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有給休暇について
労働基準法というのはどんな小さな会社でも適応されるものなのでしょうか? 従業員6人程度の小さな工場なんですが、有給休暇は与えないといけないんでしょうか?
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noname#57427
回答No.3
労働基準法の適用は、基本的にすべての事業主にあります。規模は関係ありません。 例外は同居の家族のみで構成される事業所、船員(別に船員法の適用有り)、家事労働者(お手伝いさん)くらいでしょうか。 細かい規定についてはその他にも適用除外がありますが、有給休暇については上に該当しなければ適用があります。
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- akina_line
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回答No.2
こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://1ret.com/yuukyuu.htm このサイトの別のページの「就業規則」等には「常時10人以上~」などの記述がありますが、有給休暇に関しては企業の大小は関係ないので、付与する必要があります。 では。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- AVENGER
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回答No.1
有給休暇は与える必要があります。
質問者
お礼
早々の回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。