隣地境界線より50cm以下の通風などの害

このQ&Aのポイント
  • 隣の家が境界線ギリギリに建っており、私の住居に通風や湿気の悪影響が出ています。
  • 通風の悪さと湿気により、私の住居はカビだらけになってしまいました。
  • プライバシーの問題や洗濯物の干せない状況にも悩まされています。損害賠償や目隠しの問題について相談したいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

隣地境界線より50cm以下の通風などの害

準防火地域内に新築した家(鉄筋木造)の一部屋に住んでいます。 私の住居には縁側(唯一の窓)がありますが、境界線より50cm以上離してあります。 しかし、昔からある隣の家(木造)が境界線ギリギリに建てられており、縁側のすぐ前に隣家の台所と風呂場の窓があるため、通風の悪さと湿気によって、私の住居に障害が出てしまいました。 ギリギリに建っているため、通風がとても悪いのに加え、頻繁に台所や風呂を使用している様子のため、湿気の害がひどく、うちはカビだらけになってしまいました。クリーニング費用がかさみます。 また、庭の木もみな病気になり、メンテナンスしても治りません。 また、窓があまりに大きく開いているため、プライバシーの問題上、窓を開けるにも気を使いますし、洗濯物も干せません。 何とかしたい思いますが、損害賠償できるのでしょうか。 また、目隠しはどちらがしなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65452
noname#65452
回答No.2

法律でギリギリ建ててもOK、となっていればギリギリでの建て直し可能です。 先に隣の家が家を建築している以上、隣の家に目隠し求める権利ありません 話合いで目隠し求めることは当然可能です。隣家が応じなければそれまでになってしまいますが・・・ あなたが自宅敷地内で目隠しする分においては自由です。隣からあれこれ言われる筋合いありません 法律上、隣に賠償求める権利、残念ながらあなたにはありません。 新築時、建築屋と言うものは、隣の風呂に当たってる部分となると、それを織り込んで(念頭に入れて)建築設計するものですが・・・・・ 素人の設計屋なのかどうか分かりませんが、その、設計屋ないし建築屋に頼んだのが、そもそもの誤りでした。

suamamochi
質問者

お礼

radiostar0さん どうもありがとうございました! そうですね。もうちょっとよく考えて建てればよかったのです。 目隠し状のもので何とかしようと思います。

その他の回答 (1)

noname#65452
noname#65452
回答No.1

準防火地域とのことですが、その地域で、ギリギリに建ててもよいと法定されていれば、何ら問題ありません 隣の家が先に建築し、その後、あなたが家を建てた、と言うのであれば、隣の家には目隠しする義務ありません

suamamochi
質問者

補足

どちらが、と聞いたのですが。 ではこちらから目隠しをすれば良いということですね。 こちらもギリギリに建てます。

関連するQ&A

  • 隣地境界の塀について

    質問お願いいたします。 この度、土地を購入して新築工事中です。 棟上もおわり、順調に進んでいます。 この段階で、実際に中から見てみると、隣家とからの視線がとても気になりました。 状況としては当方の南東に元々家が建っています。 こちらの土地の方が約80cmほど低くなっています。 隣家は境界から1m前後に家が建っています。 当方に向かう面(隣家にしてもれば家の北西の面)に一階、二階の窓があります。 その窓に対面する形で当方のダイニング(大き目のガラス窓)があります。 この窓から隣地までは当方の庭を挟んで6.5mくらいあります。 隣家の2階の窓からは、覗こうとすればこちらの庭、ダイニングが丸見えです。 隣家の1階の窓からは、覗こうとしなくても、お互いが丸見えの状態です。 上記のような状況で、隣地境界に目隠しための塀を考えています。 こちらが後から立てたのですから、当方の敷地内に、こちらの費用でと考えております。 そこで質問なのですが、この場合塀の高さはどのくらいまで許容されるのでしょうか? ブロック+フェンスでこちらの敷地から2.2m、もしくは、コンクリートで1.95mを考えています。 しかし、隣地の方が高いため、それでも覗けてしまう状況です。 隣家は窓の半分くらいの高さまで、竹垣はしているのですが、、、。。 ある程度目隠しの役割を果たすためにはもう少し高くしないとダメな感じです。 そうすると、その窓が完全に隠れてしまう高さが必要となってきます。 隣家にすれば北西側の窓なので、日照の問題はないとはおもうのですが、窓を完全に覆うような塀もしくはフェンスをつくるのは、法律上問題があるのでしょうか? まだお隣とは相談していないのですが、一般できな見解をまずは知りたいと思い質問させて頂きました。 長文となってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 隣地境界線とバルコニーと目隠しについて

