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輸送機関や金融機関、ネットラストなどの位置づけは?

前回の質問は、質問の趣旨が分かりにくかったようで申し訳ありませんでした。今回は別の内容ですが、趣旨をはっきりさせて質問させて頂きます。 最近熱い問題とは少し違う問題の質問を見ていたら、なんだか真新しい視点を見つけました。それについてです。 それは、「輸送機関や金融機関、ネットラストのような存在は、取引当事者の一方の補助者なのか、それとも当事者の間に立つ第三者なのか」ということです。 これって、「支払い」の意味だけでなく、送料の意義など、かなり色々な問題に影響してくると思うのです。 この問題、実は従来はあまり明確な根拠もないまま「輸送機関は出品者の補助者」と認識されてきた(各所で述べられてきた)フシがあります。金融機関の方については、あまり書かれてこなかったようです(輸送事故と違って「送金事故」がほとんど起こらないからでしょう)。 しかしその書込みを元にに考察すると…ネットオークションでは落札者が自ら代金を出品者に届けたり、出品者が自ら商品を落札者に届けることは全く予定されていません。このような場合には「自らのなすべきことを他人にやらせた」という関係がないので、そもそも「補助者理論」は適用されないとも考えられます。ましてや輸送機関にせよネットラストにせよ、出品者が選択肢を示して落札者が選ぶのですから、お互いの合意で選ばれた第三者と言えそうです。とすれば第三者の信用性を問題にするのは筋違いであって(信用性に問題があるのなら、選択肢に入れたり選んだりすべきでない)、お互いの責任(債務の履行)は、自らの渡す物を、合意で選んだ第三者に正しく預けるまでである(イレギュラーな事態に対しては、輸送補償や不当利得法で対処)、ということにならないでしょうか? 私にとって新鮮な見解ではありますが、是非についての判断が十分にできません。「輸送機関や金融機関、ネットラストは一方の補助者か、それとも当事者の間に立つ第三者か」に限定して(発送時期などの結論を書くのは、議論が不当に拡散し、荒れる元ですので厳しくご遠慮下さい!)、根拠と結論をお聞かせ下さい。

noname#42000
noname#42000

みんなの回答

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.4

輸送補償と不当利得法がどうして対になっているのでしょうか? 輸送機関については、法律に持ち込む前にどうしようかということで補償があるのではないでしょうか。 その例ですと、金融機関は法律でやってくれとさじを投げていることにしかならないと思うのですが。 対にするなら、金融機関独自の補償でしょう。 補足求めます。 ただし、金融と輸送では土俵が違う、とは思います。 送金事故は確かに少ないです。 電子的なやり取りになっていることが一因で、電子的になっていない輸送とは違います。 しかし、もっと考えなければいけないのは、それにしたって「従来の」「まともな」金融機関は事故が少ないということです。 理由は簡単で、事故があったら会社の一つ二つ簡単に潰れるからです。 みずほのATM事故だったか何かで、そんなことになりかけた会社はいくつもあったはずです。 だから事故を極力無くすようにしてあって、監督官庁も厳しいのです。 さて、どこかの決済はそういうレベルでしょうか。 どうして料金だけ一人前なのでしょう。 一人前「だろう」という「錯覚」を狙った、「なりすまし」商法なのだと思っています。 一般的な話ならともかく、どこかの決済に関して不当利得法を持ち出すのは適当でしょうか? 合意で選んでいるというのはその通りだと思います。 だから、不確実な物を使うな、と思うのです。どっちにも選んだ責任があるでしょう。 また、如何なる規約があろうとも、問い合わせにすらまともに応じないような企業なら、規約が機能するはずもないでしょう。 なりすまし商法でしょうから。 それは法律家達が野放しにしていることが原因です。 なお、第三者だろうが補助者だろうが、何が違うのか私には理解できません。 代理人のミスであろうが第三者のミスであろうが、届いてから発送して貰わないと、落札者の私は困ります。ま、概ね大丈夫なんですが。 出品者としても、その方が間違いありません。

noname#42003
noname#42003
回答No.3

かんたん決済利用規約の8条の1と10条の2について。これらの規定は、クレジットカード利用のかんたん決済について、「弁済」の時期を、出品者の口座への入金時と定めています。 弁済というのは、法的に債務が消滅することをいいます。法的概念です。必ずしも日常用語の支払いと一致するものではありません。 この規定は、かんたん決済においてどう機能するでしょうか? ネットラストは両当事者で合意された、取引を仲立ちする第三者の1つであり、落札者の義務はかんたん決済支払い手続までです。落札者の義務は完了です。しかしかんたん決済利用規約の8条の1と10条の2により、出品者の口座に入金されるまで法的な債務は消滅しません。従って万一かんたん決済をネットラストが適法にキャンセルし、落札者が財産的負担をしないまま商品を受け取った場合、この規定がなければ落札者は債務が消滅していますので不当利得返還請求を受けるのみですが、この規定によって債務は消滅しておらず、一旦は義務を果たした落札者が、いわば遡及的に義務を果たしていなかったことになります。そのため、出品者は落札者に、改めて代金請求ができます。不当利得返還請求との違いですが、代金請求の方が請求範囲が広くなりえます。 このようにかんたん決済利用規約の8条の1と10条の2には、かんたん決済が適法にキャンセルされた場合に、出品者から落札者へ代金請求を可能にする(規定がなければ不当利得返還請求しかできない)という機能があるのです。

