 前科のあるアメリカ人 アメリカ人男性の知り合いから、長年付き合った日本人女性と近々結婚するとのことで相談を受けました。 現在彼はアメリカ、彼女は日本に住んでいて結婚後はアメリカに住む予定だそうです。 話によると彼女さんがフィアンセビザを取ってアメリカで結婚手続きをするより 彼が日本に来て手続きをしたほうが簡単らしく 彼も日本に行ったことが無いので行ってみたいとの事でした。 彼は数年前まではかなりの暴れん坊で前科もあり、 でも過去6年間は人生を取り戻そうと大学も卒業したそうです。 前科のある外国人が日本に入国するために特別しなければならないことはありますか? アメリカの場合婚約者ビザが必要ですが、外国人が日本で結婚を目的に入国する場合ビザは必要ですか? よろしくお願いします。 外国人の在留許可について こんばんは。 私は外国人の妻がいます。 今年の7月に配偶者ビザで入国したばかりです。 近く妻は母の病気の看病の為に2ヶ月半ぐらいの予定で帰国します。 帰国予定が確定したら、入館に再入国許可証を申請に行く予定です。 今日、日本にいる同じ国の友達から妻が下記のような事を言われたと言ってました。この友達も配偶者ビザで妻と同じ日に入国しました。 ○一ヶ月以上も自分の国へ帰ると次の在留資格は3年でなく1年になる。 私の記憶によると在留資格は、1年・1年・3年・・・と記憶しています。 正当な理由(母の看病)で帰国し、しかも2~3ヶ月ぐらいで在留資格更新申請に影響が出るものでしょうか? それと最初の更新申請で3年が予定されているなんてあり得ないと思っています。 よろしくお願いします。 外国人社長の在留資格についておしえてください。 外国人社長の在留資格についておしえてください。 弊社は英国企業が100%出資している日本法人になります。 英国本社の社長が弊社の代表取締役になっておりますが、 めったに来日することはなく、ほとんど名前だけで、 実質的には弊社の経営・管理業務は行っておりませんので、 弊社は社長には役員報酬を支払っておりません。 また現在、弊社の取締役は、その外国人社長1名のみです。 ※定款では、「当会社には、取締役1名以上5名以内を置く。また取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。」と定めております。 かつてはもう一人日本人の取締役がおりましたので、 その者が代表取締役となっておりましたが、先日辞任されたため、 急遽、本社の外国人社長を日本にて外国人登録、印鑑登録を行い、 代表取締役として登記いたしました。 この場合、外国人社長の在留資格は必要でしょうか? 日本法人の代表取締役ではありますが、経営業務は行っておらず、 報酬も受けておらず、そもそも日本に在留していないので、 在留資格は不要、ということで大丈夫でしょうか? 在留資格が必要ということになっても、この外国人社長は 報酬を受けていないので、 在留資格取得の条件を満たしていないかと思われますが、どうでしょうか。 株式会社の場合、「代表取締役のうち1名は、 日本に住所を有することが必要」とのことですが、 住所は有していますが実際には居住していない、というのは違法なのでしょうか? もし、現在の弊社の状況が違法であったら、 現実的な解決策としてはどのような方法があるのでしょうか? やはり、日本に実際に居住している者を代表取締役にし、 役員報酬を支払うしかないのでしょうか・・・。 長文になり申し訳ありません。 お忙しいところ恐縮ですが、 どなたかアドバイスをいただけましたら、大変助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。 告訴、前科について教えてください!! 彼氏が傷害罪で告訴されてしまいました。相手とは示談をする予定で話は進んでいますが、相手は告訴を取り下げないと言っています。 警察からも、例え相手が告訴を取り下げても前科として刑がつくでしょうといわれています。告訴を取り下げても、刑事事件で判決が出て罰金刑になるのですか??検事が不起訴処分にした場合は前科としては残らないのでしょうか??示談して、示談書があっても何かに有効になることはないのでしょうか?? 彼は外国籍なので、再入国の際や、他国に旅行に行くときにも問題になってしまうのでしょうか?? 日本で外国人と結婚する場合の在留カード 現在、アメリカ人の婚約者と第三カ国で暮らしています。 1ヵ月後に二人で日本へ行き、(彼は90日のビザ免除で入国)婚姻届を出しそのまま日本に住む予定でいます。 そのときに、在留資格変更許可申請をするつもりで現在いろいろ調べているところなのですが、 入国管理局のHPに記載されている在留資格変更許可申請のための必要書類の欄に「在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書」と書いてありました。 在留カードのことを調べてみると、短期滞在の外国人には発行しないと書かれていて、私たちの予定では「婚姻→在留カード申請→在留資格変更許可申請」という流れでしたので、いくら婚姻したとしても観光ビザでは在留カードの申請はできないのでは?と思いました。 たとえ観光ビザであっても、日本人配偶者がいたら在留カードを発行してくれるのでしょうか? 在留カードのシステムはまだ新しいようですし、ネットで調べてもよくわからなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。よろしくお願い致します。 在留カードを持つ外国人の納税について 知人に在留カードを持つ外国人がいます。