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国民年金の差し押さえは可能ですか
親戚の保証人になっていましたが、債務者本人は、病気のため倒れて入院しています。仕事も出来ないため、銀行の支払いが不能になり、土地、家は担保に取られています。債権が銀行から保障協会に移るとは聞いていたのですが、突然、銀行より保証人の預金、国民年金が差し押さえになってしまいました。国民年金は最低の国民の権利だから、預金口座に入金になった後差し押さえにあったのですが、取り戻すことはできますか?
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- naocyan226
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国民年金法第24条 「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」 ということですから、差し押さえはできません。よって、この差し押さえは不当です。しかし、現実には預金通帳やお札には「これは年金ですよ」とは書いてありませんから、銀行は当然残高全部を差し押さえます。 以上のように、年金を受け取る権利は法で保護されています。一方保証人としての義務も法で決められていますので守らねばなりません。銀行側は請求する権利があります。 ここで、本人の了解なしに勝手には差し押さえは出来ませんが、受給した年金を保証人の債務に充当することは、本人の自由です。 結局、話し合いで決めるしかないでしょうが、実際問題としては、返せと言っても簡単には返しては貰えないでしょうね。差し押さえているだけで、未だ徴収されたわけではありませんから。 最後は、年金の支給は憲法で決められた「人として最低限の生活を営むため」を国が保障するため行っているのですから、この年金が使えないと最低限の生活ができないと訴えて争うことになるでしょう。
- sapporo30
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年金が差し押さえられたのではなく、 年金が振り込まれた口座の預金が押さえられたのですね。 振込口座を変えるしかないですね。
お礼
間違いなくその通りでした。改めて考えさせられ感謝しています。
お礼
納得のいく、わかりやすい説明のお答えを頂きまして感謝の気持ちでいっぱいです。法律とは、一般の市民はほど遠い生活をしていますが、ことがおきてしまうと法律で、訴えないといけないということがわかりました。本当にありがとうございました。