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主夫の権利って?

こんにちわ。 男性でもこれから主夫になる人が増えてくると思いますが 主夫と主婦で権利の違いはあるのでしょうか? 特に離婚した場合、主夫の男性は慰謝料や生活費などを 働いてる元妻からもらえるのでしょうか? また、離婚した時には今までならば経済的に自立していない 女性が子供を引き取るといういびつなことがありましたが、それならば これからは離婚の時に主夫が子供を引き取り、働き手であった元妻 から養育費をもらうという事は可能でしょうか。 男女平等ということですが、女性には社会にでていく 機会が増えているのに男性には主夫になる権利が まだ整備されていない気がします。 法律的な観点からアドバイスお願いします。 宜しくおねがいします。

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

>特に離婚した場合、主夫の男性は慰謝料や生活費などを 働いてる元妻からもらえるのでしょうか? 勿論、離婚の慰謝料や生活費は対等です。(但し、離婚後扶養に関しては、 有責配偶者からの離婚請求事件での条件で使われるぐらいです) 問題は女性側が有責であることと、取るだけのお金が元妻にあるかどうか の問題だけです。 アメリカはドメスティックバイオレンスも対等です。 日本はDV=男性ですから、不平等ですね。 これから男女差は改善されて行く事になります。 >離婚した時には今までならば経済的に自立していない 女性が子供を引き取るといういびつなことがありましたが、それならば これからは離婚の時に主夫が子供を引き取り、働き手であった元妻 から養育費をもらうという事は可能でしょうか。 これは本当におかしいんですよね。日本の子育ては母親がいいというのは 実際には根拠がなくて、賃金差の問題で子供を利用することで、公的扶助 を女性に取らせるように政府がしてただけですから。 女性が男性と同じだけの賃金を稼げれば、子供を使って訴訟で勝とうという いびつな離婚訴訟もなくなっていいと思います。 弁護士も妻側に付く時は必ず子供を利用して慰謝料や養育費を取らせるように してるのですから。 そういうことで、現状では養育費は離婚調停までで双方で決めれないと、 基本的に訴訟になると男性は不利なんですよね。 これらもこれから改善されるはずです。男性も頑張って新しい判例を作って 欲しいと思います。 判例は重要なのでね。 >男性には主夫になる権利がまだ整備されていない気がします。 今までは父子家庭には公的扶助はないに等しいものがありましたが、 母子家庭と同等に扱う市もついに登場しましたので、これからは法律もどんどん 改正されますよ。 しかし、物理的な問題がありますから、性差が改善されることはいいのですが、 女性は体力など、男性と完全に同じには出来ませんから、女性は老人や子供 と同様に弱い立場としての区別は必要です。そこまでは男性も平等にしろと いうのは難しいのも事実です。年金などは区別がなされても仕方ないのです。

lovepiano
質問者

お礼

有難うございます。 日本もこれから本当に男女平等になっていくと良いですね。 子供を利用するという言葉はすごく印象的です。 子供が裁判に利用されるというのは許せないですね。

その他の回答 (4)

noname#2128
noname#2128
回答No.5

養育費は、あくまでも子供の扶養に対するお金です。 離婚によって、離婚前の子供の生活水準の低下を防ぐ ために、作られている制度です。 ( )内で書いたのは、特例なので本文から外しました。 子供と会うのは、『面接交渉権』といって、養育費とは 別の考えです。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

うろ覚えではありますが、確か厚生年金の報酬比例部分の給付開始時期については、女性の方は60歳で当面維持される一方、男性は段階的に引き上げられていくことになっていると思います。(やがては消滅=支給しない・・・) この点を考えると、「主夫」の方がトクかも、と思います。 (賃金格差が無い場合を前提にした場合ですが・・・) ただ、「専業主婦(主夫)であっても独自に保険料を支払え」という制度にするようですし、報酬比例部分が無くなれば格差はないことになるように思います。

lovepiano
質問者

お礼

厚生年金、大事な部分ですね。 有難うございます。

noname#2128
noname#2128
回答No.2

慰謝料は、離婚原因になった側(有責配偶者)が、相手方に支払う謝罪のお金です。 生活費は、離婚前の別居状態では考えられますが、離婚後は義務がありません。 養育費は、子供の生活環境が離婚前と著しく変化しないようにするための育児分担金です。主夫であろうとなかろうと関係ありません。私は元妻より給与が多いですが、元妻が私に養育費を払うと言う調停調書も持っています。(最も、子供を捨てた責任のお金が、養育費と言う名目になっているのですが) 権利を遂行するかしないかは、当事者の問題でしょう。

lovepiano
質問者

お礼

慰謝料、生活費、養育費と別々にわけて 説明していただいてとてもわかりやすかったです。 個人的な考え方では養育費という言葉はかえたほうがいいのではないかと思います。 おっしゃる通り、子供を捨てた責任のために払うお金ですよね、養育費は。 ”養育費”という言葉はまるで”養育を補助する為に払ってあげるお金” というふうにもとれるとおもいます。 すなわち、子供のために払うのではなく、育てる親のために払って いるお金にも取れてしまうのです、私には。 私の考えでは養育費のかわりに、元親として、一緒に食事をする、旅行にいく、 お小遣いをあげる、というような方法では、子供を捨てた親としての 義務を果たした事にはならないでしょうか? どうお考えですか? 分かりやすい説明有難うございました。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

>>特に離婚した場合、主夫の男性は慰謝料や生活費などを 働いてる元妻からもらえるのでしょうか? また、離婚した時には今までならば経済的に自立していない 女性が子供を引き取るといういびつなことがありましたが、それならば これからは離婚の時に主夫が子供を引き取り、働き手であった元妻 から養育費をもらうという事は可能でしょうか。 これらについては特に問題ないのですが、年金に関しては 主夫の形態をとっているほうが不利になることは否めません。これは年金制度が男が働いて女が家を守るという家族形態を想定して作られているからです。 ちなみにこの不平等については数年以内に解消されることになっています。

lovepiano
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金制度は伝統的家族モデルを基にしていますね。 主婦の年金を夫が払うというのもおかしいなとおもいます。 どうもありがとうございました。

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