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和解協議だけの利害関係人ってあり? その場合、非弁護士の代理は可能?

petra-jorの回答

  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.1

後半のご質問の中で、 Aを、原告でも被告でもない、 第三者であるCとした場合、 →C(非弁護士)がBの代理人になることはできるか?。 (ただし地裁以上) 地方裁判所の民事裁判においては、 Bが個人の場合、 CはBの代理人になることはできません。 ただし、特別な場合の例外があります。 例えば、 Bが未成年の場合、 Bの両親であるBの父母が代理人となります。 また、CがBの成年後見人である等の場合、 CはBの代理人となります。 Bが法人等の場合、CはBの代理人にはなることはできません。 ただし、例外があります。 例えば、 CがB法人の支配人(支配人登記されている支配人)である場合や、 Cが国やB都道府県等の職員である場合、 Cは代理人になることができます。 ご質問の前半部分の質問については、 具体的な例が示されていないので、 (どのような関係人が、 どの程度の「利害」を有して、 どのような形(補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加・・・等) で民事裁判に参加する場合を想定されての質問かを 具体的に明確にされたら、 どなたからか回答等がなされるかもしれません。

suzup
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  Cの場合は承知しています。質問は、あくまでもAの場合(かつ、訴訟本体ではなく和解協議にかぎった場合)です。  補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加etcが問題になるのは、訴訟本体においてではないのでしょうか。和解協議限定でもそのようなことが問題になるのでしょうか。

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