• 締切済み

橋下氏批判談話を公表の弁護士会長を懲戒請求する手続

弁護士会全体に是非を確認せずに、弁護士会を勝手に代表して、橋下氏を批判する談話を公表した弁護士会長を、懲戒請求したいと思いますが、どういう手続きが必要でしょうか? 弁護士会は、弁護士法で、弁護士全員に加入が義務付けられている団体であって、それ故に、極度に中立性が求められる団体です。 ところが、新聞社の取材に求められるがままに、弁護士会の会長が、弁護士会全体に是非を確認せずに、大阪市長を務める橋下氏を批判する「談話」を公表しました。 極度に中立性が求められる弁護士会にあって、特に慎重な態度を求められる立場にある弁護士会長が、弁護士会全体の意向を確認せぬまま、勝手な判断で、橋下氏を批判する「談話」を公表したことは、弁護士会長としての立場を濫用した背任的行為であると思います。 よって、弁護士会全体の意向を確認せぬまま勝手に、橋下氏を批判する「談話」を公表した弁護士会長を、新聞報道を根拠として、懲戒請求したいと思います。 しかし、もし仮に、弁護士会長が、何らかの前置き、例えば、「君たち(新聞記者)の言うことが確かなら」、あるいは、「個人的な考えとしては」といった説明等を付けたうえで、そのような「談話」を発言したものだったとすれば、その部分を削除して報じた新聞報道は誤報であり、弁護士会長は懲戒対象に該当しないことになります。 また、弁護士会長の「談話」の前置きを省いて報じた新聞社の行為は、弁護士会の中立性を疑わせしめた信用毀損行為であり、重大な犯罪行為ということになります。 けれども、そのあたりの真実を明らかにするためにも、弁護士会に懲戒請求を起こすことが必要であり、新聞記者とのやりとりに関して、弁護士会長の弁明を聴く必要があります。 そのようなことから、橋下市長を批判する「談話」を、弁護士会全体の意向を確認せぬまま勝手に公表した弁護士会長を、新聞報道を根拠に懲戒請求したいと思いますので、弁護士会に対する必要な手続き方法を教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • octopoda8
  • ベストアンサー率37% (346/925)
回答No.3

橋下徹の懲戒請求煽り騒動で、請求したはいいけどビビッて取り下げた人の過去質問。 http://okwave.jp/qa/q3110259.html ところで、これに関する損害賠償裁判で、最高裁で逆転勝訴に橋下支持者は喜んでるかもしれないが、判決理由で「橋下氏は懲戒請求を勧めただけ」とある。 http://d.hatena.ne.jp/hokke-ookami/20110716/1310763559 もしかして、結局御自身では懲戒請求を出さなかったのかな。 当時テレ朝の番組のコメンテーターだった時、他のコメンテーターに指摘されてモゴモゴ「仕事が忙しかった」とか言い訳していたが。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

弁護士法第58条(懲戒の請求、調査及び審査) 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、 その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを 求めることができる http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html

noname#185504
noname#185504
回答No.1

会長名での声明なので、理屈としては、弁護士会の了解はいらないと思いますが。それに、なぜ外部の人間が、勝手な判断をしたと懲戒できるのかもよく分かりません。人権を守るべき弁護士会としては、ごくごく常識的な対応ですしね。

関連するQ&A

  • 橋下氏がドラえもん弁護士たちに懲戒請求を出すことを煽った件

    どういう事件なんでしょう? (1)懲戒請求を出す機関は? (2)懲戒請求は法的に認められた公式のものか? (3)懲戒請求された弁護士はどうなるか? (4)司法に対する不公平な介入じゃないか? (5)懲戒請求した人は民事で不法行為として訴えられるか? (6)橋下の煽りは、弁護士を社会的に弾圧し、裁判に干渉するもので、嫌悪すべきではないか? (7)あの種の煽りは、民事訴訟を起されたら当然に負けるのではないか? 教えてください

