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事故証明書の入手

当方、サイクリングロードを走行中に 自転車同士で正面衝突してしまいました。 彼のほうが、余所見をしていて、私のほうに突っ込んだということは双方認めているのですが、彼は目を怪我し(後に回復)。 本当にほっとしています。 私は腕を打ちました(無傷) 示談は順調にいっているのですが、 相手側から後々症状が悪くなった場合の保険の請求のために 事故証明がほしいといわれました。 事故証明書を入手するために、 警察に正式に事故扱い(人身事故)の 手続きをすると、刑事処罰が与えられるんでしょうか? どんな刑になるのでしょうか?相手側に処分はないのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
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回答No.5

未成年のうえ大きな過失はないので刑事罰を課せられることはありません。 過失はむしろ被害者の方にあるようです。 どちらも注意を受ける程度で罰はないでしょう。 たとえ自転車でも事故を起こしたときは事故届けは出しておいたほうがいいと思います。 悪い相手だと恐喝などで金を取られることがあるのでそういうことを防止するのに役立ちます。

noname#44992
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今週の土曜日、つまり明日なのですが、 現場検証・調書を行うということになりました。 相手の方は金をむしりとろうという方ではないようです。 無事に終わるといいいと願っています。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

事故証明が必要なら警察に届けを出さないといけません。 届けを出すとたぶん現場検証があると思います。 刑事問題は届けを出さないと分かりません。

noname#44992
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 届出を出すことになりました。 相手は中学生ですが、こんな場合に 私が特に不利になるようなことはないのでしょうか。 担当の警察官には、「過失傷害にもなる」ともいわれ、 すっかり気落ちしています。 現場検証と調書を今週の土曜日にも行うことが決まり、 早く決着をつけたい気持ちでいっぱいです。

  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.3

今回のケースの場合、刑事処罰はないかと思います。 例えば道路交通法違反に該当するような飲酒運転などがあれば別ですが。 純粋に「保険適用のために自己証明が必要になって」と、警察に言えば現場検証や調書などを取られ、過失割合をだしてくれます。 AさんとBさんの事故で、Aさんの過失が100%であれば10対0。 相互に悪い場合は5対5などです。 今回は自転車同士の事故のようですが、本来、交通事故で病院にかかった場合、社会保険や国民健康保険などの保険証が適用されなかったと記憶しています。 なので、金額の負担などから生命保険に加入されていればそちらで補助を受けたいとの申し出かと思いますし。 警察の現場検証や、調書の作成などに時間がかかり少々面倒な点を除いて、刑などは心配せずに警察に届け出てください。

noname#44992
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 そのような形で済むといいんですが。 相手は中学生ですが、こんな場合に 私が特に不利になるようなことはないのでしょうか。 担当の警察官には、「過失傷害にもなる」ともいわれ、 すっかり気落ちしていました。 もちろん私は飲酒運転なんてやっておりませんし、しっかり前をみて、走っていたのですが、進路をふさがれ、やむなく通った方向に、向こうからよそ見の中学生自転車運転者が突っ込んできたという感じなのです。 保険に関して、私のほうが加入していたもので、十分に支払いができる見通しです。 自転車事故は初めてなので、よくわからないことがいっぱいです。 刑事上の手続きが全部済むのに、 これからどれくらいの時間がかかるのかも気になります。 現場検証と調書を今週の土曜日にも行うことが決まり、 早く決着をつけたい気持ちでいっぱいです。

noname#60575
noname#60575
回答No.2

自転車同士であれば、過失割合について対等の立場です。したがって、もし、あなたが明らかに法に違反していたというのでなければ、刑事罰というのはありません。 過失度合いについても、相手のほうが非を認めていますし、たとえ相手のほうが怪我の度合いが大きいとしても、相手が余所見をしていたわけですから、それについてなんらかの処罰を受けるということはありません。 警察に申し出て、必要な手続きをとり、事故証明を発行してもらってください。その際、なるべく、相手にも事故証明を提出してもらったほうが、後々貴方の腕に異常が見られた場合に有益です。 他にも、色々と事故当時の状況の確認など、聞かれると思いますので、可能であれば、一緒に警察に出向いて、同時に事故証明を発行してもらったほうがいいですね。

noname#44992
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 そのような形で済むのですか。 相手は中学生ですが、こんな場合に 私が特に不利になるようなことはないのでしょうか。 担当の警察官には、「過失傷害にもなる」ともいわれ、 すっかり気落ちしていました。 もちろん私は飲酒運転なんてやっておりませんし、しっかり前をみて、走っていたのですが、進路をふさがれ、やむなく通った方向に、向こうからよそ見の中学生自転車運転者が突っ込んできたという感じなのです。 現場検証と調書を今週の土曜日にも行うことが決まり、 早く決着をつけたい気持ちでいっぱいです。

回答No.1

安全運転義務違反となりますが、厳重注意と言うことですみます。 処分はあなたが一筆書くことでそうなります。 車の事故の時と同じはずです。 ただし、日にちがたつと警察もいやがると思いますので、お早めに。 そのとき何で届けなかったのか文句ぐらいは言われると思いますし、 日にちがたつと駄目かもしれないので、最寄りの警察署に電話で確認してみてください。

noname#44992
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 そのような形で済むのですか。 相手は中学生ですが、こんな場合に 私が特に不利になるようなことはないのでしょうか。 担当の警察官には、「過失傷害にもなる」ともいわれ、 すっかり気落ちしていました。 現場検証と調書を今週の土曜日にも行うことが決まり、 早く決着をつけたい気持ちでいっぱいです。

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