noname#42003
noname#42003
回答No.2

私も、たぶん質問者さんと同じ書き込みを見て、インパクトを受けてます。常識に対する盲点でしたよね。 補助者論というのは、本来自分ですべき時に初めて機能するものです。補助者を自分で選んでさせたらミスをした。お前、そんなんなら自分でやれよ。他人に任せたせいでそうなったんだから責任を取れ、ということなんです。 しかしオークションでは、送金・商品輸送は第三者である金融機関や輸送機関に委ねることが当然の前提になっています。だから補助者論の前提が欠けているのです。また、補助者論の前提として、本人が補助者を指揮・監督できるということも必要です。そうでなければ「補助者(部下のようなもの)」ではありません。銀行に振込手続後、あるいは運送会社に発送後、銀行や運送会社を指揮・監督できますか?できませんよ。落札者ができるのは正しく振込手続等をすることだけ、出品者ができるのは正しく発送手続をすることだけなんです。この実態を直視しないから、「金融機関は落札者の補助者」「輸送機関は出品者の補助者」なんていうフィクションに陥るんだと思います。 確かに、従来「金融機関は落札者の補助者」「輸送機関は出品者の補助者」と、深い理由もなく思い込まれてきました。これは、通常の対面販売などからのアナロジーなんです。対面販売などでは、代金は買い手が売り手に直接渡すのが本来で、商品は売り手が買い手に直接渡すのが本来です。そして本来に反し、代理人を使ったのであれば、代理人のミスの責任は本人が負うのです。しかし、ネットオークションでは代金は買い手が売り手に直接渡すのが本来でもなんでもなく、むしろ予定されていませんよ。ヤフオクの支払方法の選択肢にも「対面手渡し」が入っていないじゃないですか。元々第三者に任せることが予定されているんです。このオークションの特殊性を無視するから、「金融機関は落札者の補助者」なんていうおかしなことになるんだと思います。単に振込手続を取るのが落札者というだけです。金融機関はどちらの補助者でもありませんよ。輸送機関がどちらの補助者でもないように。

noname#42029
noname#42029
回答No.1

それは置いといて、第三者じゃなくて取引当事者の一方の補助者でしょ。 出品者は運送屋に対しての債務はないし、運送屋も落札者への債務はない。(出品者に対して「落札者宅へ配送する」という債務はあるけど) 同じように、落札者は出品者の利用銀行への債務はないし、出品者の利用銀行も出品者への債務はない。 隔地者間の取引なんて珍しくないんだし、要はみんな単なる代理人だろ。 落札者は自分の利用銀行へ振込手続きを依頼しただけじゃ不十分で、出品者の利用銀行の口座へ払い渡すまでが義務。 その後に出品者の利用銀行で事故が起きて出品者が現金を手に出来なくても、それは出品者がその銀行への振込みを指示したんだから出品者の責任。 かんたん決済はって言うと、かんたん決済会社は落札者と出品者の両方の代理人。 じゃあ、かんたん決済会社へ入金したら(支払い手続きを完了させたら)終わりかっていると、その段階じゃ支払ったことにならない。 なぜかというと「支払い=相手へ代金を払い渡すこと=弁済(自分の債務を履行すること)=相手や相手の指示した金融機関等へ払い渡すこと」を前提にするなら、かんたん決済(カード決済)を利用した場合は出品者の口座へ入金された時点とみなすという規定が規約の8条の1と10条の2にあるから。 おたくの見解が世間一般とずれる最大の原因は、当事者間を対等公平にしようとしてるからなんだよ! 大事なのは「対等や公平であること」じゃなくって、「嫌なことを強制的に行わせられないこと」なんだよ。 法律は国民である限り無関係でいられないから平等さが必要だけど、個人間の取引って言うのは嫌なら参加しなければいいんだから基本的に自由なんだよ! つまり最初に決めておけば、どっちが有利でも不利でも構わないの! ヤフオクでは出品者が先に条件出して売り出してんだから、出品者が有利になるのは当然でしょ。 嫌なら他に行けたんだし。 そりゃ、オークション終了時発送や手続き後発送の出品者は落札者の事も考えた優良出品者だろうけど、自分のことしか考えない悪徳出品者でもルール(出品時に示した取引条件)を守っていれば文句を言われる筋合いはないの! その取引条件が不平等な条件でも、法律や利用規約に反してなければ法的には問題ないんだから。

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