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契約について・・・

約2年前に、交わした契約の契約金が未だに半額程度しか払われていません。支払期限は契約書に盛り込まれておりません。この場合に、相手側に支払ってもらう方法で効果的な方法はありませんか? 弁護士を通すのも有りですが、お金がかかりますし出来れば避けたいです。 詳しく話しますと、私の特許権を某法人(A株式会社)に貸与したものです。 ただ、私の方が契約書を無くしてしまい、この場合は何かまずいですか? 無効になったりするのでしょうか? その他に、何かあればご教授下さい。

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回答No.1

期限の定めがない場合は、 内容証明郵便などで支払いの催告をします。 この支払催告で相当期間(1週間など)を定めますと、 この期間経過後は先方は履行遅滞に陥ります。 内容証明郵便を使うのは、上記のような効果が発生した日時を 証拠上明らかにするためです。 契約書が存在しないからといって、 契約自体が無効になることはありませんが、 契約の内容を先方に否認されたときの立証方法が 存在しないという弱みがあります。 これは、訴訟になったときに、 契約の存在を当方にて主張・立証しなければならなくなるので、 その際に、当方の弱みとして顕現することになるでしょう。

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