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傷害の被害届について

私は専門学生なのですが、担任の教師に体罰を受け、診断書を取り学校に抗議に言ったのですが、愛情表現や、悪ふざけ等の理由で取り合ってくれません。 目立つ外傷は無いものの、体罰を受けているものは何人かおり、一緒に抗議に行こうとしたのですが、学校での立場が悪くなると、皆躊躇っています。唯一外傷がある私が被害届を出したいのですが、この程度で被害届は出せるのでしょうか?厚かましいとは思いますが、出せる場合の出し方等ご教授願えませんでしょうか?お願いいたします。

みんなの回答

noname#79514
noname#79514
回答No.2

法律の素人のかたからすれば、傷害で告訴という話がでると思いますが、 実務はそう簡単ではありません。 おそらくそのまま警察に行かれても、笑って追い返されるのが関の山でしょう。必ず告訴状を受け取っていただきたいということであれば、弁護士同伴でなされるべきです。弁護士同伴ということは、もちろんあなたが未成年者であれば親御さんと弁護士の受任契約をしなければなりませんし、弁護士費用として20万円以上かかります。 あなたにそこまでする度量があるかということだと思います。

  • kirara77
  • ベストアンサー率25% (117/464)
回答No.1

初めまして。 傷害事件は親告罪ですから、警察に届ければ受理されると思いますよ。 ただ客観的な証拠が必要になりますから、診断書とともに発生した状況の証言が必要になろうかと思いますので、 体罰を受けた方々の証言が取れれば良いのですけどね。。。

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