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市県民税滞納分 減免の条件は?
夫(30歳)が、病気により入院して約7ヶ月が経ちますが、後遺症等があり当分退院はできない状態です。入院前、1年半ほど会社勤めをしており(現在休職中)それ以前は自営業の父の仕事を手伝っていました。 結婚して2年、共働きで私は現在も会社員をしております。 夫が入院して、郵便物などをすべてチェックするようになりわかったのですが、平成9年から市県民税を滞納しており、先日催告書が届きました。延滞金を含めて30万円ほどです。 夫が休職中の現在も、私の収入から、夫の会社宛に市民税と社会保険料(計4万円ほど)を振り込んでおり、今の状態で滞納分を支払うのはかなり厳しい状態です。 夫の両親には、医療費の支払いをしてもらっているので、税金はできれば私の方で何とかしたいと思うのですが、現在本人(夫)が無収入であることに対する減免などの措置はあるのでしょうか? 最終的には市役所に相談が必要との認識はありますが、私の勤務地と市役所が遠いため、休暇をとって行くことになります。無駄足にならないために、何らかの予備知識が欲しいので、ご存知の方、どうかよろしくお願いいたします。 ※医療費については、高額療養費支給・傷病手当金を毎月申請し、 両親に全額渡しています。
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回答ありがとうございます。 >権利だけ代理として享受でき、義務は免れることができる、そんなことはできるわけがありませんよ。 ご尤もだと思います。 感情論ですが、高額療養費・傷病手当金を受給しても、その他の支払い(社会保険料、高額算定の基準以外)が上回っており、何とかならないものかという気持ちです。 私には多少の貯蓄はありますが、共稼ぎの給料で維持してきた生活費(家賃など)を当面は私一人で支払うことになり、退院どころか復職も難しい現状で、今後のことを考えるととても不安です。 ある時点で、金銭的なことを含めて見直しが必要だとは思っています。 いずれにしても、市県民税の滞納については、誠意をもって対応していきます。