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放置違反者と車両名義人

先日、5分程度の駐車だったのですが、車に戻ると委託員(?)に駐車違反のステッカーを貼られていました。 後日、弁明通知書が届いたのですが、違反者が車両名義人の主人になっていました。 違反をしたのは私です。 この場合、弁明とはどのようにしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2

どうもこんにちは! 駐車違反の車に貼られたステッカー(確認標章)に従って、違反者(運転者)が出頭して反則金を払えば終りだったのですが、これを行なわなかったので違反車両の所有者に「弁明通知書」が送られて来たのです。 「弁明通知書」と一緒に「放置違反金」の仮納付の納付書が届いたと思いますが、その「放置違反金」を納付すれば、終わります。 この場合は、駐車違反の点数は付加されないことになっています。 「弁明通知書」というのは、違反があった時には既にその車は売却しており、当時は所有者ではなかったので責任はない、というような場合にしか認められませんので、素直に「放置違反」金を納付した方がよろしいかと思います。 もし、正当な理由なしに納付を拒否し続けると、当該車両の車検が受けられないなどの不都合が生じます。 ご参考まで

mino_mino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 違反時に貼られたステッカーを見て、すぐに警察へ電話を入れました。 すると『3週間くらいして納付書が送ってきます』と言われたので、速やかに帰宅いたしました。 【出頭して反則金を払う】ということを行っていれば、違反者が車両名義人の主人とされた弁明書が送ってくることは無かったのでしょうか? 電話では、そのような指示は、なされませんでした。 ご丁寧にありがとうございました。 とても勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

質問者が出頭すれば、反則金に加えて質問者の反則点が加点されます 車両名義人が(運転者を特定せず)対応すれば、反則金(?)のみで、反則点は付きません(誰の違反か特定できないので) どちらを選ぶかは、質問者、車両名義人の判断です どちらを選んでも 合法です

mino_mino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出頭することにより、主人の違反ではなく、私の違反として処理され、私に反則点が加点されるということですね。 ありがとうございました♪

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

弁明などいりません。必要ありません。 お金を払っておしまいです。

mino_mino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の違反であるのに、主人が違反者になっているのが申し訳なく思っております。 ありがとうございました。

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