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消費者金融からの借金整理について知恵をお貸し下さい

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回答No.10

5%の利息の説明ですか・・。 過払金とは、法律用語では、不当利得返還請求権といいます。 不当に利得した、まさにそのとおりなのです。 サラ金は、出資法という法律で、刑事罰が定められている利息、今は、29・2%ですが、この29・2%ぎりぎりのところで貸し出しをしているわけです。 利息制限法では、18%を超える利息を取ってはいけないことになっていますから、要するに、違法だけど刑務所には入らなくていいという利息を取っているわけです。 利息制限法(18%)を超える利息は、法的に支払義務がありませんので、元本が残っているときは、元本の返済に充当されるのです。だから、全然元本が減らないと思っていても、実は思った以上に減っているのです。(これは、もう、昭和39年に最高裁判所が、払いすぎた利息は元本に充当されるって言っているのです) そして、元本が全部弁済されたら、その後返済したお金っていうのは、全く借金が無いのに間違って返済してしまったお金なのです。これが過払金です。借主の損失でサラ金が不当に利得しているから、不当利得というわけです。(返還請求できますよっていうのは、昭和43年に最高裁判所が判決を書いています) そして、民法704条は、悪意の受益者は、この過払金(不当利得金)に5%の利息をつけて損失者に返しなさいと規定しているのです。 悪意っていうのは、一般的に使う悪意という意味ではなく、単に、法的に根拠が無いということを知っていた、という意味です。受益者というのは、利益を受けた者、サラ金ということです。 これについては、今年の7月に最高裁判所が、サラ金は、悪意の受益者であると判断しました。 だから、過払金に5%の利息を付けて返してもらえるのです。 サラ金が、18%を超える利息を、借主の無知に乗じて請求したことは、架空請求詐欺と変わらない、と、大阪と札幌の高等裁判所は、そこまで言って、慰謝料請求も認めています。 彼氏だって、支払義務がないことを知っていたら、サラ金が教えてくれていたら、100万円も余分に支払わなかったでしょ?

tamachan39
質問者

補足

なるほど・・・・・! わかりやすい説明ありがとうございます。 よく調べもせず何でも聞いてしまってすいませんでした。 計算ソフトがうまく使えないので手計算ですが、かなり見通しが明るくなってきました。 迷惑ついでにもう一つ教えて頂きたいのですが、皆さんのご意見を元に早速いろいろと調べてみました。 そうすると、過払い請求をすると数年間はブラックリストに載る、とあるのです。 載っても問題ないから大丈夫、とも書いてあったのですが、金融事故扱いでブラックリストに載ってしまうようなら残り50万を真面目に返そうか迷っています。 こうした信用情報に傷がつくといけないのでなんとか綺麗に整理をしたいと思っているのですが、それは過払い請求をする以上リスクとして伴うのかとても不安です。 そこでこんな記述をしている方もいました。 自分の信用情報に債務整理と記載されたくないという人は、 完済済みの会社を解約→そして過払い金を請求→戻ってきたお金で残りの業者を完済したのちに解約→そしてその業者に対して過払い請求という方法をとる、と書いてあったのです。 ただ、事故情報いわゆるブラックリストに「債務整理」て載った後で消してもらう事もできるらしい。 その情報が古いものかどうかわからないのですが、現実はどうなんだろうと思い、ご存知でしたら教えて下さいませ。

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