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主人の扶養に入るための妻の所得の上限額は?

主人の扶養に入るための妻(私)の所得の上限額はいくらなのでしょうか? また、私は今年から母の美容室の経営を引き継ぎました。(母は今年病気のため他界、私は一人っ子で相続人はわたしのみです)そうしますと私の所得は(1)総売上の金額、(2)総売上の金額から諸経費を差し引いた純利益、のどちらになるのでしょうか? どうぞよろしくご指導ください。

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  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.2

相続を受けた後の収入をあなたの収入として計算します。 ご主人が会社員であると想定しています。 (ご主人が会社員でなければまた変わります) 扶養は、所得税上の扶養と社会保険上の扶養(被保険)の2種類。 それぞれ下記の方になっています。 <所得税上の扶養になる条件> (2)の総売上の金額から諸経費を差し引いた純利益が38万円未満 <社会保険上の扶養になる条件> (1)の総売上の金額が130万円未満 ご主人が国民健康保険加入の場合は、所得税上の扶養は上記と変わりませんが、社会保険上の扶養ではなくなります。 国民健康保険は世帯全員の収入を元に保険料を算出しますので、扶養という概念は無くなります。

--nana--
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。失礼をお許しください。 とてもわかりやすいご説明をありがとうございます。本当に助かりました。ご説明から考えると私は所得税も社会保険も主人の扶養から外れることになりそうです。そのことがわかりましたので後々の諸手続きも見通しがつきやすくなりました。また機会があればご指導ください。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養に入るための妻(私)の所得の上限額はいくらなのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 ・税法? ・夫がサラリーマンなら社保? ・夫がサラリーマンなら夫の給与? 【所得税、住民税】 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「事業所得」とは、 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【社保】 この先 1年間の「事業所得」見込額がおおむね 130万円以内。 ただ、社保の細かいことは、それぞれの会社・健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせ下さい。 【夫の給与】 これも、税金のように全国共通したルールはありません。 夫の会社にお問い合わせ下さい。 --------------------------------------------------- >今年から母の美容室の経営を引き継ぎました… 引き継いだあとの分だけが「所得税」の対象ですよ。 引き継ぐ前の分は、「相続税」(がかかるほどの遺産かどうかにもよるが) の対象です。 また、青色申告をするかどうかで、「所得」額が大きく違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

--nana--
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。失礼をお許しください。 配偶者特別控除、という制度があることを知りませんでしたのでとても参考になりました。ご指導いただいたおかげで今後の諸手続きの見通しがつきやすくなりました。また機会があればご指導ください。ありがとうございました。

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