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NOVAのポイント精算法について

NOVAが破綻しました。原因の一つは、経済産業省がポイント中途解約につき、まとめて買った割引価格に基づく精算を指導したこと、及びそれが報道されてNOVAがインチキ企業だというイメージが広がったことでしょう。 この指導内容、消費者契約法9条1号に基づくものとされています。 「参照:消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 」 条文だけ見ると、確かに買った時の割引価格に基づいて精算しなければいけないようにも見えます。しかし、そのようなことを認めると、「たくさんまとめ買いするから割引価格」のはずが、結果として「少ししかポイントを買わなくても割引価格」になってしまいますよね?少しだけ買う場合の単価が、たくさん買う場合の単価より高くなることは、社会通念上当然とも思えます。 経済産業省の指導内容は、本当に法律に則った適切なものだったのでしょうか?皆さんのお声をお聞かせ下さい。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

経産省の指導は、最高裁判決によって お墨付きを得た後の指導なため と思っています。 最高裁判決は、消費者契約法もそうですが、 特定商取引法も大きく判決に影響しています。 語学教室であれば、損害賠償額は、 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 と途中解約で決められているので、それを超えていた。 ということが大きいですね。 また、解約に応じようとしなかったのも事実みたいです。 ここの質問で、NOVAで検索をしたところ、かなり以前から、 解約に応じようとしていないという相談がかなり多数ありました。 NOVAは、解約に応じるようにすべきであった。 NOVAは、特定商取引法の範囲で、割引を考えなければならなかった。 とNOVA側に落ち度が多数あるということでしょう。 ということからは、単純に行政に対して 単純におかしいだろ? とはいえないような気がしています。 ただ、行政に対しては、こうなることが予見でき、その場合 今まで以上の大きな被害がでるのは、想像できるのであるから 最悪のケースを想定して、指導すべきだった。 とは思います。 また、NOVAが迷走し始めてから、こうなるまで 何も手が 打てなかったのかとも思います。 3,4か月前から、資金繰りで行き詰っているのが、表面化 してましたし、株の問題などおかしなことが報道されるように なってましたから。 結果論から、失敗しているとは思いますが、どうできたのか? という答えというか、案も浮かばないので、なんともいえない という感じです。

その他の回答 (1)

  • kapox
  • ベストアンサー率21% (17/79)
回答No.2

現在、300ポイント近く残したまま、 破綻されてやきもきしているものですが、 上の意見に賛成です。 実際の受講者でない方の意見として、 そういう意見を言ってもらえたのは、うれしいです。 ですが、「円天」に匹敵する「ねずみ講」を行っていたのは、 最近の報道を見ていて、明らかだと憤慨しております。 また、「道路公団」や「年金」のように、 「運転資金」を「教室の過度な拡大」の資金に当てていたみたいで、 ほうっておいても「破綻するのは時間の問題」だったと思います。 「経済産業省の指導内容は、本当に法律に則った適切なものだったのでしょうか」という問題以上に、「政府が早めに対応して事」は、 「被害者」が「拡大するのを防げて」よかったと思います。

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