    家のことはド素人で一生懸命勉強していますが、本に出ていた項目でとても気になることを発見しました。 購入土地の隣地境界線から建物まではおよそ1.5M程度あいていますが、2Fのバルコニーが1Mでっぱっるので、隣地境界線から0.5Mほどしかあかないことになります。 バルコニーの前の家は南側になりまして(つまり当方の家が北側)、前の家の方が若干敷地高さが高いです。前の家の北側、つまり当方のバルコニーがある方の窓は1Fが格子状のサッシがされており、2Fはルーバー窓のようなものになっていて、計測していないので不明ですが、前の家も境界から1M離れていない気がしますが、1Fは1M弱で2Fは引っ込んでいるので1M以上ありそうです。 本当はもっと北側に家を寄せて南側を空けたいのですが敷地がなくその距離しかあけられません。この場合、当方の2Fバルコニーが境界よりも1Mを切っているので、目隠しをしなければならないのでしょうか。バルコニーの目隠しとはどのような方法があるのでしょうか。 それと、2Fには部屋が3部屋ありますが、部屋の窓までの距離は1M以上ありますが、問題になりそうなのは、1Mを切っているバルコニーだけという解釈でよろしいのでしょうか。 不動産やさんからは何の説明もなく設計が進んでいます。立てた後に、バルコニーに目隠しをしろと隣家から要求されてしまわないか不安です。 宜しくアドバイスの程お願い致します。

  • 隣地境界付近に目隠しパネルを設置したが・・・

    どなたかアドバイスをお願いします! ・小生、現在一戸建て建築中です。間もなく完成・引越です。 ・終盤の工事で、1F南側バルコニーの仕上げを行っています。 ・バルコニーの左右(東西側)が隣家と近く、特に西側で接している隣家境界部分(幅1.5m位)  には隣地とを区分けする塀も何も無いため、目隠しパネルを設置しました。   ※それが無いと、隣家と接している1.5m位のところにある、隣家の窓から当家のリビングが    丸見えになってしまうため。 ・ところが、西側の家から「パネルが高すぎる」「もっと低くしろ」と言われています。 ・要望通り下げると、その家の窓から当家のリビングは、簡単には見えないものの、覗き  込もうとすれば見えてしまう位の微妙な高さになります。なので、出来れば下げたく  ないのですが・・・ なかなか「目隠しを下げろ」という要求は無いと思いますが、このような場合も先に居住して いる隣家の主張を飲まざるを得ないのでしょうか? 私どもの家の中を覗かれない用にする 権利は主張できないものでしょうか? 弁護士に相談するのが一番なのは分かっておりますが、出来れば話し合いで済ませたいと 思っています。添付ファイルをご覧頂くと、もう少し分かりやすいと思います。 アドバイスの方、よろしくお願い致します。

  • 隣家へ目隠しをお願いできるのでしょうか

    おしえてください。 一昨年前に家を建てましたが、住んでみて隣家のリビングの窓からの視線が気になるようになり、家の中にいるときや、庭にいるときに見られてるように感じるので、目隠しフェンスを設置しようかと考えてます。 しかし、民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 第236条(境界線付近の建築に関する慣習) 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。とあります。 隣家は境界から1mのところに家を建てており、リビングの出窓は1m未満となります。なので隣家に目隠しをお願いしようかと思うのですが、236条に前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。とあります。私の住んでいるところは新興住宅地で街づくり規約というものがあり、建築基準法の床面積に含まれない出窓は1m以上あけなくてもよいという一文が入っています。隣家の出窓が床面積に含まれているのかどうかは分かりませんが、これが慣習というものなのでしょうか? 法的にこの街づくり規約は効力があるものなのでしょうか?隣家に目隠しを要求することは可能でしょうか? よろしくお願いします。   

  • 境界線上のブロック塀に付けられた目隠しについて質問です。

    境界線上のブロック塀に付けられた目隠しについて質問です。 土地を購入して家を建てて3年ほどたちます。 購入時に隣家との境界線上にブロック塀があり、 隣家の出入り口付近のブロック塀の一部に、 金属の支えとプラスチックの波板の目隠しが取り付けられていました。 その部分にはこちらの家の窓などはなく、 あまり気にしていませんでしたが、 先日隣家からその目隠しを撤去して処分する費用を折半して欲しいと言われました。 隣家がいうには、その目隠しは以前の土地の所有者が隣家に断りなく勝手に取り付けたもので、 劣化して一部壊れていて危険なので早急に撤去したいとのことでした。 見てみると確かにブロック塀のこちら側から取り付けられており、 一部壊れて隣家の敷地に倒れ掛かっていました。 この場合、この目隠しに関して、撤去と処分の費用を折半するべきなのでしょうか。

