• ベストアンサー

更正登記の必要性

noname#44516の回答

noname#44516
noname#44516
回答No.5

何度もスミマセン。肝心の私のとこのお礼欄にあったコメントに対して書き忘れてました・・。 >「特に登記は変更してもしてなくても、メリットもデメリットもないですよ。」という言葉を思い出し、どうして最初にそのような説明をしたのか、ひっかかってしまいます。 これは不動産屋の目線です。実際にその土地・建物で生活する上では特に支障がないというのは事実です。そして登記簿面積と実測面積に差異があるケースというのは全く珍しい話ではないし、慌てて地積更正をしなければ困った問題が生ずるというわけでもありません。 ただ、今回は銀行屋等の目線とはちょっと異なっていただけです。 実際にそれが理由で審査に落ちた、とあるように目線によってはその差異の大きさにより問題視される場合もあるわけです。 ローンが無事に決まって、普通に生活が始まれば取り立てて問題はありませんが、今はまだその段階ではありませんので不動産屋の言葉は一旦忘れましょう。 >登記簿面積基準ですと、建物の容積オーバーは発生します 審査に落ちた理由として、この点があったのでは? 基本的に違法物件には融資しないし、疑わしい物件であれば同様に審査も慎重になるでしょう。 違法ではないということを示す為に、又は今回の件を総合的に考えると地積更正することが好ましいと思います。

hiro1000
質問者

お礼

あれから、いろいろ自分なりにも調べた結果、今後のリスクを考えた場合、今回は更正登記を行なった方が賢明だろうということになりました。 アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

  • 地積更正について

    地積更正について教えてください。 1.もともと一筆の土地を分筆し測量を行いました。   ところが、登記簿面積よりも実測の方が面積が   多く、一筆の土地が登記簿と実測で誤差が生じま   した。実測面積が多い事から買主から地積の更正   を求められ、困っております。不動産屋は、登記  簿の面積を増やす更正はできないと言い張ってお   り、実測の面積の減少をするしかないといいま   す。   しかし、面積が減れば買主も嫌がるだろうし、再   度測量を行えば、測量費がかかり私としても納得   いきません。不動産屋がいっている事は本当でし   ょうか? 2.又、測量をし隣地の立会をする際に隣地所有者の   印鑑証明が必要と聞いておりますが。実測の面積   を減らし、隣地の方にご迷惑をおかけするとはお   もいませんが、これも事実なのでしょうか?(お   隣の面積が減る事は無いと思うのですが)。 3.もし、印鑑証明を提出していただけないときは、   なすすべはないのでしょうか。   以前、一筆にまとめるため合筆したときには、隣   地のかたには、立会頂き承諾していただきました   そして、今回減少のために再度立会ということで   隣地の方がごねているそうです。このままだと売   買は難しいでしょうか?又、逆に減少した分の土   地は誰の物になりどこに行くのでしょうか? 4.地積の誤差が少ない場合は、地積更正登記をしな   くてもいいと聞いた事があるのですが。本当です   か?また、その地積の範囲はどれぐらいまでなら   認められるのでしょうか? せっかく土地を合筆し分譲用に分筆したものですから、莫大な費用がかかり不安です。もし、この問題で土地が売れなかったらなど考えると不安で不安で仕方ありませんので、どうか詳しい方がおられましたら宜しくご指導賜りたく存じ上げます。

  • 地積更正代金を支払うべきはどちらでしょうか?

    このたび新居を建てるにあたり、土地を農地転用し、公簿取引で購入したのですが、ローンを組むにあたり、ローンの保証会社が実測を登記するように求めてきました。「そのうち実測すれば良い」との銀行の説明でしたので、ローンの契約をしたのですが、30万円もかかるとのことを後で知ってびっくり。建築会社の営業さんの見積もりには入っておらず、また、その見積もりからすると、その他土地にかかる費用(造成、水道引き込み等)を含めてトータル60万円以上もオーバーしています。 1 ローン会社がどうして私の土地の地積更正を求めるのか?(隣地との係争は全くなく、実測は公簿より広い) 2 見積もりが甘かった責任は私のみにあるのか? 上手く説明できていないかも知れませんがよろしくお願いします。

  • 土地地積更正登記

    表題の名称で正しいのだと思いますが,自信はありません。 ほとんど使っていない土地なのですが,公簿(公図?)と実測面積が違っています。 周囲の土地所有者も公図と現実が違っているので,次々に土地地積更正登記などをしました。その際,隣接の土地所有者が立ち会いで境界線を打ち,書類も正規に作成して,更正登記してあります。したがって,近隣の土地所有者との争いはありません。 しかし,今お尋ねしたい土地は,ほとんど使っていないし,公簿よりも9坪足りないだけなので,土地地積更正登記をしても税金はそれほど安くならず,それよりも土地地積更正登記にかかる費用の方が高くなると思って放置していました。しかし,相続その他の問題もあるので,やはり土地地積更正登記をしておこうかということになりました。 そこで,教えていただきたいのは, 測量図を自分で書いたのでは受理されないか。土地家屋調査士とか測量士の証明印がないと受理されないか。 もし,測量士に測量図だけ作ってもらったら,あとは行政書士に手続代行を依頼してもいいか。 測量士に測量図を作ってもらえば,更正登記は法務局の登記相談窓口で訪ねながら自分で申請できるのではないか。 以上,3点についてご存じでしたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 地積更正

