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市中の警告文

よく町中で(例えば駐車場とか、ゴミ捨て場など)、「勝手に駐車(ゴミを投棄)するな。発見しだい罰金○万円」とかの 警告文を目にすることがあるのですが、これって法的根拠があるのでしょうか?それともタダの脅しなのでしょうか?また、根拠があるとしても、書かれてある金額を払わなければならないものなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • oji32
  • ベストアンサー率21% (38/180)
回答No.1

条例等で定めがあるもの以外はいわゆる脅しです。 例えば、駐車場で無断駐車罰金3万円と書いてあっても、金額に強制力・法律的根拠はありません。 実質の損害額とかけ離れた金額が提示してある場合もありますが、実質の損害額以上の請求は難しいと思われます。

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その他の回答 (1)

noname#106007
noname#106007
回答No.2

No.1さんが回答しているように、条例に特段の定めが無い限り、法的根拠はありません。 請求されたら最終的には裁判所で争う事になるでしょうね。すでに回答がありますが、実際に被害を被った金額しか請求できません。 お互い時間も手間もかかるので、納得する形で示談でしょうが。

awbiah
質問者

お礼

ありがとうございました。 単なる興味から質問しましたが、大体予想の範囲内でした。 最近はよく警告文が出ていますね。 世知辛い世の中になったもんです。

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