  • 非行を行った弁護士の懲戒請求について教えて下さい

    現在、地元の弁護士会にある事件を任された弁護士の懲戒請求をして おりますが、弁護士の懲戒請求について詳しい方、経験者の方など 色々教えて下さい。(回答に不足する点はお知らせ下さい。補足には 必ずメッセージを入れます) 当方は該当弁護士を雇った立場ではありません。 第3者ですが、関与はしております。雇った本人が法律に余りにも 疎いので、当方が代理としてやっております。 質問1)懲戒請求の上手い進め方というのはあるのでしょうか? 基本的には民事訴訟と流れは同じような感じですが、証拠の出し方なども 計算しながらになるのでしょうか? 質問2)懲戒請求が受理されてから、もう半年近いです。 弁護士会の決定が決まるまでに普通どのくらいかかるのでしょうか? この後、結果によっては日弁連に上げることをすでに決めています。 質問3)弁護士会の決定がなかなか決まらないことと、当方のスタンスとの 関連性は考えられるでしょうか? <裏づける証拠がある為に当方は最初から、処分が甘い場合には日弁連に 持っていく意向を告げていて、会長もそのことは分かっている> 質問4)該当弁護士からの示談金は受け取る方がいいのか? 該当弁護士に委任した当方の友人は弁護士から金銭の被害も受けて おります。 弁護士会からは示談金と懲戒請求は別だから、受け取って良いと 聞いてはおりますが。 訴訟はともかく、弁護士の懲戒請求は初めてですので、全く分からない 状況です。心得ておいた方がいいことなどもありましたら、コメントも いただけると有り難いです。 偽証罪については分かっていますので、誇張などは一切しておりません。

  • 弁護士懲戒請求

    弁護士会に行って、弁護士懲戒請求書の雛形を頂きました。 その注意事項の中に「弁護士法63条の規定により、懲戒手続きは、事由があったときから(懲戒を請求する人が事実を知った時からではありません)3年を経過したときは、開始できなくなります。」と記載されています。 これは、懲戒対象弁護士が作為的に記録文書を引き渡さず、依頼者、関係者等が懲戒「事由」を知りうることが不可能であった場合などにも、「事由があったときから3年を経過」していれば、当該弁護士会は、懲戒請求を門前払いするでしょうか?言い換えれば、これは、絶対的な規定なのかどうか知りたい所です? 以前、あの有名な中坊公平弁護士が大阪弁護士会に懲戒請求された事件では、「事由」が3年を経過していたにも関わらず大阪弁護士会はその請求を受理しましたが、結局、大阪弁護士会は、検察庁と同じように不問にしました。 その際、中坊公平の代理人弁護士は、この規定を上げて、大阪弁護士会が懲戒手続きを行った事を批判しておりました。その意味から、この規定は、弁護士倫理の問題ですから、厳格に解釈されなくてもいいのではないかと思っておりますが、このあたりの件で詳しい方がおられれば、ご教示願えれば、大変有難いいのですが。

  • 弁護士懲戒請求について

    弁護士懲戒請求を、地域の弁護士会に出せるそうですが、これについて質問します。 弁護士懲戒請求をした場合、その結果(懲戒するか否か)は、弁護士懲戒請求をした者に対して、弁護士会から通知がくるのでしょうか? また、そのとき、結論の理由も一緒に通知してくれるのでしょうか?

  • 弁護士懲戒請求

    懲戒される弁護士が複数の弁護士会にまたがる場合には、どこの弁護士会に懲戒請求しますか?

  • 橋下氏への大阪弁護士会からの懲戒は、いつ下るの!?

    7月21日の参議院選挙前に、橋下氏に弁護士としての懲戒が下ると、選挙への影響も考えられます。もし、橋下氏が国会議員で、国会の中で発言したのなら、憲法によって発言の自由が保証されているのでまったく問題無かったのですが。 懲戒請求がなされたのは、5月29日。弁護士の品位をどん底に落としたとする、橋下氏への懲戒は、もし下るとすると、いつ頃なのでしょうか?選挙前、選挙後ですか?

  •  弁護士懲戒請求に関して

     弁護士懲戒請求に関して 不正等あった弁護士の懲戒請求は所属弁護士会に行い、不服である場合、上級弁護士会に 再審査請求となると思いますが、どうも悪しき体質として、弁護士会も弁護士に甘いと思って いますが、その上級弁護士会の審査に異議がある場合は、どこにどの様な請求をすれば良いの でしょうか? 本当に今の弁護士は私腹を肥やすことばかりで、正義感のない人が多いように見受けます。 それもあり、弁護士が殺されている事に関しても、それらの現れと思っています。

  • 相手弁護士の懲戒請求をしたいです

    弁護士の管理のもと大家さんが自力救済行為をして来ます。 弁護士会では自力救済行為は禁止されており、懲戒請求をしたいのですが、 弁護士会の腰が重く、弁護士を懲戒まで追い込むにはどうすれば良いでしょうか? 効果的な方法を教えて下さい。 家賃を払っているのに追い出し目的で水道を止められました。 大家さんは追い出したくて仕方がないようで、色々な嫌がらせをして来ます。 水道を止められた=追い出し行為に該当するのでしょうか? 判例が有れば教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

  • 懲戒請求

    懲戒請求に関してのスレッドはいくつかありましたが、この内容は 無かったのでよろしくお願いします。 橋下弁護士が主張した懲戒請求を逆にかけられてるとか… 私は今回の事件で本筋を離れたナンセンスな行為と思います。 正に特権階級のなせる業と言いますか…(これって暴言ですか?) 言葉一つ一つびくついてしまします。 一般人が考えた上で懲戒請求を出した物を逆に訴えられるかもと 一般人を怖がらせる行為は賛同できません。 橋下弁護士が自分でも仰ってみえますが、落ち度が無いとは言って いませんご本人も。 どなたか懲戒請求の反対に非懲戒請求の様な制度は無いかご存知 ないでしょうか? 専門は弁護士関係者の方とは思いますが多分この質問は反感を買うと 思いますので、ご専門の方以外でも少しでもご存知の方がみえましたらよろしくお願いします。 ほんの少しのきっかけでも助かります。 歯がゆくてなりません。 最後に弁護団は某キャラクターを引け逢いに出していますが そのキャラのお決まりの寝床は天袋ではありません。 こじつけの何物でもないと考えます。 それを通ると通らないは別として供述に並べるなんて… 弁護士の品位より人としての品位…ああ書いてていやに… 自分が司法関係者じゃない事が腹立だしいです。 こんなくだらない事を自分で書いているのもばかばかしい…

  • 橋下氏の売春事件弁護人の過去を批判した新聞はどこ?

    大阪市長の橋下市長が売春事件の弁護人を過去にしていたことを、会見会場で批判した新聞記者は、どこの新聞記者でしょうか? 売春の場所を提供することは、いけないことですが、犯罪者にも弁護を受ける人権があります。 そういった人達を弁護することを批判する新聞社は、人権意識が希薄であるといえます。 売春場所の提供をそそのかした共犯の疑いで、売春を行った疑いのある女性も、警察から取り調べを受けるわけですから、そういった女性の弁護をするのも、弁護士の当然の責務だと思います。 売春事件の弁護人を橋下氏が過去にしていたことを、会見場で批判した新聞記者は、売春する女性など、やる気の無い国選弁護人を形式的に付けて、罰してしかるべしという、女性蔑視の希薄な人権意識を持っているのではないでしょうか。 弁護士会の大御所的な弁護士たちも、多くは過去に犯罪者の弁護人をしているわけですから、橋下氏の過去の弁護人活動を批判した新聞社こそ、人権意識が希薄であるとして、大いに批判されるべきだと思います。 売春事件の弁護を批判するような人権意識の希薄な新聞は、今後購入しないと思いますので、どこの新聞社か教えていただきたいと思います。