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遺族厚生年金について

nana7716の回答

  • nana7716
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回答No.4

#3です。 年金証書はあくまで年金を請求した決定通知でしか ないからです。よって、「遺族厚生年金を請求します」 という請求に「では決定しました」というものなので、 証書には加算がつくのは当然です。 この時点では受給選択が関係ないので。 その後、年金の受給選択となるために、 「他の年金を選択しているため~」となって、 加算が停止になったものです。 質問者のケースではありえないとは思いますが、 障害基礎年金は症状が軽くなると停止になることが あり、その場合には老齢基礎年金と経過的寡婦加算を 受給できるため、加算をつけた上で停止という 措置をとるという理由もあります。

toysan
質問者

お礼

経過的寡婦加算を調べてみて 今回減額になった分がまさにその金額だということがわかりました。 どうせ受給できないのなら 最初から書かなくてもいいのにって思ってましたが 手続きの順番でそうなってしまうのですね。 仕組みはわかりました。 ありがとうございました。 でもこのお役所仕事は無駄が多いですね…

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