    土地の面積が実測より登記簿上の方が小さいので、地積更正をしようと思っています。銀行さんから「今まで面積が小さかったので、地積更正すると今までの分が遡って請求される可能性があります(固定資産税)」と言われました。本当にそうなのでしょうか?そうだとすると、過去何年分請求されるのでしょうか? *ちなみに今までは約400m2、地積更正すると約700m2になります。

  • 登記(地積更正と地図訂正)について

    地積更正登記のことで質問です。 実測値が登記簿面積と相違する場合、この登記を行いますが、 私が思うに結果として他の隣接の土地の面積にも影響を与えると思うのです。 というか、公図上面積が増えた場合、今までの公図にはまらなくなるのではないのでしょうか。 ということは地積更正をかける場合、常に地図訂正が必要になるということなんでしょうか? わかりずらい質問ですいますんがよろしくお願いします。

  • 土地売買契約書の条文(地積更正登記)について

     現在、業者所有の土地(昨年地積調査済み)の一部を分筆して購入する契約を済ませたのですが、その売買契約書は宅建協会標準の書式を使いました。  実測清算するという特約がついており、実測に基づき登記しますという業者の説明と宅建協会の書式を使っているということで、納得して契約をしたつもりですが、よく考えてみるとおかしいと思うことが出てきました。  今回の契約では実測に基づき登記をするという説明だったので、実測と登記の面積は一致すると思うのですが、  条文の中で、「実測図の面積と登記簿記載の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする」とあるのです。  これって、買主にとっては不利な条文を入れられたのでしょうか。実測に基づいた登記で、実測と登記が異なるなんてことがあるのでしょうか。  業者の説明は「実測に基づいた登記後、第三者の業者が土地を実測した場合、どうしても面積に誤差がでてきてしまうので(同じ業者が同じように測り直しても誤差は必ず出ますよ、とも言っていましたが)、その場合、当社が更正登記をしなおすことはない、そこまで責任は持てないということですよ」という意味です、というものでした。  その時は「ああそうか」と思ったのですが、契約後、この条文だけを見ると、業者の説明とは違う意味になるのではないかと不安になりました。  契約をしてしまったので、条文を契約から削除することは不可能だと思うのですが、今後不具合がでてくるのかどうか、アドバイスをお願いいたします。

  • 登記簿と測量図の差で住宅ローンを断られました…

    新規に建売物件を購入しました。 土地は、登記簿により購入しましたが、建物は添付されてきた求積図(3~4ヶ月ほど前に測量されたもの)に基づく面積で立てられており、建築確認済証も添付されてきています。 登記簿と求積表の間の面積の差は、1.95平米で、実測値のほうが大きいです。この面積の差については契約書で異議申し立てしないということになっています。 ・・・問題は、実測値によれば容積率がオーバーにならないけれど、登記簿によると微妙に容積率がオーバーになってしまうところです。 購入した当初は問題ないと説明を受けていましたが、 住宅ローンを複数申し込んだところ、ある銀行(金利的に有利で本命でした)で、更正登記後の謄本を添付しなければ融資を受けることはできないといわれました。 更正登記を自分達の費用負担をだしてでも行うべきなのか、 また、そのときにはどれだけの費用がかかるものなのか、 さらに、後1ヶ月後に控えたローンの決算の前に間に合うものなのか、 いったいどうしたらよいのか考えあぐねております。 よいお考えがあれば、お力をいただければ幸です。

  • 地図地積更正と地積更正の違い

    地図地積更正と地積更正の区別がはっきり断言できないのでぜひ教えてください。 私なりの解釈では ○地図地積更正:実測の結果、登記簿記載地積に変更が生じ、更に地図(17条地図および地積測量図など)に記載された辺長にも変更が生じるので地図地積更正として登記申請する。 尚、辺長が公差内であれば地積更正で処理してよい。 ○地積更正:実測による結果、辺長には影響が無く、地積のみの更正をする登記。 と思っていたのですが、ある土地家屋調査士さんに相談したところ地積更正になれば必然的に辺長も変わってくるので地積更正=地図地積更正といわれました。 又もう一人の調査士さんは、地図地積更正の際、辺長が公差内でも求積表等により辺長に変更が生じるのは明らかなので地図地積更正で処理しなさいと言います。 私の解釈に自信がもてません。 専門知識のあるかた、ぜひ教えてください。

  • 建替え住宅ローン地積更正

    住宅ローンの担当者から、地積更正して欲しいと言われました。 実測の方が、広く 建築確認は実測で行っています。 しかし、公簿の面積で計算すると建蔽率オーバーになります。 地積更正せずに、住宅ローンの審査してくれる金融機関はないでしょうか? 土地は、自己所有で建替えで解体も終わって建確ももうあがります。 融資金額は、1600万円です。

  • 更正(錯誤)登記について

    この度、家をハウスメーカーにて新築することになりました。 先に土地を購入し、登記をしました。 本来なら夫婦で共有の持分登記にするべきだったのですが、 誤って主人一人の名義にしてしまいました。 (主人一人の名義だと、贈与税が発生してしまいます) そこで、更正(錯誤)登記をしようと思うのですが、 どのように進めれば良いのでしょうか? とりあえず、自分たちで法務局に出向いて手続きをと 考えております。 また、以前の質問から、色々調べたのですが、 「真正な登記名義の回復」 「所有権移転登記」 2つの方法があるようですが、これはどう違うのでしょうか? まだ、建物の着工は始まっておらず、ローン等の抵当権にも 設定されておりません。 書類関係も、売主の不動産屋さんの書類なども 必要なのでしょうか? (法務局に聞いたら、売主の印鑑証明書なども必要と 言われたのですが・・・) アドバイス、宜しくお願いします。