• 締切済み

懲戒請求

懲戒請求に関してのスレッドはいくつかありましたが、この内容は 無かったのでよろしくお願いします。 橋下弁護士が主張した懲戒請求を逆にかけられてるとか… 私は今回の事件で本筋を離れたナンセンスな行為と思います。 正に特権階級のなせる業と言いますか…(これって暴言ですか?) 言葉一つ一つびくついてしまします。 一般人が考えた上で懲戒請求を出した物を逆に訴えられるかもと 一般人を怖がらせる行為は賛同できません。 橋下弁護士が自分でも仰ってみえますが、落ち度が無いとは言って いませんご本人も。 どなたか懲戒請求の反対に非懲戒請求の様な制度は無いかご存知 ないでしょうか? 専門は弁護士関係者の方とは思いますが多分この質問は反感を買うと 思いますので、ご専門の方以外でも少しでもご存知の方がみえましたらよろしくお願いします。 ほんの少しのきっかけでも助かります。 歯がゆくてなりません。 最後に弁護団は某キャラクターを引け逢いに出していますが そのキャラのお決まりの寝床は天袋ではありません。 こじつけの何物でもないと考えます。 それを通ると通らないは別として供述に並べるなんて… 弁護士の品位より人としての品位…ああ書いてていやに… 自分が司法関係者じゃない事が腹立だしいです。 こんなくだらない事を自分で書いているのもばかばかしい…

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

懲戒制度には「聴聞」が必要とされ、そこで被懲戒された者が弁明できる仕組みになっています。(マスコミにはそういう仕組みがないので、「編集」批判などが存在するわけです。) 会社の懲戒処分も「聴聞」がなければ法的に無効でしょう。一般的には一方的に処分されてしまうわけです。司法の運用者である弁護士会がそう筋の通らない処分を下すことはないと信じたい。弁護士会が腐れば、裁判官と検察官と国民とで何とか司法を支えないといけない。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「懲戒請求を出されてる人に対して救済する、取り消してほしいと要請する」制度は、残念ながら、ありません。 弁護士懲戒制度は、弁護士自治を担保し全うするための制度です。そして弁護士自治は、「弁護士が、その使命である人権擁護と社会正義を実現するため」、「いかなる権力にも屈することなく、自由独立で」あるためのものです(日弁連ホームページより)。 「自由独立」を保つため、弁護士懲戒制度は外部の介入を許しません。それは、懲戒を正当な手続外で要求する者には屈しないということばかりでなく、懲戒を止めるような求めもその一切を許さないというものです。 そのため、「非懲戒請求」制度は設けられていないのです。

naru48
質問者

お礼

ご的確なご回答ありがとうございました。 良く分りました。

noname#44023
noname#44023
回答No.1

結局求めたいものは何ですか? 「懲戒請求を退けるよう請求する」というものであれば、そのような制度はありません。弁護士は選挙で選ぶものではありませんから。 今回の件に先駆け、インターネットでの有志を某掲示板で募り、騒ぎの前にすでに数百件単位での請求がなされておりましたが、その結果は出ておらず、橋下弁護士の発言により、より多くの人に向けて情報が提供された為3900件もの請求が殺到した、というのが一連の騒ぎです。 ここで気づいていただけたでしょうが、すでに数百件単位の請求があったにも関わらず、そのとくに処分はされておりませんでした。今回のことは懲戒請求については該当しないという結論が既に出ていたという解釈から「さらに知られることになっても大丈夫」という状況により、訴えを起こすことが出来たのだと推測されます。 あと、最後に報道は「視聴者が楽しむためのものである」という現実を忘れてはなりません。弁護士が、某キャラクターを供述するように指示したという真実があるのかどうか、誰も知らないはずです。ただそのように報道されたから、それが真実なのだ、と思い込むのは勝手です。でも真実は関係者しか知りえないでしょう?報道も慈善事業じゃない、商売なんですから。

naru48
質問者

補足

懲戒請求を出されてる人に対して救済する、取り消してほしいと要請 するような物です。 橋下さんに対して出したいので。 広島弁護団に対してではないです。 それと今回の件はインターネットで…とありますがこれは全員 そうではないので言い切るのはどうかと? 懲戒請求書式は決まっていないのですよ? 煽られネットでのテンプレートで出されたのと限定されてませんか? 上記の解釈は「一般人」さんまたは同意の方の意見でそうじゃない 意見の人もいます。 それとそのようなご回答、ご意見も私には全く胸を打つ物は無いです。 司法関係者でしょうか?一般の知識の方ですか? 弁護方法でなければ被告供述と取れますが… そうではなければ「一般人さん」も知りえないのにその関係者 しか知りえないって主張はちょっと… 決してちょっとしたマスコミ情報を真に受けての疑問じゃないんです

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