  • 隣地境界に設置する目隠しフェンスについて

    北側の家との敷地境界に目隠しフェンスを設置したいと思っています。 こちら側の出入り口が北側にあり、出入りのたびに視線が気になります。 いろいろあって隣家とは上手くいっていません。 北側の敷地はコンクリート擁壁でこちらの敷地より約1mほど高くなっています。 低くなっているこちら側の敷地に目隠しフェンスを設置しようと思うのですが よく言われている2メートルですと隣地敷地からは1mほどしか出ないのでほとんど意味がありません。 あと50センチほど高いと・・・合計で2m50cm位だと目隠しの意味があるのですが・・・。 やはり問題があるでしょうか?

  • 隣人との境界から50cmに建築するには その2

    http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=1868608 では色々なレスありがとうございました。 すみませんがもう少し質問があります。 もしどうしても境界から50cmのところに建築する場合、隣人から目隠しを要求されない場合は目隠ししなくても問題はないんでしょうか? また、建築後に、後日目隠し要求がきた場合やはり目隠しは必須なのでしょうか?(多分そうだとは思うのですが、正確な情報が知りたいので) それから目隠しの件ですが、臨時の窓の端部分から1mくらい離れた位置の窓も目隠しの対象なのでしょうか? また、この辺の具体的な数字というものはないのでしょうか?(隣人から50cmのところに実際に家を建てた方はどのくらい離しているのでしょうか?) またベランダ部分も目隠し対象となると思いますが、こちらは見渡せる分だけ更に隣人との窓からの距離を開けないとダメだと思いますが、2mくらいはやはりNGでしょうか? それからベランダの目隠しというのは具体的にどうするのでしょうか?できれば物干しとして使用したいので余りに日が差し込まないほど目隠しが必要だと意味がないもので・・・・ 正月休み明けに業者と話し合いたいので、すみませんがよろしくお願いします。

  • 民法235条の目隠し請求について

    こんにちは。 現在、自宅の建築を考えておりまして、隣地とのトラブルを未然に回避できるように規制について調べておりますが、その中で、民法235条に目隠し請求の規定があり、その点についてお聞きしたいことがあります。 民法235条には目隠し請求できる対象として境界線から1メートル未満に設置された「他人の宅地を見通すことができる窓または縁側」という文言があります。この「他人の宅地」の意味ですが、窓から隣家の庭が見える場合は当然「他人の宅地」が見える「窓」なのでしょうが、これは純粋に地面が見える場合ということなのでしょうか?例えば、境界線から1メートル未満に窓が設置されているが、窓から見える光景が隣家の壁のみであった場合でも「他人の宅地を見通すことができる窓」ということになるのでしょうか? また、壁のみではなくても、家の内部が少し見えるとしても、見える光景が洗濯物干場も若干見える程度であり、庭やリビングなどは全く見えないような場合などは「他人の宅地を見通すことができる」と言えるのでしょうか?

  • 境界線

    近々隣家が家を取壊し、駐車場にするそうです。 私の家の浴室の前が砂利になっており、そこに風呂のガスの元栓があるんですが、その砂利のところの隣がすぐ境界線になっていて隣の家を壊し、駐車場になってしまうとそこが丸見えの状態になってしまいます。 もちろん浴室の窓を開けてシャワーを浴びることも出来ないでしょう。 そこで質問なんですが、こうゆう場合、隣家に浴室が外から見えないように塀をつくってもらえないのでしょうか? 私共で塀をつくらないといけないんでしょうか?

  • 隣地との境界が50cm未満に新築予定

    木造2階建ての家の建て替えを予定してますが、家の設計上、建物外壁 から隣地境界まで50cm未満(30cm程度)となってしまいます。その為、隣家に状況を説明し承諾を得たのですが、建築業者から書面で確約をとっておいてほしいと言われました。 後々もめないよう、確かに書面に残しておいたほうがよいと思いましたが、承諾書の記載項目、記載内容をどうすればよいのか不明確です。 承諾書の書式、ひな型、実例等があれば提示願えればと思います。 建築業者からは、このような承諾書は見たことは無いと言われています。