• ベストアンサー

身体障害者用スペースへの健常者の駐車

公共の場の駐車場などで、出入り口に近い場所に身体障害者用スペースを設けている所があります。 ここに健常者が駐車しているのを良く見かけるのですが、駐車している車を写真にとってインターネットで公開することは合法なのでしょうか?ナンバーを加工しないものとします。 ※個人的には、健常者は停めるべきではないと思っています。親子連れで停めているのを良く見ますが、教育上良くないと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

健常者と書かれていますがどこで見分けますか? 内部疾患で身障者手帳を交付されている方もいらっしゃいます。 身障者でも車イスラベルを貼っていない車もあります。 (私の妹も障害者手帳を持っていますがラベルは貼っておりません) 一見して判断できないのに、勝手にそのような事をするのはいかがかと思います。      あなたの正義感はわかります、私も身障者スペースに一見元気そうな人が止めているところを見ると思わず顔を見つめてしまいます。 まあ中には頭を患っていて、場所の判断が出来ない方もいらしゃいますけどね。 (こちらの方が多いかも?)    結論はやめた方がいいです。

kyosan10
質問者

お礼

ありがとうございました。 カテゴリが法律ですので、心情的な観点よりも法律的な観点をお願いします。

その他の回答 (7)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.8

>公開された情報そのもので個人の特定やいたずら電話などの業務妨害が可能であるからということではないのでしょうか? それは争点2に関わる話で具体的な被害額の計算においての話です。 争点1では「一般的人の感受性」を基準にして考えれば、公開されたくないと思われる情報を公開すること(例え電話帳で公開されていたとしても)そのもののの違法性が問われています。そして争点1では「被告の本件掲示行為は、原告のプライバシーを侵害する違法なもの」という結論に達しています。 質問者さんが、ナンバーを敢えて加工せずに公開しようと考えているのは、何らかの嫌がらせになる可能性が高いと考えているとしか思えないのですが。全くそういう要素がないと考えているのであれば、そもそもそんなところでひっかかることはないのでは? 前提に「ナンバーを加工しないものとします」と書いたのはどういう意図があったのでしょうか? まずそれを鑑みてください。 少なくともこれはまずい可能性がありますかというのが含まれているのではないのでしょうか? でその質問者さんの懸念は、つまり質問者さんを含む一般人の感受性では、それは嫌だと感じる人が少なからずいるのではという懸念が質問者さんの中では最初から成立していることになりませんか。とすればその行為を敢えて行うことがすなわち違法性があるということになると思うのですが。 質問者さんが、実際に自分が同じ目にあったとき嫌だと思うのかどうか。もしそう思うのであれば、それは嫌がらせでしかありません。で嫌がらせなら違法性はあります。

kyosan10
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

リンク先の事例(当て逃げの事例)は、刑法上の違法行為です。他方、障害者用スペースへの駐車は、基本的に刑法上の違法行為とはなりません。したがって、事案が異なります。

kyosan10
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

身体障害者用スペースに健常者が駐車する行為は、具体的事情状況によっては、少なくとも民法上の不法行為を認定しうるものと考えられます(あくまでも「しうる」です)。また、場所や場合によっては、刑法や行政法で違法と判定される可能性もありましょう(具体的法文は未確認です)。 このような行為に対して、ネット上でナンバーを公開する行為は、その自動車の所有者や使用者の社会的評価を貶めることに繋がりますので、いわゆる私刑に当たります。ご存知のとおり、日本では私刑は禁じられていますから、刑法上の違法を構成します。また、所有者や使用者の社会的評価を貶める点で、民法上の不法行為ともなります。 なお、名誉毀損は、個人名を直接に出さない場合であっても、見る人が見れば、聞く人が聞けば個人を特定できるのであれば、成立しえます。そして、自動車のナンバーは、調べ方を知っている人が調べれば所有者を特定できますし、ナンバーを覚えた人が街中で見れば使用者を特定できます。 そうすると、ナンバーをネット上に晒すのは、個人名を出していなくとも、名誉毀損に当たりうるといえます。 確かに、身障者用駐車スペースに健常者が駐車することは、一般的には社会的妥当性を欠く行為です。しかし、そのような行為と、行為者に繋がり得る情報をネット上に晒す行為とは、分けて考えなければならないということです。

kyosan10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 身障者用スペースに駐車する行為を不法行為とするなら http://okwave.jp/qa3328683.html こちらの質問2のケースと似通っているような気がしますが。 「公共の利害」には反していないような。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.5

>自動車のナンバーは公開情報ですので誰でも取得可能です nifty裁判では、電話帳に載っている情報でも公開した側が負けています。http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/privacy3-1.html >個人を特定できないという点からいうと刑法上の名誉毀損罪は成立しないでしょう 個人を特定するとは限りませんが通常は所有者=使用者と思われますから、その個人を特定したことになります。逆に所有者<>使用者だった場合、今度は全くの無関係者に対して迷惑をかけたことになり、どちらにせよどちらかに訴えられることになります。それが名誉毀損としてかどうかは知りませんが。

kyosan10
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。niftyの件は目的外の使用には制限があるということでしょうか?公開された情報そのもので個人の特定やいたずら電話などの業務妨害が可能であるからということではないのでしょうか? 何のコメントがなく、単に写真のみを掲載した場合はどうでしょうか?名誉を毀損するということは身障者用スペースに駐車をした写真が名誉を毀損するという定義付けが必要ではないかと思います。 情報を公開した人間よりも迷惑をかけた人間そのものの方が罪が重いのではないでしょうか?

