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養育費に関して

まず、これは私の今後の心配事であり実際には法律問題にはなっておりません。 今後の参考のためにお伺いします。 ある女性と性交渉があり、俗に言う外だしでおこないました。 その後、その女性は生理があり検査薬も陰性であったとのことでした。 しかし、わたしはその事実を確認できていません。 また、そのことについ女性と話をすると、拒否されます。 大丈夫、心配ないとのことです。 ここからは私の性格上、自分の目で確認しないと不安なため 自分のなかで妄想が膨らみ、ストレスとなっている内容です。 まず、この事実が虚偽であった場合、 中絶等をお互い性交渉前に確認していましたが、 実は妊娠していて中絶可能な時期を過ぎた場合、 養育費などの発生についてはどうか。 また、これについては認知が必要であると知りましたが、 DNA鑑定など拒否できるのか。 うまく説明できませんが、話し合いに応じない女性が 勝手に出産したにもかかわらず、自分の責任がどこまで発生するのか。 要は、お互いもしもの場合、中絶を話していたが 妊娠の発覚は女性しか分からず、その事実を私は知らない、 また妊娠していないと伝えられている状況で 出産があった場合の責任割合等ご教授いただければ幸いです。 ご回答に対しうまく説明できればと思いますが、 ぜひご意見をお伺いいただければと思います。

みんなの回答

回答No.2

ANo.1です。 >妊娠していないと聞いていたにもかかわらず、実は妊娠していた場合、 私と女性とで事実関係が違っていますから、自分はその場合認知しないというのが一般的と考えますが、そのあたりはどういった判断をされると考えられますか? お訊ねの主旨が解りかねるのですが、 >私と女性とで事実関係が違っていますから、 これは、事実認識が違う、ということでしょうか?また、 >どういった判断をされると考えられますか? これは、(認知の訴えを起こされたとき、裁判官に)どういった判断をされると… という意図でしょうか?そうだとしてお答えいたします。 たとえ「ppaau」さんが妊娠の事実を知らされていても、 事前の確認を盾に堕胎を強制することは決してできません。 強制するつもりはないが、女性を説得する機会まで奪われたではないか、 という主張もあろうかと思いますが、 もともと出産に父親となる人の同意は不要ですから、 そもそも話し合いの場を設ける必要がありません。 従って、妊娠の事実を知らされなかったとしても、 それがあまり考慮されるとは思えません。 結局のところ、最も重視されるべきは生まれてきた子供の利益であり、 その責任は父親と母親が負うべきですから、 子供の父親が「ppaau」さんであると判断するに足る根拠があれば、 「ppaau」さんの事実認識がどうであれ、認知は認められると考えます。

ppaau
質問者

お礼

こちらの意図を汲んでいただいたご回答ありがとうございます。 大変分かりやすく感謝いたします。

回答No.1

まず、事前にどのような合意があっても、 22週に達してしまえば、もはや堕胎はできません。 生まれてきた子供は、「ppaau」さんが認知すれば、 嫡出でない子として相続権も持ちますし、養育費の請求もできます。 これらは子供の権利ですから、親の事情がどうであれ、 それを理由に拒絶できるものではありません。 もちろん、「ppaau」さんの戸籍には、認知を行った旨が記載されます。 なお、「ppaau」が任意での認知を行わなかった場合ですが、 子供は「ppaau」さんに対して認知の訴えを起こすことができます。 ただし、子供と「ppaau」さんの親子関係は、子供の側に挙証責任があります。 その際、DNA鑑定の結果は大きな根拠となりますが、 強制することはできません。ただし、親子関係があるか否かの判断は 裁判官の心証にかかっていますから、 DNA鑑定の拒否が必ずしもプラスになるとは限りません。 また、認知の訴えはいつでも (正確には「ppaau」さんの死後3年以内)起こすことができます。 要は、 いったん父親となれば、相手の女性に対する責任はともかく 子供に対する責任はフルに負わなければならない、ということです。 (なお、上述した請求や申立ては、出産直後でも親権者である母親が 子供の法定代理人として行うことができます。)

ppaau
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 重ねてお伺いします。 妊娠していないのに、妊娠したと言う事項を美人局といわれていますが 私の質問はその逆であると思っています。 妊娠していないと聞いていたにもかかわらず、実は妊娠していた場合、 私と女性とで事実関係が違っていますから、自分はその場合認知しないというのが一般的と考えますが、そのあたりはどういった判断をされると考えられますか?

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