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子供の戸籍について
戸籍の事で質問です。離婚にともない子供の戸籍を私の戸籍に入れましたが 元旦那の戸籍に戻すことは出来ますか?また出来るとすれば どのような手続きでしょうか?元旦那の許可も必要でしょうか? 出来た場合子供の欄は実子として記載されるのでしょうか?教えてください。
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文面から、「ikura31515」さんが親権者として子供(15歳未満)を代理して、 家庭裁判所に子の氏の変更を申立て、その後自らが筆頭者である戸籍に 子供を入籍した、ということと推察いたします。 これは、民法第791条第1項および同条第3項に規定されています。 第791条第1項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 同条第3項 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前(中略)項の行為をすることができる。 で、子供の氏ないし戸籍を元に戻す方法については、同条第4項に規定があります。 同条第4項 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 ということで、子供が成人してから1年間が元に戻れるチャンスです。 この場合は子供の意思のみで決定できます。 裁判所の許可も、元夫はもちろん「ikura31515」さんの同意も不要です。 (逆に、元の氏に戻ることを強制することも当然できません。)
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- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
ANo.2です。 誤解がないようにお書きしたつもりでしたが、うまく伝わらなかったようです。 民法第791条第4項の意味は、 子供が成人してからの1年間しか元の戸籍に戻れるチャンスはない、 ということのようです。 ただ、父親の戸籍に戻る実質的な意味はほとんどありません。 せいぜい、戸籍が同じだと父親が本籍地を移転した場合に、 子供も一緒に動く、くらいのことだと思います。 ですから、当分は今のままで、子供が成人したときに自身で判断するように されてはいかがでしょうか。
お礼
何度もすみませんでした。 今は変更できないという事だったんですね。 本当勉強不足です・・・。 ZeusSeesSuezさんの言うように考えてみたいと思います。 有難うございました。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉子供の戸籍を私の戸籍に入れました 「戸籍を戸籍に入れる」って……。それに「私」が誰であるか説明していません。 〉元旦那の戸籍に戻すことは出来ますか? 夫婦の氏を元夫の氏にしていたんですね? で、あなた(元妻で子の母)が離婚したときに、子をあなたの戸籍に入れた、と。 なら、その時の手続きと同じです。子の氏の変更の許可を家裁からもらって届け出ることになります。 子が15歳以上なら本人しかできません。 そうでないのなら親権者がします。 子が自分の氏を定める手続きなので誰の許可も同意も要りません。 〉出来た場合子供の欄は実子として記載されるのでしょうか? 今現在、あなたが筆頭者である戸籍の子の欄に書いてあることと同じです。
お礼
うまく伝えられない文章だったのに すごく分かりやすく 回答していただき 有難うござました。 大変助かりました。
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補足
とても詳しく教えていただき ありがとうございます。 事情があり私や子供が父親の戸籍にはいっていると危険があるかも知れなかったもので 仕方なく離婚し 私が新しく戸籍をつくり(名字は結婚時と同じです)入れました。でもやはり 落ち着いたら父親の戸籍に入っていたほうがいいのではと思い質問してみました。 20歳になる前は また同じ手続きで出来るということでしょうか? その時は父親の許可がいるということでしょうか? よろしければ 教えてください。