産後休暇後の解雇は可能ですか?
現在妊娠中で、7月下旬に出産予定です。
正社員で約4年半勤務している個人経営の会社に妊娠を報告し、産後復帰の意思も伝えましたが、不景気を背景に退職勧奨されました。
実情は「妊娠を理由とした解雇」で違法だと思いますが、慣例として育休を実施していず産後8週間で復帰しなければいけない会社であり、ワンマン社長と争っても私の言い分が通るとは思えないので、退職勧奨に従ってもいいかと思い始めています。
社長からは「産前・産後休暇中の社会保険を会社が負担するのも無駄なので、産休前に退職して下さい」と言われ、5月末での退職を想定されています。
しかし、失業保険について調べたところ、
(1) 被保険者期間が5年未満の自己都合退職及び5年以上の会社都合退職=支給期間90日
(2) 被保険者期間が5年以上の会社都合退職=支給期間180日
で、(2)のケースだと支給額が約50万円多くなりそうです。
私の被保険者期間が5年以上になるのは9月上旬なので、7月の出産(予定)日から8週間の産後休暇後の会社都合退職であれば、(2)が適用されるはずなので、退職日を社長と交渉したいと思っています。
ただ、法律では「産前産後休暇中とその後30日間は、原則として会社は解雇ができません」となっているので、産後休暇直後に「会社都合により退職(解雇)」となっている書類は社会保険事務所には提出できないのか、心配です。
その場合、産後休暇後に有休(約14日)や欠勤を充てて産後休暇の30日後に解雇とする必要があるのでしょうか?
そこで、質問です。
【質問1】 本人が容認した場合でも、「産後休暇後30日以内の会社都合による解雇」は成立しないのでしょうか?
【質問2】 産前/産後休暇中は雇用保険が免除されると読んだのですが、この期間も雇用保険の被保険者期間には含まれるのでしょうか?
失業保険の受給期間が倍になるなら、産前産後休暇中の社会保険など、会社が負担するコストを全額自己負担にしてもいい、と申し出て交渉したいと思ってます。
退職の意思表示はまだしていないので、退職日を決定される前に交渉の余地があれば挑戦したいと思っているので、アドバイスをよろしくお願いします。
お礼
早速に回答いただきありがとうございます。 やはり診断書が必要なのですね・・・。わかりました。 先生に診断書書いてもらいます。