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雇用期間について

起業してようやく軌道に乗ってきたので、 パートさんを募集しようと思います。 その場合、あらかじめ雇用期間を定めて雇用契約を結ぶのが一般的なのでしょうか? 気持ち的には、長く勤めていただける方が希望です。 もし、期間を定めないで雇用契約(常用?)を結ぶと、どのようなデメリットがありますでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

一般的にはパート、アルバイト、契約社員という形態は「期間の定めのある労働者」ですね。新聞などに載っている堅苦しい言い方ですと「非正規社員」とか呼ばれています。 逆に「期間の定めのない労働者」は社員です。 「期間の定めのないパート」というのは本来は成り立たないということになります。 ただ現実的には、あまり大きくない会社などでは、パートとして雇っていても、いつまでかを決めていないし言っていないケースも多いと思います。 (これがいろいろもめる原因にもなったりしますが・・・) 期間を定めない雇用契約の一番のデメリットは「簡単に辞めさせられない」ことにあります。 雇用(労働力)調整が行いにくいということですね。 期間の定めが無い場合は、辞めさせるには相当の理由が必要なわけで、それがなくて単に「能力が低い」とか「仕事が減ったから」などの理由で辞めてもらうのは不当解雇になってしまうこともあります。 能力を見抜けなかったのも、先の仕事が見込めなかったのも、全て雇う側に責任がある、雇ったからにはとことん責任を持て・・・・というのが今の日本の労働法の考え方です。 解雇できる要件については下の参考URLを見てください。 パートなどでも、いつでも解雇できるというのは誤りで、契約期間内であれば相当の理由がなければ解雇はできません。 しかし、期間の定めがあれば、長くても契約期間の終了時点で「お終いです」ということで終了しても何の法的な問題も発生しません。 いまいちの人を辞めさせたい場合や、ちょっと人手が余った場合なども、契約期間の終了まで我慢すればよいことになります。 ただし、何年も契約更新を続けていると「契約更新の期待権」という権利が発生しますから、例えパートであっても、いきなり「お終いです」というのは認められなくなりますから注意してください。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/sr-chibaoffice/kaiko.htm
abc9rou
質問者

お礼

雇用期間を定め、その間に見極めて、 その上で長く働いてもらうようにします。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

・1ヶ月程度の試用期間を作ります。 その期間は基本給を100円程度減額します。 経営者の理想にあわない場合などは即雇用契約を解消できます。 ・1ヶ月が経過した時点で、継続雇用するかどうか判断します。 継続雇用した場合には特段の理由がない限り解雇しません。 しかしながら、パートの場合は経営者の判断によりいつでも解雇できます。だからといって試用期間のように安易に解雇はしないでください。 あくまで個人的な見解ですが、試用期間は定めて、その後の期間は特別に定める必要はないと思います。 その他の方の意見も参考にしてみてください。

回答No.1

あなたの起業した業種や・募集する職種によっても変わってきます。 一般的な例をお話します。 ◆飲食店・販売店など(接客業) まずこういう業種は学生や浪人生、若者などが多く応募してきます。 小遣い稼ぎや生活費の追加収入程度を目的としている場合が多いようです。 ですので、生半可な気持ち(少したるんでる)ような人も結構応募してくると思います。 そして、すぐ辞める・あるいはいついつまで働きたい(労働者が期限を指定してくる)といった場合が多いようです。 ◆専門職 専門的なスキルを要する職の場合まずは、一般のパート雇用よりも賃金を高く設定するのが妥当かと思われます。 この場合社員当用制度を採用しているところもあります。 会社に貢献したパートタイマーを社員として正規雇用するという仕組みです。 脱線的になってしまいましたが、パートタイマーに長く勤めてもらうためには、いくつか条件があります。 ・判断力、行動力などがあるか! →パートだからといって上から与えられた仕事をこなしているだけではあまり良いとはいえません。 日常の業務上で起こった事態をどのように対処するかの判断が的確に出来る人間を雇うべきです。また、与えられた仕事に責任を持って最後までやり遂げようとする本人の意識があるほうがいいでしょう。 これは確認することができます。 たとえば時間内に終わるか終わらないか程度の仕事を指示します。 これが終わらなかったとします。 そのときに A、時間になりましたので帰らせていただきます。 B、時間内に終わらなかったので、残業しても良いですかと責任者に確認する。 この場合Bの人が良いでしょう。 というように雇用する者が雇用される者を選ぶ目が大切です。 適当に採用しては長続きしません。

abc9rou
質問者

補足

説明が足りなくて、申し訳ございません。 業種は、一種のインターネット通販業で、募集は経理総務のできる方なので、たとえば、過去に経理総務をしていた経験があり、子育ても終わり、社会復帰を希望されているような方に来ていただきたいと思っています。 私もBのような人が理想ですが、 現実は雇用してみないとわからないのだと思います。 ただ、Aのタイプだからといって、解雇できるわけもないですよね。 やはり、雇用期間を定めて雇用契約を結ぶのが一般的なのでしょうか? 期間を定めないで雇用契約(常用?)を結ぶと、デメリットだらけなのでしょうか?

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