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嘘をつかれて濡れ衣着せられ酷く傷付きました。
嘘をつかれて濡れ衣着せられ酷く傷付きました。 嘘を証明しきれるかどうか分かりませんが、第3者が見て嘘を付いていると分かる内容での、相手からのメールは残っています。 こう言う場合、家庭裁判所などで扱ってもらえるでしょうか? このままでは本当に悔しく夜も眠れません、とにかく、相手をギャフンと言わせたい、その為の方法を教えて下さい。
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うそをつかれて濡れ衣を着せられたというのは多数の人の面前で名誉を傷つけられたということでしょうか。 それであれば名誉毀損で訴えることができ、場合によっては損害賠償の請求もできますが、メールで1対1で言われた程度なら難しいでしょう。
お礼
有り難うございます。 数人の前で嘘を付かれています。 第3者はどう見ても嘘を付いていると判断してくれていますが、 どうしても許せませんので何とかならないものかと考えております。 世の中甘くないぞ!という意味でも・・・です。