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結婚詐欺、貢いだお金等の事で

5年間付き合った彼女に一方的に理由もなく別れられたんですけど。 結婚の約束までしてたので、生活費や生活に必要な物は買い与えてきました。 こういう物やお金は返してもらえるのでしょうか? 生活費は一応貸すって事になってたんですけど、どうでしょうか? 結婚詐欺にはならないのでしょうか? 自分は法律等全く無知な者なんで誰か法律関係に詳しい方からのよきアドバイスお願いします。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lupin_3rd
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.4

下の方もおっしゃっておられますが、婚約を証明できるかどうか、がポイントでしょう。 ちなみに、彼女に騙す「意志」を立証できなければ、結婚詐欺にはなりません。 ただ、こういう事で「慰謝料」だの「今まで払ったお金を返せ」だのを大きな声で騒ぐ事は、人間としてみっともない、卑しい事だとは思いますので私は恥ずかしくて訴える気にもなりませんがね。最近は日本でも欧米的な権利意識が浸透しつつあるんですかねぇ…。おっと、余計な事。

  • osaru10
  • ベストアンサー率13% (10/75)
回答No.3

結婚の約束をしていたということですが、これは結納をしたり婚約指輪をあげたりしていましたか? または婚約をしていたという証明を第三者ができますか? これらができるのであれば「婚約破棄」ということで慰謝料を請求できますが、単に二人の間の口約束だけでは残念ながら請求はできません。彼女が「結婚の約束なんかしていない」と言えばそれまでです。 従って、彼女にあげたものも、彼女が返す意志がない限りは取り返すことはできません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

詐欺罪とは、「相手を欺いて金銭などを奪い取る」という ことです。 例えば、食堂などでお金を持っていないことを知りながら食事をすれば詐欺罪になりますが、お金を持っていないことに気がつかずに食事をしたあと、支払うときに財布を忘れたことに気がついた場合は詐欺罪には成りません。 このように、彼女に最初から騙すという意志が無ければ詐欺罪には成りません。 参考urlをご覧ください。 又、いろいろと買い与えた品物も、あなたの意思で贈ったものであり、返還を求めることは出来ますが、相手が応じなければ強制できません。 貸金についても、相手が借りたと認識していなくて、貰ったと思っている場合もあるでしょう。 返済を求めるにも、借用書などの証拠となる書類が無ければ、法的には難しいでしょう。 後は、結納などを交わしていて、婚約破棄となった場合は、精神的な苦痛に対して慰謝料を請求できる場合があります。 弁護士会の30分5000円で行なっている、法律相談で装弾されたらいかがでしょうか。 法律相談の申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

参考URL:
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k022.html
noname#5915
noname#5915
回答No.1

彼女があなたを騙そうと思って5年付き合ってきたのでない限り、詐欺ではないと思います。 別れを言われた理由が、あなたに納得できないだけで、彼女なりの理由はちゃんとあるのではないですか? それだけ長く付き合ったのであれば、感情のもつれによって別れたのだろうと誰もが考えますから、詐欺であることを証明するのは難しいですね。 基本的に、交際中に買ってあげたものは、「贈与」扱いですから、返してもらうことはできません。 生活費は本当に貸し扱いになってたのでしょうか? もし彼女があなたと別れなくて結婚するとしても、あなたは彼女に返してもらうつもりだったのですか? あるいは、結婚までに返し切れなかった場合は、どうするつもりだったのですか? あなたの奥さんになった彼女に働かせて返してもらうつもりだったのでしょうか。夫婦になると財布はひとつになるというのに……? 恐らく借用書の類は書いてないのでしょう? もしかしたら、いくら貸したかも、細かい額までは定かではないのではないですか? 100歩譲って、「詐欺」と認められたとしても、 あげた物は返ってこない、お金は借用書があれば返してもらえる、でしょうか。

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