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正当防衛について
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- atenza0216
- ベストアンサー率25% (18/70)
No.3さんの回答で充分だと思いますが。これ以上なにを求めているのですか? 質問者さんは勘違いされてると思いますが『(1)と(2)の場合は』ではなく、No.3さんの言われる(1)から(3)まで全てが充足されて初めて正当防衛が成立するんですよ。 また、特定の相手を想定しておられるようですが、「将来の危険をある程度事前に察知出来る状態」にあるのなら、そんな場面にならないように気をつけるのが一番ではないでしょうか?
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
正当防衛は、(1)急迫不正の侵害に対して、(2)自己または他人の権利を防衛するため、(3)やむを得ずに行った、反撃行為で、(1)~(3)が要件になります。 (1)は、大前提です。つまり、急迫不正の侵害がなければ、正当防衛は認められません。 自分から挑発して、それに対して相手が殴りかかってきたような場合や、相手の襲撃を予想して、その機会を利用して相手をぶちのめしてやろうと用意していたような場合には、急迫性が認められません。 もっとも、夜道を歩いていたら後ろから襲われたというようなケースであれば、その道に不審者が出没することを知って警戒していたとしても、急迫不正な侵害が認められます。 (2)は、(1)の中でも評価され、現実には問題にはならないと思われます。 (3)は、具体的な事情の下で、防衛行為が社会通念上「必要かつ相当な限度」のものであるか、ということです。 侵害された法益が軽微なのに、反撃によって害される相手の法益重大なものであれば、その反撃は社会的相当性がないとされます。 例えば、自分の消しゴムを勝手に持ち出そうとした人を、バットでぶん殴ったようなケースです(財産権の軽微な侵害に対して、人の身体生命の侵害)。 もうひとつが、手段の相当性を欠く場合です。具体的には、素手の一般女性に対して、包丁を振り回して反撃するようなケース。 格闘技有段者クラスの人間が、普通の人が素手でかかってきたのに対して格闘技の技で攻撃すれば、素手に対して武器を使って反撃したのと同様に、防衛行為の相当性を欠いて過剰防衛になる可能性があります。 細かい部分であまり正確でないところもありますが、とりあえずイメージで。
NO1さんの言われる通りです。 正当防衛と過剰防衛は紙一重です。 相手が拳銃をぶっ放したり,ナイフを振り回せば別ですが, そうでない限り相手がけがをすると,傷害罪になる可能性が高いです。 空手はお守りであって,実際に使うとやばいことになるかも知れません。
お礼
返事ありがとうございます。お守りですか・・。
殴れそうになったのでよけた時相手に触れた = 正当防衛 殴られそうなので腕を摑んだ = 正当防衛 殴られたのでその後の攻撃を出来ないように間接を封じ込めた= 正当防衛 殴られたので殴ったら相手が大怪我をした = 障害罪 正当防衛は、わが身を守るために交わしたり。攻撃させないように抑える事でございます。 その後、相手が被害届を出された時でも問題ないような自衛措置程度です。 基本は押さえ込みですね。 昔有段者で今は太った叔父さんです。
お礼
返事ありがとうございます。でも今空手習ってるんですが、これ自衛に使えないってことでしょうか?。相手の攻撃を腕で払い、突きなり蹴りなどを打ち込むのが基本です。
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