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派遣社員の社会保険料について
社会保険料について質問させてください。 当初、4月24日~7月末までの期間で、 時給 1,600円 所定勤務時間 7.75時間 月末締め、翌月15日支払い で派遣契約し、その後は1ヶ月毎の更新でお仕事をしていました。 社会保険には2ヶ月経過後でないと加入できないと言われ、7月1日付けで資格取得し加入していただきました。 新規加入になるので、標準報酬月額は 時給×所定勤務時間+交通費 になるかと思っていました(他の派遣会社ではそうだったので)が、 8月に頂いた7月分のお給料からは、一番残業の多かった6月分のお給料(約386,000円)を標準報酬月額に算定され 健康保険 15,580円 介護保険 3,157円 厚生年金 27,819円 が控除されていました。 ちなみに、 4月給料は約11万円、 5月給料は約37万円でした。 9月からは派遣元は同じで、派遣先が変わり30万円の固定給になるのですが、今後もこの保険料を払い続けなければならないのかと、なんだかすっきりしない気持ちです。 長々と書き込みまして申し訳ございませんが、ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します
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あっ下の方を読んでなかったので訂正しときます。 現在の標準報酬月額は38万円(報酬月額37万円以上39.5万円未満)、 標準報酬月額は健康保険第26級、厚生年金は第22級です。 標準報酬月額が30万円になった場合(月額29万円以上31万円未満) 報酬標準報酬月額は健康保険第22級、厚生年金は第18級です。
保険料の標準報酬月額等級の資格取得時決定は今回の場合、 被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に当該事業所で同様の業務に従事し かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額です。 同じ派遣元からの派遣労働者の前月の平均なんですが、1人しかいない場合は 本人の前月の報酬が基準になります。 9月から派遣先が変わり報酬が下がれば2等級以上の下落になりますので、 随時改定の対象となり、4ヶ月目から保険料は改定されます。 (この辺の計算の詳細は省略します) これは派遣元が同じであり、各保険の適用事業所は派遣元であるからです。 別件ですがこの派遣元にひとつ違法行為があると思われます。 派遣雇用契約が1ヶ月単位である場合に所定の期間を超えて使用されるときは被保険者になります。 派遣元は適用除外の2の2の規定を勘違いされているようですが、 これは2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものは適用除外の意味を勘違いしています。 3週間の契約でも2ヶ月以内の契約ですから3週間を超えたら被保険者になります。 また通常の派遣元との派遣労働契約は期間の定めをしないことも多く、この場合は、雇用開始の日から被保険者となります。
- tamago-min
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>9月からは派遣元は同じで、派遣先が変わり30万円の固定給になるのですが、今後もこの保険料を払い続けなければならないのかと、なんだかすっきりしない気持ちです。 9月から固定項目の変動(時給→月額)がありますので、 8/31喪失の9/1新たに取得であれば、 この時点で9月以降は月額30万+通勤手当に対して標準報酬月額が決定されますが、 派遣元の変更もなく、そのまま継続であっても、 固定項目の変動がありますので、随時改定によって標準報酬月額は改定されます。 被保険者の報酬が、昇給、降給等で大幅に変わったときは、定時決定をまたずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定と言います。随時改定は、以下の3項目すべてに該当するときに行われます。 (1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。 (2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合。 (3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。 現在の標準報酬が380等級となっておりますので、2等級以上の差、 すなわち標準報酬が340等級で標準月額が33万~35万の間であれば、2等級下がります。 ちなみに340等級で健保13,940円厚生年金24,891円(政府勧奨) これは10、11、12月受取分給与の支給合計÷3です。 この中に残業代も含めて計算します。 本来なら、3つの条件をクリアし月額変更届を提出すれば改定されますが、 あまり良心的でない派遣会社であれば提出してくれるかどうかわかりませんが…。 この条件であれば、1月月変なので、1月分(2月支給分より)標準月額が改定されれば控除額が改定されます。但し、10~12月受取分で残業代などが一時的に多くなってしまった場合はそれも含めて計算されますので、ご注意ください。 >新規加入になるので、標準報酬月額は 時給×所定勤務時間+交通費 になるかと思っていました(他の派遣会社ではそうだったので) 普通は仰るとおりです。
- mrsara
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社会保険料は収入に応じて決まりますので 稼いでいる方はそれなりにご負担いただきたい。 残業も稼ぎですから、ご了承ください。 さて9月からは給与が減るようですね。 社会保険の算定基準が2階級は下がりそうですから その分社会保険料も下がると思いますよ。 また年間通しての調整は年末に行いますので、多少は戻ると思いますよ。 負担感がずっしりかとは思いますが、 みんな同じです。