回答No.4

>このような場所の多くは私有地であり、お互いに譲り合う場所です。 >当然、道交法も適用されませんので「不法行為」には該当しない可能性が高いでしょう。 不法行為に該当せずとも、質問者さんの質問内容では マナーが悪いや常識が無いなどのレッテルを貼る=悪い評判を流布する行為に該当するはず。 そういう行為が法に触れる(可能性がある)ということです。 >また、自動車のナンバーは公開情報(個人を特定するものではなく、納税者を特定する機能しかない)ですので誰でも取得可能です。 >よって、個人を特定できないという点からいうと刑法上の名誉毀損罪は成立しないでしょう。 晒されたナンバーを調べた人は、持ち主(納税義務者=一般的には所有者)を疑います。 そうすると個人を特定できますので成立しますね。 自身の正義感や感情から行った事で、万が一にも無実の方(目的どおりの使用をしている人) に迷惑をかける可能性がある以上、軽率な行動は控えるべきとの助言です。 法的な解釈のみを必要とするのであれば、その旨質問文なりタイトルなりに入れるべきかと。 「専門家のみ回答」など。 せっかく好意からアドバイス(回答ではないが)してくれた人に対して失礼すぎる。

kyosan10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カテゴリが法律なので、法的見解を聞けるものと思っておりました。他意はございません。 >晒されたナンバーを調べた人は、持ち主(納税義務者=一般的には所有者)を疑います。 >そうすると個人を特定できますので成立しますね。 調べなければ解らないのであれば予備知識の無い第三者に特定できるとは言えないのではないでしょうか。また、所有者が特定できたところで使用者が特定できないのでは。 >軽率な行動は控えるべきとの助言です。 行動をするかどうかではなく、法的に問題があるかどうかをお聞きしたのですが。説明が足りなかったのであればお詫びしますが、指摘はこのサイトで忌まれる行為ですのでご容赦願います。

回答No.3

No1やNo2の方のように、ぱっと見では判断出来ない場合もあります。 また、ネット上で個人を特定出来る画像等を貼り不確定な不法行為を公言するのは 刑法でいう名誉毀損罪に該当する可能性があり、一時の感情で晒すには危険すぎます。 しかし、実際に「店の入り口に近いから」という理由で停めているとしか思えない 若者・主婦・家族連れなども良く見かけます。 そういう人を見ると、例えNo1やNo2の方のような事情であったとしても 受ける印象は「なんて非常識な人間」となってしまいますね。 個人的にはそういう人は、身障者が困る事すら予測出来ない 「知的障害者」か「精神病患者」だから身障者スペースに停めてもいいんだ。 と無理矢理納得させてます・・・。

kyosan10
質問者

お礼

ありがとうございます。 このような場所の多くは私有地であり、お互いに譲り合う場所です。当然、道交法も適用されませんので「不法行為」には該当しない可能性が高いでしょう。 また、自動車のナンバーは公開情報(個人を特定するものではなく、納税者を特定する機能しかない)ですので誰でも取得可能です。よって、個人を特定できないという点からいうと刑法上の名誉毀損罪は成立しないでしょう。民法上では、被害を受けた方からの申し出があれば別ですが。

  • happyasu
  • ベストアンサー率30% (11/36)
回答No.2

私も、公開するのは、反対だと思います。 もしするのであれば、お店の駐車場なら、そのお店の方にナンバーを言うとか・・でも、私は、現在妊娠4ヶ月ですが、スーパーなどでは、妊婦さんも駐車していい所もあり、駐車しようか悩みました。 妊娠3ヶ月頃は、すごくつわりがひどくて、たっているのもやっとでした。でも買い物には行かなくてはいけなくて・・でも、妊娠初期は全然お腹も目立たす、絶対駐車したら「どうして駐車するの?」って思われるのがイヤで我慢していました。 現在は、車に「お腹に赤ちゃんがいます」というステッカーを貼りましたが、安定期に入り、なるべく歩くように言われ、少し離れた所に駐車しています。 中には、妊娠初期でお腹が目立たない人も駐車すると思います。そういう方は、本当に辛いので、そういった方がいるのも理解してください・・お願いします。 どこかのお店は、そういったスペースに駐車するのは、登録制というところもあるそうです。ナンバーをあらかじめ登録した車じゃないと駐車できないそうです。いろんなところてせそういった制度を徹底させたらいいのに・・と思います。

kyosan10
質問者

お礼

ありがとうございました。 カテゴリが法律ですので、心情的な観点よりも法律的な観点をお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう