• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:搭乗者傷害保険支払いについて【事故後半年以上後に症状名判明した場合】)

事故後半年以上経過後の搭乗者傷害保険支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 事故後半年以上経過し、症状名が判明した場合の搭乗者傷害保険支払いについて不安があります。
  • 病院で事故による症状であると確認されているにも関わらず、保険会社の支払いが不透明な状況です。
  • 自身の過失割合や保険会社の判断により、支払いが出来ない可能性もあるため、相談先を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

1.正中神経麻痺の診断が遅すぎる為、因果関係が疑われています。 親指、人差し指、中指に疼痛や痺れ、知覚麻痺、屈曲障害があると思いますが、このような症状を事故直後から主治医に訴えていたなら因果関係があるとされると思います。 損害調査事務所はこの当たり、可也シビアですから楽観してはなりません。 2.人身傷害の時にも回答しましたが、自身の保険に対しては訴訟以外にありません。 粉センも対応しません。 3.搭乗者障害は過失は関係有りません。 以前から過失割合を50:50と言っておられますが、間違い無い事でしょうか。

nonbirisan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 整形の先生にはずっと言っていましたが、どうも保険会社の話ではその事がきちんと書かれていないとか言っていました。 病院を何箇所か変わったりしていたのですが、過去に保険会社から贈ってもらった診断書のコピーなどにも腕の痺れは書いてあるので、主治医に言っていたのは間違いないのですが。。。 搭乗者傷害保険の支払いも、訴訟以外はないのですか。。 どこか支払いをしてくれないと相談できる機関があるのかと思ったのですが。。 過失については間違いないです。 50:50です。。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう