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迷惑広告メールに関する法律
最近、携帯電話に迷惑広告メールがよく入ってきます。 ドメイン指定はしているのですが、携帯アドレスから送信されているためか、効果がありません。 以前、新聞で件名に「未承諾広告」と記載して、きちんとしたメールアドレス(嘘偽表示でないもの)を使った広告メールは法に触れないと読んだような気がするのですが、現在でも変わりないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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変わりないというか変わりないというか。 「未承諾広告※」と表示しなければならないと定めている法律は2つあります。 特定商取引法と特定電子メールの送信の適正化等に関する法律。 前者は経済産業省、後者は総務省が管轄。 特定商取引法は実質的な拘束力がありませんでした。 これは、違反行為は発覚→是正命令→従わない→罰則という手順を踏まなければならなかったからです。 また、省庁からの委託を受けて日本データ通信協会に寄せられた情報を解析して違反行為を調べています。 なので、実際に送りつけられた人から日本データ通信協会に情報が寄せられないと摘発することができません。 (日本データ通信協会もおとりのメールアドレスとか用意してるようですが) そしてそれらの法律は共に改正予定です(されたかな?)。 特定商取引法の改正では、 ユーザーからの承諾がない広告メールを送りつけた時点で違法行為となります。 「未承諾広告※」の有無は関係ありません。 メール送信に関与した販売業者や広告代理店に懲役刑を含む厳罰を科します。 またメールに口座番号などが書かれている場合は、その口座の情報を銀行等から取り寄せてこちらも摘発することになります。 来年の通常国会で改正予定です。 また、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律も改正する意向があるようです。 未承諾メールの送信業者に懲役刑などを科す方針です。 基本的には今のままでは有効性がないので、原則を変えより厳罰化することになります。 とりあえず、原則の変更と厳罰化で気楽にやってるものは多少は減るかもしれません。 後は、調査・摘発をどのように効果的に行うか?という問題は残りますが。 (その業者等が送信したということを証明しないといけませんから)
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- t-t-t
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本当に、迷惑メールって、迷惑ですね! (?) ご相談の件は、特定商取引に関する法律(特商法)による規制です。 ところで、特商法の通信販売に関するところで、同法施行規則第8条第2項に、「販売業者又は役務提供事業者は、前項第十号に掲げる事項について、その広告のように供される電磁的記録の表題の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広広告※」と表示しなければならない。」としています。 また、「特定商取引に関する法律等の施行について」の第三節(通信販売)関係の一の(2)の(チ)には、「「未承諾広告※」の前や各文字の間にスペースやその他の記号等を挿入することや、「※」を「∗」(←すいません、フォントの影響か、表示されません)と表示することは認められない。」 としています。 この表示が必要なのは、「相手方の請求に基づかないで、かつ、承諾を得ないで」電磁的方法により広告をする場合です。 こんな、「未承諾広告※」を付けないメールはアホほどきますし、はっきり言って、こんな表示を見ることのほうが少ないです。 この規定は、特商法の訪問販売以外の販売方法にも適用がありますが、この表示が付いていないのは、エロサイトに持っていこうとするメールに多いように見受けられます。 (経産省によると、1%未満だとか。) その場合、この表示を付けなれば特商法に触れるかどうかと言えば、微妙ですが。
お礼
ありがとうございます。 表示してないものはともかく、未承諾広告※と書かれているものに関しては、とりあえず合法ということになるわけですね。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 来年の改正が施行されれば、未承諾できているものに関しては全て違法になるわけですね(どの程度の効果があるかは別にして)。 大変参考になりました。