• 締切済み

残業手当はつきますか?&年間休日が減る!?

月に一度絶対に出ないといけない会議があります。 定時は17:30で会議は19:00~です。会議が始まるまでの間ずっと仕事をしていますが残業の手当てはつきません。 コレって労働法違反じゃないのですか?? 年間休日が来年から減らされそうです。 職安からうちの会社に入った人は休日104日と資料に書かれてたそうですが、実際は86日前後です。 労働基準局に言いに行くなら職安の資料等必要なのでしょうか? 私は職安からではないので何もできないのでしょうか?? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

 拘束時間が1日8時間を超えるのであれば残業代が発生します。  変形労働時間制が採用されているのであれば、発生しない可能性があります。ちなみに週単位の変形労働時間制は従業員30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店で労使協定による届出が必要です。  就業規則にそうした規定が無いのであれば、労働基準監督署に相談してみましょう。その際匿名で、とお願いすれば、それなりの配慮をしてくれると思います。  休日に関しても、就業規則を確認してみましょう。就業規則を変更して休日を減らすのであれば、不利益変更となり、労使協定が無ければ違法になります。そもそも就業規則を見ることができないのであれば、これも違法になります。合わせて労基監督署に相談してみましょう。

回答No.2

まず、週に何時間働いているかです。 労働基準法では、週40時間となっています。 (特例業種・事業所などを除く) 普通は、週休2日で、一日の労働時間が8時間を超えた分が残業となります。 (拘束時間ではありません) それは超えていますか? ちなみに、週における変動時間制は届けなくても行えるので、 40時間以内に収まっていればセーフです。 あと、休日104日となっていたものには、おそらく 但し書きがあると思います。 ただし、契約書に年間休日104日間とする旨の記載があれば、 完全に違法となります。 でも、辞めるつもりであれば、労働基準監督署に行くのは言いと思いますが、 間違いなく会社では浮きます。それは覚悟してください。 最悪、窓際かいじめに遭うことうけあいです。 告発者保護など、何の意味も持ちません。 是非、会社の中の先輩などに相談してください。 みんながそう思っているならば、大きな力になると思いますが、 新しく入ってきたあなた達が少数でそういった訴えを起こしても、 訴えには勝ちますが、就労状態で負けに追い込まれます。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

まず、おつとめの会社の就業規則を読み内容を確認してください。 >会議が始まるまでの間ずっと仕事をしていますが残業の手当てはつきません。 残業の申告をし、受理されないのであるならば、残業ではありませんので仕事をしなくていいのです。 >年間休日が来年から減らされそうですt~必要なのでしょうか? あなたの就業形態が判りませんし、おつとめの会社の就業規則に詳細にうたわれている事項なので詳細はお答えできません。労基に行くにしても確認しておかないと受け付けてくれませんヨ。 >私は職安からではないので何もできないのでしょうか?? そんなことはありません。ただ下調べをキチっとしてください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう