• ベストアンサー

建築請負契約を解除したい

土地から探してもらうという前提で、土地が決まる前に注文住宅の請負契約をしました。6月が決算で6月中に契約したいとのことでした。割引などもあり納得はしていたのですが、その後、話し合いの結果、子育てのことも考え妻方の実家に近いところに建てたいということになりました。(当初は現在の賃貸のそば、実家から少し離れているところに建てるつもりでした)また、古くなった実家の建て直し費用も残しておきたいという考えもありました。そうなってくると土地の値段が高く、総額で少しでも抑えられる建売のほうが良いと思うようになりました。 もし、建売にしたいので契約を解除したいといったら、支払った100万円はどのくらい返ってくるのでしょうか? このことはハウスメーカーの営業にはまだ話していません。 もし、まったく返ってこないと言われたら、どこに相談すれば良いのでしょう? ちなみに、請負契約の建築場所は実家の住所を言われるがままに書きました。また、契約前に「理想の住まいは?」といった形のアンケートのようなものに回答し、その理想をそのまま盛り込んだ間取りが契約に入っています。 契約書には工事着工予定日70日以内と書いてありますが、すでに過ぎています。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

契約書面の文言と、実際の契約とがズレている、ということですね。 「70日」については、確かに契約書面上は債務不履行であるものの、ストレートにそれを主張するのは難しいと思います。 お書きの状況なら、普通に考えれば70日以内に着工するのは無理、といえるのではないでしょうか。そうすると、業者側からは、契約時点でmedjyuさんご自身も無理と予想できていたか、予想できてしかるべきだ、と反論することができます。この反論は意外に強力であり、再反論にはてこずるかと思います。 手付金を回収するには、契約が成立していないか、契約が無効であるとするのが肝要ではないかと思います。 詳細な事情によっては、「建てる場所すら決まってない、なーんも決まってないのだから契約が成立しているだなんてちゃんちゃら可笑しい」と主張したり、「建てられるはずもない実家の住所を書かされたり、架空の間取りで費用を算出されたり、それでいて70日以内に着工できると契約書上で言い張られたりで、なーんか騙されたか、勘違いさせられちゃった(民法94条、95条)」と主張することが出来るかもしれません。

medjyu
質問者

お礼

確かに、契約時はこちらも70日以内に着工は無理かも、と考えていました。今後どうするか、良く考えたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.5

#4です。ふたたび失礼します。 >建築請負契約はしましたが、土地、建物、間取り等、通常契約を行う前に決めるべきことは何も決まっていません。 だとすると、100万を超える損害賠償は免れそうです。 早めにキャンセルの連絡を入れた方がよいです。 ただ、なにも決まってなくても手付金の返還はありません。 手付金には重要な意味があります。 手付金支払う=買う、と同じことです。 本来はいかなる事情があったにせよ手付金を払ってしまった以上、 契約の履行が買主に求められます。 それを履行しないなら手付金の返還はありません。 質問者さんもご存知だと思いますが、これは不動産業者でなくても 常識的な知識です。 売主に落ち度があったかも知れませんが、不動産会社は手付金を 入れてもらおうと嘘スレスレのことを平気で言ってきます。 不動産会社はヤ○ザと同じです。 新築物件の手付金は600万くらいあるので100万で済むなら 安かったですね。 100万の手付金にしてくれたのなら、まだ良心的な業者なのかも 知れません。

medjyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。契約から70日を過ぎても工事の着工とならないのは、HMの債務不履行(というのかな?)にはならないのでしょうか? いずれにしても返金は難しそうですね。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.4

#1です。たびたび失礼します。 >契約書には工事着工予定日70日以内と書いてありますが、すでに過ぎています。 #3さんのおっしゃるように、それは非常にまずいです。 100万で済まないかも知れません。 相手が建材発注や土地確保、土地確保費用などがすでに捻出されていれば実質業者の損害ですから、損害賠償請求されたら負けます。 場合によっては大人しく購入した方がいいですよ。 道義的にも2ヵ月半も猶予期間があったのにキャンセルしなかったのは残念ながら質問者さんに落ち度があったといわざるを得ません。

medjyu
質問者

補足

すみません。説明不足のようでした。まず、建築請負契約はしましたが、土地、建物、間取り等、通常契約を行う前に決めるべきことは何も決まっていません。質問文に書いたように、土地から探してもらうという前提で契約しました。しかし、現時点で土地も決まっていません。 契約書にかかれている建築場所は、まったく関係のない実家の住所となっています。HMにそのように書くように言われて、そのまま書いてしまいました。また、費用も、架空の間取り(各部屋の理想の広さなどをアンケートのようなもので答え、それをHMがプランとしたもの)から算出したものです。 契約書の工事着工予定日については、HMに「工事することが決まっているのに工事を開始しないと購入者に迷惑がかかるため、定められている」と説明されています。 契約書の文章には  「工期については 着工予定日 契約の日から70日以内(但し、当該工事に必要な諸申請及び諸融資手続きなどのため上記日数を超える場合は、諸申請認可、諸融資決定などの条件が整った日から20日以内の着工とします)」とあります。他にも完成予定日は着手の日から120日以内とあります。 ちなみに領収書には契約手付金と書かれていました。 そもそも、契約の日から70日以内に着工と書かれている契約を、土地も間取りも決まっていない時点でしたことが、本末転倒なんだったと思います。 自分にはもちろんですが、HMにも落ち度はないでしょうか?

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>建売にしたいので契約を解除したいといったら、支払った100万円はどのくらい返ってくるのでしょうか? #1#2の回答にあるように、100万円は戻ってこないでしよう。 >契約書には工事着工予定日70日以内と書いてありますが、すでに過ぎています。 締結した契約書を一方的に解除すると、請け負った相手側は相当な損害を被ります。 業者側から、損害賠償を請求される可能性もあります。 民法541条では「業者が全く仕事をしない・納期に間に合わない等の理由があれば契約解除が出来る」となっています。 今回は、あなた側の一方的な契約解除ですよね。 契約書に「契約違約金・損害賠償」の規約が書いていませんか? 一般的に、一方的な契約解除の場合「手付金全額が契約違約金」となっています。 100万円ならば、助かった!と思える金額です。 あまり主張すると、土木工事・建築工事・設計費など「実際に掛かった経費全額を請求される可能性があります」よ。

medjyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。上の回答の補足に書いたとおりHMにも落ち度はあると思うのですが、手付金の返還はどうやら難しそうですね。ありがとうございました。

回答No.2

契約相手先が土地を見つけなかったといった理由ならともかくmedjyuさんの一方的な契約破棄となると通常は手付け金である100万円は全額戻らないと考えた方が良いかと思います。 「契約書には工事着工予定日70日以内」というのが「キャンセルできる期間」を定めたものであるとすればなおさらです。 相談窓口としては消費者センターか役所の無料弁護士相談などでしょう。

medjyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。工事着工予定日については上の回答の補足に書いたとおりです。手付金は戻らないのですね。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1

100万円となると申し込み証拠金ではなく手付金ですね。 手付金は返還されません。 逆に100万で済んでよかったと思います。 自己都合で解約するのに手付金返還をどこかに訴えるものでは ありませんよ^_^;手付金とはそういうものです。

関連するQ&A

  • 請負契約

    大手HMのニュータウンの新規分譲地で購入を予定している物です。 分譲地の概要的には建売で広告にも間取りが掲載されているのですがプラン変更での購入と言う形で話を進めてきました。 3月末に請負契約だけでも先にして欲しいという形で間取りも気に入ったいましたので土地の売買契約もせずに建築請負契約をしてしまいました(手付金も10%納金)。 打ち合わせが進むうちに街並み統一の指示や建具の制約などが契約前に聞いていたことより違ってたりするので一度話をゼロに戻したいと思ってきたのですが契約書記載どおりの違約金を払わなければやはり解約できないのでしょうか? 土地の売買契約が完了していない状態での建築住所指定付きの請負契約は有効でしょうか? 焦ったこの馬鹿者にアドバイスお願いします。

  • 建築工事請負契約の解除(長文)

    ある工務店と手付金1万円を払って建築工事請負契約をしました。 この時点では土地は決まってなかったのですが、建物を選考契約して土地を探すことになりました。 先日、いい土地が見つかり、こちらも契約(この土地は仲介)をして、現在ローンの本申込み直前(事前審査はOK)という状況です。 ところが、あきらかに建物の金額が高いと思うようになり、何とか建築工事請負契約を解除したくなってしまいました。 できれば、土地だけこのまま取得して、建築工事は他の工務店なりに依頼したいです。 建築工事請負契約書には・・・ 「本契約の解除の場合、甲(私です)は本契約の解除により乙(工務店)に生じた損害金として、請負代金の20%を賠償するものとする」という条文があります。 契約解除する場合、違約金として無条件に請負代金の20%を支払わなければならないのでしょうか? ちなみにまだ、建物に関しては何も話が進んでいません(注文住宅・フリープランです) 気になるのは、土地を取得する以前に建設工事契約を結んだことです。 具体的には、建設工事の契約日は1月24日、土地の契約日は1月31日です。 建設工事契約書には、施工場所に契約日時点で契約成立していない土地が記されています。 現在は土地の契約書を交わしローン承認待ちなんですが、こういう建設工事契約書は無効にならないものでしょうか? 土地の契約より前に建設工事請負契約をすることは法律的にOKなのでしょうか? 勝手な事情であるとは重々承知しておりますが、ぜひ、教えてください。お願いします。。

  • 建築請負契約について

    初めて新築を建てようとする者です。 昨年末、新築を建てるための土地を探すうちに、とある建築と不動産業を手掛ける業者さんのもとで 紹介された土地を気に入り、そこの業者のモデルルームの雰囲気なども好きだったため、 その土地に注文住宅を建ててもらうことに決めました。 家の間取り(概略)や予算を何度か相談し、「とりあえず土地を押さえるために契約を」とのことで、 12/28に契約をしに行きました。 しかし出てきたのは建築請負契約書のみで、概略の間取りや予算が記載されており、約款が書いてありました。 備考欄に「間取りと金額は今後打ち合わせの上決定する」と書かれていました。 土地売買契約書はありませんでした。 これは独占禁止法にも抵触するやり口ではないでしょうか? 建築条件付きの土地を、請負契約と一緒に契約させることを遠回しに強要された感じがしてなりません。 「年内の契約であれば、総工費から4%値引きします。」との文言で契約を迫られましたがとりあえず年始まで猶予を頂き帰ってきました。 宅建指導課に相談すればよいのかも分かりません。 何かアドバイス頂けたら光栄です。

  • 建築請負契約について

    初めて家を建てるのですが、建築請負契約前は大体の間取りを確定させるだけで、それ以外については契約後に決めるのでしょうか?大体でも契約前に決めないのでしょうか? 契約前に確認しておくべきことがありましたらご教授お願いします。

  • 不備のある工事の請負契約の解除

    建築請負契約を結びましたが、基礎工事終了後、(上棟前)に基礎工事に不備があることが分かり、工事中止を求めました。 もし、私が契約解除を求めれば、どうなるでしょうか 工事請負契約約款 第*条(甲「注文者」の解除権)  甲は、この契約の目的物の引渡完了の前まで、必要によって契約を解除することができるものとし、これによって生ずる乙(請負者)の損害を次のとおり賠償します。 (2)この契約の目的物の着工日以降において、甲が本条項に基づいて本契約を解除した場合には、甲は乙に対してこの契約の出来形部分及び発注済の材料に対する請負代金相当額を負担するものとする。 この条項に従えば、平成**年*月**日に支払った契約金¥1,000,000  平成**年 *月**日に支払った着工金¥5,000,000 支払済みの計600万円[出来形部分に対する請負代金相当額として]だけでなく、上棟後に支払う予定の中間金¥4,000,000[発注済の材料に対する請負代金相当額として]を負担することになる。 現場は現状のままになる。 全面的なやり直し工事が必要な基礎工事に、最高計10,000万円を支払うことになり、工事現場は現状のまま受け取ることになるのでしょうか。

  • 建築請負契約の解約について

    建築請負契約の解約についてご相談があります。建築する土地がまだ決まっていない状況で間取りがほぼ固まったため、契約金(100万円)を一時(2日間)立て替えて貰う形で契約致しました。ところが、いろいろ不安要素(予算など)もあり解約しようと考えています。工事請負契約書には当然ですが建築場所の欄は空欄になっています。この場合、工事請負契約書の未完成ということで契約金を戻すことは可能でしょうか?全額とは思っておりませんが、いくらかでも戻せるならと思っております。アドバイスお願い致します。

  • 建築工事請負契約の解除(長文)

    ある(不動産部を併せ持つ)工務店と手付金1万円を払って建築工事請負契約をしました。 この時点では土地は決まってなかったのですが、建物を選考契約して土地を探すことになりました。 先日、いい土地が見つかり、こちらも契約(この土地は仲介)をして、現在ローンの本申込み直前(事前審査はOK)という状況です。 ところが、あきらかに建物の金額が高いと思うようになり、何とか建築工事請負契約を解除したくなってしまいました。 できれば、土地だけこのまま取得して、建築工事は他の工務店なりに依頼したいです。 建築工事請負契約書には・・・ 「本契約の解除の場合、甲(私です)は本契約の解除により乙(工務店)に生じた損害金として、請負代金の20%を賠償するものとする」という条文があります。 契約解除する場合、違約金として無条件に請負代金の20%を支払わなければならないのでしょうか? ちなみにまだ、建物に関しては何も話が進んでいません(注文住宅・フリープランです) 勝手な事情であるとは重々承知しておりますが、ぜひ、教えてください。お願いします。。

  • 建築請負契約書

    近々家を建てようと思っています。 昨日家の見積もりがあがってきました。 私が始めてその業者を訪れて予算概案を出して頂いた時の見積もり価格が 1270万7500円(今年3月25日)だったのに、 何度も打ち合わせをして色々変更があったはずの今回の見積もり(6月14日)も、 1270万7500円と前回と1円の差額もなく上がってきました。 その見積もりではキッチンが29万(2550I型)システムバス31万と、 普通の業者ではありえない金額があがってきてます。 (確か、始めの頃の打ち合わせでは同じ商品の値段を聞いた時に70万と言ってました。) 最初は「安くてなってよかった。」と思っていました。 実は、キッチンなどの水周り関係は知人から安く仕入れることができましたので、 そこから仕入れてもいいとの許可を業者に頂き、 色々とグレードを上げて、自分のセンスに合った商品を選びました。 でもこれだけ水周り関係を安く設定されると、 自分で選んだ商品を入れた時に、 相当な料金の割り増しになってしまいます。 (以前の70万円なら10万円手出しだったのが、29万になると51万円の手出しになってしまいます。) 3ヶ月も前に出した見積もりと1円の差もでないのもおかしい。 業者がわざと水周りの値段を下げて、どこかで調整してるのではないか? と不信に思っています。 バカな話ですが、建築請負契約書もまだなんの打ち合わせもしていない 3月にで交わしてしまっているのですが、 印鑑を押してしまった以上、この業者で建てるしかないのでしょうか? あと、まだ家の間取りも決まっていない3月の段階で 建築請負契約書を持ってくる業者ってどうなんでしょう? まだ着工はされていません。 長文ですみませんでした。よろしくお願いします。

  • 建築条件付土地 工事請負契約のタイミング

    同じような質問があるようなのですがチェックしている時間が無い為、質問させて頂きます。 2週間程前に建築条件付き土地の売買契約を結んだのですが、それには工事請負契約は 3ヶ月以内に結ぶとなっており、どの関連HPを見ても3ヶ月の間に間取りを決めれば。。と 書いてあるので、その間にゆっくり決めれると思っていたのですが、先週設計士の人と間取りに ついて話をし、明日までに間取りを決めるよう言われました。 土地の契約を結んだ際に”3ヶ月間あるのですよね?”と聞いたのですが、”ローンを組むのに 工事請負契約を結んでいないとならないので、実質今月末までには結ばないとなりません。”と 言われました。 銀行の手配も仲介業者にやってもらっているのでよく分からないのですが、 やはりローンを組む場合は工事請負契約も土地決済頃に結ばなければいけないのでしょうか? 例えば、土地だけに対してローンを組めば工事請負契約は先まで延ばせるのでしょうか? (土地だけでローンを組むと住宅ローン減税がうけれなくなりますよ。と言われたのですが本当でしょうか? いくら条件付といえどもこんなバタバタな状態で間取りを決めなくてはいけないのが納得いかず、 でも期限が明日なのでとても焦っています。 分かりづらい文章で申し訳ないのですが、どなたかご教授お願い致します。 簡略- 土地と建物の金額でローン仮審査申し込みを昨日しました。      間取り決定を明日までにするよう不動産会社から言われています。               来週末に工事請負契約を結ぶ予定にさせられてます。      土地の決済は今月末の予定です。      

  • 請負契約について

    いつも参考にさせてもらっています。 請負契約について参考にさせていただければと思い質問します。 今週の土曜日に工務店との請負契約を結ぶ予定でいます。 先週、請負契約書の写しをもらって確認しています。 工事遅延についての要項で遅延日数について1日あたり1000分の1の割合で支払うと書いてあります。 今回、住宅ローンで市の融資制度を使うためその旨工務店には最初から話してあります。 市の融資制度は来年3月31日までに入居していることが条件でその条件を満たすとその後5年間の利子補給が受けられます。 5年で80万円ほど返ってくることになります。 3月31日を一日でも過ぎた段階でその適用はなくなります。 着工は当初の予定よりも少し遅れての着工となっています。 工務店は3月末にはできあがるといっていますがもしもの場合を考えて できなかった場合の要項を契約に一筆入れてもらったほうがいいのでしょうか?。 それはあつかましいでしょうか?。 地元では実績のある工務店だと思います。 また、入れてもらう場合、どのように、遅延金としていくらを考えればよいでしょうか。80万円丸まるってのはだめですよね?。 ここまでよくしてもらっていると思うのでそこは工務店を信じて・・と思うべきか、 契約なのでその辺は割り切るべきか悩んでいます。