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同人誌の違法性と、オリジナルの創作物を売る事について
同人誌を委託販売して捕まった人のニュースを見たんですが、あれはわいせつな内容だったから逮捕されたんですか?もしわいせつな内容でなければ、他のマンガやゲームのキャラクターを使って描いているものでも罪にはなりませんか? それとここからが一番知りたいところなんですが、自分で考えたオリジナルの創作物を、本やCD-ROM、グッズなどにして、委託販売や自分で直接販売、ネット上で販売などするのは違法ではありませんか?
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同人誌は存在そのものが違法なんです。 しかし、完全に禁止してしまうと新人発掘とか元となったゲームや漫画の宣伝・ニーズの把握などなど「出版業界の諸事情」によりある程度黙認されているのが現状です。 しかしあまりにもひどいケースはニュースのとおり警察の厄介にもなります。 完全オリジナルなら何をして構いませんよ。
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- FEX2053
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ゲームキャラなどを「直接」(依拠して)使った同人誌などは、仮に 無料配布であったとしても全て「著作権法違反」です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E9%9A%A3%E6%8E%A5%E6%A8%A9 ですが、著作権法での刑事罰は「親告罪」であり、著作権者が訴訟を 起こさない限り、刑事罰は課す事が出来ません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA ゲームなどの同人誌は、親告罪であるが故に、著作権者から「お目こぼし」 を頂いて存在している面があります。また、一部の即売会などでは「当日版権」 といい、「その日に限り売ってもいいという承諾」を著作権者から受けて 販売している場合があります。ここらへんのことは「コミケのカタログ」 に結構詳しく、かつ正確に書いてありますので一度読んでみることを お勧めします。