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初任給より低い給料
タイトル通りです。 今現在就職して2年目なのですが、初任給より総支給額が少ないのです。 1年目も2ヶ月目の給料から、なぜか初任給より1万円以上も低いのです。 採用要項には普通「初任給○○万円」と書いてると思うのですが、 初任給の額をもらったのは最初の1ヶ月目だけでした。それ以降は 初任給の額より低いままです。 これは、あまりに酷いので上司と相談してみたのですが、若干改善した のみです。昨年度はとりあえずの措置で、補助的な支給として数千円 毎月追加をしてくれましたが・・・。今年度は基本給が上がったという ことで補助支給はなくなりました・・・。もちろん、総支給額は上で 述べたように初任給以下です。 これは、やはりあきらめるしかないのでしょうか?または、何か法的 問題や対策がありましたら、教えてください。
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成果給では、ないのですか?(タクシーの運転手みたいに) それとも、ミスが多いとか。 給料査定は誰が決めているのか、貴方だけが下がっているのか、他の社員はどうなのか、確認してみてください。 その上で、労組や労基署に相談してみてください。
こんばんわ。 いろいろやっても、質問者様の選んだ会社は 「平気で約束を破るあまり上等とはいえない会社」なのではないですか。 年齢が若い方なら、新たな就職先を探した方がいいかもしれません。 回答になってなくて申し訳ないです。
採用時にきちんと給与提示がなかったということですよね? 給与提示が書面であって、それが支払われていないのにその説明もなければ、それは違法ですよ。 契約内容が違うって労基署に相談に行きますって言ってみてください。 (わりとそれだけでビビって戻してくれるかも) 初任給には、赴任手当てやら先払いで営業経費が追加されてたなんてことはなかったでしょうか? 初月は社会保険料が引かれていなかったとか。2か月分の交通費が入ってたとか? (うちの会社ではそうゆう誤解がよくあります) 言ってどうにかなるなから文句を言い続けたらいいと思います。
- char16
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就業規則での規定はどのようになっていますか? 賃金規程や給与支給規程などの名前で別冊になっている場合が多いと思いますが。 その内容をじっくり読んでみてください。 この就業規則が無いということは法的にあり得ませんし、就業規則の中に賃金についてを明記することも義務付けられていますので。 上記のように別冊にすることは許されています。 まずはそこからです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 就業規則なのですが、私が就職した当時は就業規則がありませんでした。 もしかしたらあったのかもしれませんが、社員が見ることはできませんでした。(このこと自体、違法だとは思うのですが) 今年、就業規則が改定され(たらしい)社員が見ることができるようになったのですが、そこには初任給は労働組合と話し合って決めるとありました。 ちなみに、労働組合は今年できたばかりです・・・。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 給与提示の書面があるにはあるのですが、それをもらったのは入社式が終わってしばらくたってからです。また、そこに書かれているのは基本給の金額のみで、手当てに関しては一切書かれていませんでした。 ちなみに、基本給だけでは初任給に3,4万円足りません。手当てを追加しても約1万円足りない状況です。