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売女と罵られ、夜道に気をつけたほうがいい、と脅されたのですが何か対処方はありますか?

職場に1年前に解雇された女性の親友が現れ、大声で売女と罵り、解雇された女性に電話をかけ大声で私に謝罪を要求するなど仕事が販売職なので営業妨害であったり身の危険を感じたりもするのですが何か対処方はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

困りますね。 相手が興奮すればするほど、こちらは、冷静に対応しなければなりません。 >仕事が販売職なので営業妨害であったり身の危険を感じたりもする< 「仕事の邪魔になるので、お帰りください。」と、静かにお願いしてください。 少し時間をおいて、3回ぐらいお願いするのがよいようです。 3回ぐらいお願いしても、お帰えりいただけないときは、落ち着いて警察を呼ぶのがよいと思います。 そのとき来た警察官には、3回ぐらいお帰りいただくようにお願いしたけれど、帰ってもらえなかったと、忘れずに伝えてください。 (不退去罪 刑法130条後段=3年以下の懲役又は10万円以下の罰金) 実は、私の職場にも、クレーマーのお兄さん、お姉さん、おじさん、おばさんが現れて、元気いっぱい、張り切りることがあります。 当方には守衛さんが常駐しているので、そういう時は、やはり3回くらいお願いしてから、おもむろに守衛さんを呼んでいます。 彼氏ないし彼女は守衛さんに両脇を抱えられて事務室を出てゆくので、その先のことは、私はくわしく知りませんが、玄関まで連れて行かれて放免になる方と、警察が来るまで守衛室でお待ちいただく方とに運命が分かれるとだけ、顔見知りの守衛さんから聞いています。

回答No.3

(侮辱) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 脅迫) 第222条 1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する (強要) 第223条 1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

noname#58692
noname#58692
回答No.2

一度、その方と冷静に話し合ってみてください。 その際にビデオでもボイスレコーダーでもこっそりと とっておいて、それを証拠として警察に相談してみてはどうですか。 営業妨害についてはも、証拠が残せるなら残しましょう。 威力業務妨害、脅迫罪。なにもなければ警察は動いてくれませんが、 いざという時のために、証拠をもって警察に相談していたという事実が あれば、後々のためにはなると思います。

  • takeao6
  • ベストアンサー率17% (35/203)
回答No.1

困ったときは法テラスに電話してみて下さい。弁護士さんと無料で相談できますよ。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

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