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和解協議だけの利害関係人ってあり? その場合、非弁護士の代理は可能?
民事でAがZを訴えているとします。和解協議が始まりました。ここでBが、Aの利害関係人として、和解協議だけに参加するということはできるのでしょうか。(つまり、「和解協議が決裂したら、訴訟本体には関与しない」ということです) A・BがOKしているとして、決定権は裁判所? ZのOKも必要? 上記が可能だとして、A(非弁護士)がBの代理人を努めることはできるのでしょうか。(ただし地裁以上)
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口頭弁論期日、弁論準備期日又は和解期日における、 実質的な和解の協議(和解成立に向けて、具体的な 和解条項をつめる等)では、 Bが利害関係人として訴訟に参加することはできます。 (仮に、利害関係人が訴訟に参加した後に、 和解協議が決裂しても、利害関係人は、 原告及び被告のいずれでもないので、 訴訟本体にはまったく関係しない。) 利害関係人が訴訟に参加する1番の狙いは、 和解条項の中で、債権債務の当事者として 利害関係人が関与するためのものだと思います。 (利害関係人は和解協議だけに参加するもので、 そこに利害関係人の参加制度の 存在意義があると思います。) ただし、利害関係人が訴訟に 参加できるかについては、 相手方の意見を聞いた上で、 裁判所が事実上の許可否を判断することに なると思います。 一方、和解条項の中に、 利害関係人が債権債務の当事者として、 関与する条項が1つもない場合には、 利害関係人が訴訟に参加する意味がないので、 このような場合、相手方は同意しないでしょうし、 裁判所も認めないと思います。 したがって、利害関係人が訴訟に参加するには、 事実上の条件として、原告・被告間で具体的な (1)和解条項が整っていること、 (2)和解条項の中に、利害関係人が債権債務の 当事者として関わる条項があること、 が求められると思います。 和解協議が決裂しそうな可能性が高い場合には、 裁判所から、「決裂しそうな可能性が低くなるまで、 期日間に原告被告間で電話のやりとり等によって、 条項をつめて、整えてください。 整った後、あとは成立させるだけという段階になったら、 利害関係人に訴訟に参加してもらって、 和解を成立させましょう。」 というようなことを言われると思います。 >上記が可能だとして、A(非弁護士)がBの代理人を 努めることはできるのでしょうか。(ただし地裁以上) できません。
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- petra-jor
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後半のご質問の中で、 Aを、原告でも被告でもない、 第三者であるCとした場合、 →C(非弁護士)がBの代理人になることはできるか?。 (ただし地裁以上) 地方裁判所の民事裁判においては、 Bが個人の場合、 CはBの代理人になることはできません。 ただし、特別な場合の例外があります。 例えば、 Bが未成年の場合、 Bの両親であるBの父母が代理人となります。 また、CがBの成年後見人である等の場合、 CはBの代理人となります。 Bが法人等の場合、CはBの代理人にはなることはできません。 ただし、例外があります。 例えば、 CがB法人の支配人(支配人登記されている支配人)である場合や、 Cが国やB都道府県等の職員である場合、 Cは代理人になることができます。 ご質問の前半部分の質問については、 具体的な例が示されていないので、 (どのような関係人が、 どの程度の「利害」を有して、 どのような形(補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加・・・等) で民事裁判に参加する場合を想定されての質問かを 具体的に明確にされたら、 どなたからか回答等がなされるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 Cの場合は承知しています。質問は、あくまでもAの場合(かつ、訴訟本体ではなく和解協議にかぎった場合)です。 補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加etcが問題になるのは、訴訟本体においてではないのでしょうか。和解協議限定でもそのようなことが問題になるのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 くわしいご説明で、たいへんよく分かりました。