名義借りで問題発生!対策は?

このQ&Aのポイント
  • 名義を借りていたマンションを売却しようとしたら、弟が所有権を主張してきた。
  • 不動産市場のミニバブルで10年前の新築価格で買い手がついているため、返済分がほぼ戻ってくるはず。
  • 証拠はないが、ローン返済の証拠や支払い関連の書類がある。対策として弁護士に相談しよう。
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名義借りでの行く末は・・・ 深刻です

10年ほど前、マンションを購入するのに弟に名義を借りました。 弟名義で住宅ローンを借り入れし、もちろん登記上の所有者は弟です。 名義を借りる以上、迷惑を掛けるわけにはいきませんので、頭金を2割入れ、10年間遅延無く返済してきました。もちろん固定資産税、管理費などマンションの購入から維持するための費用は一切迷惑を掛ける事はありませんでした。 この度、私も住宅ローンが組めるようになり、頑張って頭金も貯まりましたので、いつまでも名義を借りているわけにはいかないと思い、新しくマンションを購入致しました。 さて、いざ前マンションを売ろうかと思い、弟に連絡したところ、自分の所有であると主張してきました。 不景気真っ最中に買ったマンションですが、ここのところの不動産ミニバブルで10年前の新築価格で買い手がついています。(すでに) ということは当時の頭金と10年間のローンで返済した分、利息を除いてほぼ戻ってくるということだと思うのですが、それを自分の物だと主張しはじめたのです。 少しは名義のお礼をしようと思ってはいましたが、さすがに額が大きすぎます。 なにか対抗策がないでしょうか? ローン返済口座の通帳・印鑑・キャッシュカード・権利書・その他、こちらで全て支払っていたと証拠付けられそうなものはありますが、とにかく名義が弟なのです。名義の貸し借りの証拠であるような念書等はとっていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

gooappleさんの所有物である限り、弟さんが登記を利用して売却したとしても、なお弟さんに対して損害賠償請求をすることが出来ます。その額は、基本的に売却額と同額になるかと思います。 ここで、日本では所有権の所在と登記名義とが必ずしも一致してはいないため、gooappleさんが所有者で弟さんの登記名義という状態はあり得ます。 さて、弟さんを説得するには、弟さんの性格やおふたりの関係などにもよりますが、法的な立場の有利不利を把握することは、今後の動向の参考になります。過去の裁判例や専門家の力添えなどでgooappleさんが法的に有利な立場にいることを確認できれば、これを弟さんに明示することで「お礼」の話に移れるかもしれません。 たいして詳しくないのですが、何らかのご参考になれば幸いです。

gooapple
質問者

補足

度々有難うございます。 大変参考になりました!そこまで言えばさすがに返すでしょう。 >ここで、日本では所有権の所在と登記名義とが必ずしも一致してはいないため、gooappleさんが所有者で弟さんの登記名義という状態はあり得ます。 この事が認められるかが不安でした。 ok2007さんの仰るとおり、早めに専門家に相談してから、もう一度話し合いをしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

弟さんの主張が通ることは、まず無いかと思います。 すなわち、もともとgooappleさんが所有者でありそれを示す証拠も多数存在するところ、弟さん名義の登記はいわゆる通謀虚偽表示ですから、弟さんとの間ではその登記は無効です(民法94条)。また、お書きの状況下で弟さんが所有権を主張するのは、信義に反し権利を濫用しているといえます(民法1条2項、3項)。類似事案でも、登記上の所有者からの所有権保持の主張は否定されていることが多かったような気がします(未確認です)。 詳細な事情状況により、対応策は異なって参ります。ただ、不動産の場合は金銭欲が如実に出て揉めることが少なくないようですので、裁判上の手続を視野に入れておかれるのが良いように思います。

gooapple
質問者

補足

心強い回答有難うございます。 正直訴訟を起こせばなんとかなるんではないかと思っていました。でもそこまではやりたくないんです。最後は仕方ないと思いますが、できれば考え直してくれるように弟を揺さぶれるような策がないものかと… お詳しそうなのでもう一つお聞きしたいのですが、現在当該のマンションは空家で、リフォームもし、いつでも売れる状態です。というかすでに買い希望が付いています。こちらが勝手に第3者に売ることは困難で一度破談になりましたが、弟に勝手に売られてしまった場合でも、弟の手元に残った現金について主張できるのでしょうか?

回答No.2

お弟さんから名義を借りていたのではなく、マンションを借りていたのではないですか?

gooapple
質問者

補足

そう思えれば諦めがつかないこともないんですが。 しかし弟はそのマンションをどうやって手に入れたのでしょうか? それ考えると、なかなか諦めがつきません。

noname#102619
noname#102619
回答No.1

権利関係上、20年住居として住んでいないとgooappleさんのマンションとはなりません。 残念ながら弟さんの言い分はとおってしまうでしょう。 ただ、10年前のマンションを売ってプラス、悪くてもプラマイ0になるか疑問です。 都心の一等地にあるマンションならいざ知らず10年前のマンションを売却すると損がでますよ。 話がこじれたら知らないふりして損をかぶってもらうのがよいのでは?

gooapple
質問者

補足

回答有難うございます。 20年住んでいれば認められるんですか?賃貸してもダメですよね? 頭金(これが大きいです)もありますし、遅延なく10年間ローンを支払っていますので、残債よりも売却価格の方が1000万円以上高いんです。その値段で売れれば、とお思いでしょうが一般的な市場価格であり、提示の満額で買いたいという人もすでにいるのですが、断らざるを得ませんでした。 その1000万がこのままでは弟の物になってしまうのでしょうか。せめて頭金くらいは返して欲しい…。 もうすぐ前マンションのローン返済の引き落としです。どうするか悩んでいます。  

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