• 締切済み

年金

 38歳で国民年金に入ったことがありません。 今から加入手続きは できるのでしょうか? また加入できたとして何歳からいくらほどもらえるのですか? 入らなければいけないものだということは、わかっています。ここで質問すると入らなければいけないものだ。という回答ばかりなので、現実的な回答を、お願いします。また、厚生年金の場合も あわせて教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

現実的な回答との事なので  ・年金手帳は持っていますか、持っていた記憶はありますか   持っていた、持っているなら・・加入しています、未納状態です  ・国民年金の納付書が家に送られてきた事がありますか、もしくは催促状とか来た事がありますか   以上があるなら・・・加入しています、未納状態です   以上、どちらかの場合は、保険料を支払えば(60歳までに24年分払えます)60歳から不足分の1年分を任意で支払えば、25年以上の条件をクリア出来ますから、65歳から年金が受給できます  ・以上のどちらも記憶に無い場合ですが   このままでいた場合・・将来、国民年金(老齢基礎年金)受給できません・・ご自分でどうするかはお考え下さい   将来、年金を貰おうと思うなら・・社会保険事務所に行って、年金手帳を発行してもらうと同時に、保険料を支払っていくようにして下さい   これからでも、年金を受給する事は可能です、60歳以降は任意加入になりますが  ・これから受給できる金額は   65歳まで任意で支払った場合、最高で29年間(348ヶ月)なので   今年度の年金額(満額40年(480ヶ月):792100円)を元に計算すると、574272円位になります:月47856円位(概算ですので参考程度に)  ・厚生年金の場合は、国民年金が25年以上加入、納付されていれば、厚生年金からも給付されます、金額は厚生年金の加入期間、標準報酬で計算されるので、個別の数値なのでここでは計算は出来ません

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

先ほども回答はしたのですけど、どうもご理解していないようですし、また新たに給付に関するご質問が加わっているので、とりあえず復習も含めて年金の基本的な仕組みについての説明をしながら回答します。 まず、年金に加入できるかというご質問に対する答えは、私も含めてみなさんが回答しているように、「加入すぺきもの」というので答えになっているのです。 加入すべきものが加入できないということはありえませんから、当然のように加入は出来るのです。 更に言えば、いま社会保険庁では方針を転換して未加入者の強制加入、未納者に対しての強制執行(差押など)も始めていますから、ご質問者が加入手続きしなくてもそのうち勝手に加入手続(というよりご質問者は法律上は未加入なのではなく未納者なのです。未加入者という概念自体が不適当なのです)&保険料の督促ということも考えられます。 (NHKの受信料と同じように考えてはいけません) ちなみに公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)の加入期間(厳密には保険料納付済期間といいます)が通算して原則25年以上ないと老齢年金は受け取れません。ご質問の場合ですと、38歳から加入とすれば、60才でも受給資格要件の加入期間は満足しませんので、更に追加で63歳まで加入すると受給できるようになります。 年金は2年前の分まで加入できるので、それをすると61歳で受給資格要件を満たします。 受給資格要件を満たす場合には、これまで加入した全部の年金を受給できます。 逆に受給資格要件を満たさない場合には全部の年金を受給できません。 さて、次のご質問の給付についてですが、国民年金については満額が年間約80万です。国民年金加入期間が仮に25年とすると、満額40年に対して25年ですから、80万×25年/40年の金額になります。 なお、公的年金は基本的に終身年金です。つまり死ぬまでもらえますので、たとえば100歳まで生きると、35年なので、80万×35年=2800万が総額の受け取りとなります。ただ一つ気をつけることは、この年金受給額は単純にいうとインフレに連動します。つまり物価が将来2倍になると給付も2倍になります。 なので実際の受給額は将来にならないとわかりません。 次に厚生年金について説明します。加入に関しては有無を言わさずという話は既にしたと思います。ご質問者に選択権はなく、会社に雇用されて適用となる勤務時間・日数だと加入となります。 老齢についての受給額ですが、厚生年金加入期間は同時に国民年金加入期間でもあるので、その分の国民年金はまず当然受け取れます。 それに追加して報酬比例分といい、簡単に言うと厚生年金の掛け金総額に比例して追加の年金を受け取ります。具体的な金額というのは簡単にはいえません。まあ本人の保険料負担額を上回る受け取りがあると考えておくとよいかと思います。 こちらももちろん終身年金です。 ちなみに国民年金にしても厚生年金にしても遺族年金や障害年金も同時にかねているので、たとえば、遺族年金に関して言うと、上記老齢で早死にした場合にはまったく損なのかというと、遺族に対して遺族年金という形での支払がなされることがあるなど、話はややこしくなります。とりあえずは話を簡単にするためにこの話は省略します。 では。

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noname#49367
noname#49367
回答No.1

貴女の立場にもよると思います(専業主婦とか社会保険加入とか)

amihikari
質問者

お礼

社会保険に入ったことがありません。ちなみに保険のない会社で働いています。

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