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親が帰化した場合の子の戸籍の変更について

私の母親は、もともと外国人で、すでに死亡しているのですが、私を出産したあとに日本人に帰化しました。そこで質問なのですが、現在私の戸籍をあげると、母親の名前が帰化前の外国名になっていますが、これを帰化した日本名の氏名に、子である私が修正(変更?)することはできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyawawan
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.3

直接ではないですが、関連事務をしていました。 質問者様は現在、亡くなったお母様と同じ戸籍でしょうか? それとも結婚等されて除籍し、新戸籍となっていますか? うろ覚えですが、同じ戸籍のままでしたら、訂正は無理ではないでしょうか?新戸籍でしたら、その戸籍が編製されるときに、お母様の名前の欄は帰化後の氏名(日本名)となると思うのですが? 調べなおしたわけではないので、すみませんが確かではありません。

folifoli01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!私は父の戸籍に入っており(両親は離婚しています)、母とは別戸籍です。私はまだ結婚はしていないのですが、分籍すれば新戸籍になるのでは、、と思い、本日市役所に行って参りました。回答者さまのおっしゃるとおり、分籍したところ、母親の除籍謄本に記載の帰化の文面をもとに母親欄を訂正してもらうことができました。未婚の女性が分籍すると色々勘ぐられることがデメリットではありますが、今後のことを考えて分籍を決意いたしました。本当にありがとうございます!!

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>子である私が修正(変更?)することはできるのでしょうか。 帰化申請と同時に氏名変更を家庭裁判所に申請すると、容易に氏名変更は認められます。 帰化後に(氏名変更を)申請しても同様に簡単です。 本人(母親)は死亡しているのですね。 とすれば、本人(母親)の意思確認が出来ません。 帰化後も母国の氏名を使っていた事実を考慮すると、日本式氏名に改名する意思が無かったと推測できます。 死者の氏名改正は、血縁である子供が申請しても困難でしよう。 ただ、(母親が)氏名改正を行う意思があった事実が証明できれば可能かもしれませんが・・・。

folifoli01
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!実は母親の戸籍では日本名に修正されているのです。私の戸籍の母親の欄が外国名だったもので、、どうにかならないのかなと思った次第です。母は私を産んだあと帰化してからはずっと日本名を使っていました。

回答No.1

おそらく出来ません。 何故なら「出産時には外国籍であった」という事実は変わらないからです。 帰化したのは出産後とのことですからさかのぼって変更することは無理でしょう。 これを修正しようとすると「出産時にすでに帰化している」ということになり事実と反してしまいます。 出産時にすでに帰化しているにもかかわらず、帰化前の氏名で記載されているのであれば更正することは出来なくはないかもしれません。

folifoli01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!やはり戸籍というのはその時点のものなのですね。確かに修正してしまうとさかのぼりになってしまいますね;参考になりました。

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