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個人再生法について

mokoppeの回答

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  • mokoppe
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回答No.3

♯2の方が大半の回答をされているので、少し趣旨を変えてアドバイスさせていただきます。 個人再生法を検討されているという事は住宅を手放さず、債務整理をしたいのだと思われます。その際「法律事務所に相談して」とございますか、すでに弁護士に依頼されているのでしょうか? 昨今の消費者金融は一時期と違い無茶な回収行為はいたしません。通常弁護士が介入した時点で督促行為(法的手続)は停止いたします。一部の業者ではお構い無しに督促を続ける所もございますが、弁護士より直接異議を唱えればそれも収まります。 ポイントは専門家が介入すると、業者は身動きができなくという事です。その背景には消費者保護の高まりがあります。ここでの専門家は別に弁護士のみでなく、司法書士・貸金業協会・クレサラ等多数含まれます。用は専門家が介入しているときに強硬手段を取り問題が大きくなるのを嫌っているからです。金融庁のスタンスも消費者よりであり、通常に営業している業者であればほぼ相談が可能となります。 ですのでまず専門家に依頼し、業者に対し専門家が介入しているというのを認識されるのが先決です。かつその際に強硬手段をとるようであれば金融庁に訴える意向を添えておけばめったな事はないかと思われます。あとはゆっくり債務の返済方法など相談していけば良いかと思われます。 くれぐれも専門家に依頼するときは保証人(弟)さんもお忘れなく。参考として貸金業協会のURLをつけておきます。

参考URL:
http://www.samaria.com/zenkinren1/madoguti.htm
noname#5006
質問者

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