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被害届けを出したいのですが…

貸したお金(数百万)を返してもらえず、 生活苦を理由に数年間のらりくらりと逃げ続けられました。 当時、借用書等は作っておりませんが 借金を認めているような内容のメールは残っています。 いつまで経っても 話し合いによる解決が望めないので民事訴訟後に踏み切りましたが 被告側が弁護士を立ててきて 「借りていない」と嘘の供述をしてきました。 元々返すつもりで借金をしたのなら詐欺罪にはならないと思いますが もし初めから横領目的で借金をしたとなると話は変わってきます。 この場合、警察に相談した方がいいのでしょうか? 被害届けは受理していただけると思いますか? 刑事告発も検討に入れていますが 管轄の交番が、いつも忙しそうで相手にしてもらえるか心配です。 横領・詐欺罪は時効が共に7年との事で、残された時間が僅かです。 よろしければアドバイスしてください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1、「民事訴訟後に踏み切りましたが」で結審した訳ですか。? 2、「刑事告発も検討に入れていますが」 3、「管轄の交番が、」 の三点が不明です。 1、 の結果では控訴すれば?です。 ここでこちらが、「相手のウソをひるがえす書証、物証、」はありますか。時効になったら逆に相手はウソを宣誓しても裁判でする様ではかなりの経験者です。反訴の可能性もあります。「借金を認めているような内容のメール」を書証として裁判所が如何判断するか。 ほかに、振込み控え、領収書、銀行預金写し、から書証となるものはありませんか。? 相手方の銀行預金写し、は弁護士から裁判所へ依頼とれます。 証人がいれば証人申請して押すべきです。これらは弁護士の仕事です。 こちらの弁護士の技量、キレはどうですか。? 頼りない弁護士は直ぐ変えるべきです。 2、 ですが弁護士に依頼「相手のウソをひるがえす書証、物証、」があれば、告訴人として、警察署へ告訴します。偽証罪の時効は確か7年です。裁判所から記録をコピーして、書証とし、偽証罪の含め債権者として詐欺罪です。あくまでも代理人の弁護士はボケの弁護士ではダメです。弁護士人数も多い事務所を探しましょう。弁護士にもいろいろです。あなたをカモと見る輩もいます。 3、 この告訴人の立場では原則は相手は事件の所轄の警察署長となります。交番ではありません。 私の意見です。告訴は民事不介入とかで警察署はなかなか理由をつけて動きませんから、仕事に意欲がないとさえ感じられます。時間を掛けます。少しの返答に一ヶ月それもこちら側からプッシュがないとその侭です。 その内には時効です。無能な弁護士に依頼するとこれになります。警察署あまり動きが遅い、受理をしたがらない。ので検察庁にも相談しましたが、兎に角、弁護士費用は大変です。他の事件で800取るのに400取られました。しかも、領収書はない様です。 告訴、訴訟、平行して動いたら如何でしょう。 犯罪被害者の立場ではお金がありません。そこでの裁判費用です。本当に大変です。弁護士は悪の味方にもなります。裁判官も変は人いますから、良く理解出来ず終わらす仕事のやり方です。これで人生狂います。裁判官にはシッカリして頂きたいです。今も別件で告訴の受理について警察署の担当捜査官と相談中です。刑法のなにに当るか裁判官に書面での問い合わせを「法テラス」から教わりました。 あなたも「法テラス」に相談するのも良いでしょう。 兎に角素人判断では危険です。

betsydoll
質問者

お礼

思いやりある、ご回答を誠にありがとうございました。 交番ではなく、警察署長へ行くのですね。 経験者様からのアドバイス…とても参考になりました。 費用については全く、その通りですよね。 被害者の立場なのに、あまりにも理不尽ですよね;; 行政書士さんに相談すると、そちらにも「法テラス」を進められました。 1度相談してみようと思います。 丁寧にご回答いただけて本当にありがたいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

相手は借りていないという主張ですから、警察は事件としては扱わないでしょう。 民事で解決してくれとなります。 もし、民事で勝訴した場合は、裁判記録を取り寄せして、返すつもりがなかったことを立証して、改めて刑事告訴ということになります。

betsydoll
質問者

お礼

分りやすいアドバイスをいただきありがとうございます。 そういう手もあるのですね。 とても参考になりました! 頑張ってやってみます。 ありがとうございました。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

無理ですね。 刑事事件と民事事件の権利は同等なので、裁判で借りていない陳述をしたならそれは正規の主張なので、お互いの意見が違う為、警察は事件性を認められません。

betsydoll
質問者

お礼

回答をありがとうございました。

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