在留カードを取得する前に免税店で買い物をしていました。在留カード交付の手続をしたときに入管職員から「免税されている買い物の分を納税してください」と言われており、どうしたらよいかの相談を受けました。 この場合の購入後の納税に関しては具体的にどこに相談すればよいでしょうか。当人は基本的な日本語会話は可能ですが、込み入ってくるとパニックになってしまうので、わたしがかわりに調べることになりました。ネットで税務署のサイトを見てみてもよくわかりませんでした。ご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借できればと思っております。 よろしくお願いいたします。 在留資格変更した場合、在留期限はどうなるのでしょうか? 在留資格変更した場合、在留期限はどうなるのでしょうか? 外国人が「技術」から「人文知識・国際業務」へ転職した場合: 1.在留資格変更許可申請書は、どのタイミングで提出すべきでしょうか?現在の在留期限が切れるまでに提出すればよいのでしょうか?それとも、内定が決まったタイミングで提出すべきでしょうか? 2.新しい在留資格に切り替わった場合は、在留期限は新しく付与されるのでしょうか?それとも、別途「在留期間更新」を申請しなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 在留カード紛失 外国人が在留カードを紛失する場合、どうすればいいですか? 在留カードなしに、有効なる身分証明のものは何ですか? 在留資格のことについて困っています 去年、中国人男性と結婚しました。 年末に在留資格を申請し今年のはじめに許可を取ることができ、在留資格が切れるギリギリで日本に入国。外国人登録を行う前にいろいろな理由で主人は帰国。私たち夫婦はいろいろな事情でまだ同居までに至っていません。主人の在留資格が切れるのは来年の1月頃です。 質問なのですが、在留資格の期限が残っていて外国人登録を行っておらず、主人は日本での生活にまだ自信がないということ・主人が持っている資格が日本で生かすには新たに試験を行わなければいけないこと、日本語の勉強や試験の勉強をしなければならない為に持っている資格の怠慢が生じると言うことから本国に戻り定職に就く道を選びました。 再び、日本に来ると言うことで… そこでその行動から入国管理局に報告をしなければいけないのでしょうか? また、外国人登録は行っていませんが、在留資格期限内に再度日本に入国することが出来るのでしょうか? 今後、再度在留資格を申請をする時に影響は出るのでしょうか? 沢山の質問で申し訳ないのですが教えてください。 お願いします。 前科について ふと思ったのですが前科がついた人の家族、叔父、叔母などは警察試験などに影響がでると聞くのですが、既に警察になっている家族、叔父、叔母がいる中で親族のだれかに前科がでてしまった場合は既に警察になっている人にも影響はでるんでしょうか? 外国人の在留資格変更について 外国人の在留資格の変更で留学から就労ビザに変更するとき、申請してからまだ許可が下りる前にはたき始めるのでしょうか? 在留許可 外国人の日本での在留許可の更新手続きに関しての質問です(日本人の配偶者等の資格の場合)。 たとえば、再度3年なりの更新手続きを申請した後すぐに、いままでの在留許可期間が満了になった場合についてです。 つまり、在留許可更新手続きの審査中で、既存の在留許可期間が満了する前に、日本から出国、申請中の新しい在留許可が許可されてから新たに入国して、いままでの在留許可の継続ということは可能でしょうか、もしくはこういった前例はあるのでしょうか。 この場合は入国時にヴィザ無し入国になってしまい、申請中の在留許可の更新の可能性はなくなってしまうものでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいますか?お願いします。 前科について… 日本とアメリカの法律を暇つぶしに比較しています。 今日、ネットを見ているとアメリカの三振法というものを見つけました。これは前科が二回あるものは3回目に有罪となったとき厳罰となることらしいのですが、ここで前科というものはどういう定義なのかなと思いました。つまり車を盗んで交通事故を起こして捕まって有罪となった場合いきなり前科2犯となるのか、裁判で窃盗および危険運転により懲役○年という風にまとめて懲役を受けるので、それで前科1犯となるのかということです。 自分で調べてみると後者の方なのかなという気がしましたが… 法律に詳しい方よろしくお願いします。 前科者の日常生活上のデメリットは? 裁判所で有罪判決を受けて前科者となった場合、日常生活上で何かデメリットといいますか、都合の悪いことがあるのでしょうか?また前科であることは、戸籍謄本とかに記録されて、そこから前科者であることがバレルのでしょうか?それとも自分から言わないとバレナイのでしょうか?アメリカ等の外国へは、入国できないのですか?ご存知の方、よろしくお願い致します。 外国籍者との結婚による日本での永住資格について アメリカ国籍者と結婚をしアメリカ永住権を取得してアメリカで生活をしていました。 日本へ一時帰国中に知人とのトラブルにより、 傷害・窃盗(IDの押収)・器物損壊(知人の私物の損壊行為)の罪で、 執行猶予の判決を受けました。 今後、日本にて共に生活をする事を考えているのですが、 アメリカ国籍者である配偶者に対して日本での永住資格を与える事は可能でしょうか? 配偶者が前科者の場合の弊害を懸念しています。 何卒、ご教示の程を宜しくお願い致します。