• 締切済み

車検切れの車の事故…で困っています。どうすればよいかわからなくて夜も眠れません…

知識がなくお恥ずかしいのですが… 知人から弟が車をゆずりうけることになり、しかし弟はしばらく出張などで忙しく名義変更をする手続きを遅らせており、その間私の駐車場で私が車を保管していました。しかし車をずっと動かさないのは車が駄目になるというので車を動かしてほしいと弟に頼まれ、私の数人の知人にたまに車を貸したりしていました。(わたしは免許をもっていないので) そして先日、近くの大学の駐車場でその車の当て逃げ(物損事故)の目撃情報があったという連絡が元の持ち主のほうにあったそうです。その時、車を貸していたの知人が二人いるんですがどっちも「知らない、その時間に運転していない」といっています。(鍵を二人に預けていたのでいつ運転してたかは自分も確認できません)どちらかは何もしてないはずだし深く追求ができません… さらに警察の方に聞かれ確認しますと車検がきれているという最悪な事実が発覚しました。 当て逃げの件はこのまま犯人が確定できないと車の修理代などは私と弟で払おうと思っていますが、元の持ち主の方にどのような責任がくるのかが心配です。 あと車検切れの罰則、罰金などは元持ち主の方と私にはどのような処分になるのでしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

事故と損害賠償は別物です。 事故の責任は運転者にあります。 車の保管責任は所有者にあります。 したがって 事故の損害賠償は所有者または、 ローンの場合の購入者。 犯人が確定できても賠償責任は所有者です。 所有者はいったん支払ってから犯人に請求するのです。 車を貸すことがいかに責任重大か思い知られたでしょう。

noname#62235
noname#62235
回答No.3

#1です。 ちなみに、#1で述べたのはあくまで刑事処分・行政処分についての話です。 車を貸与していた責任はありますので、前所有者・質問者ともに事故の「共同不法行為」者として、被害を受けた人の賠償に応じる義務があります。 賠償額は前所有者・質問者・運転者の3者で按分となるわけですが、被害者はそのいずれか一人に全額の賠償を求めることができます。その後、その一人は他の二人にそれぞれの責任割合に応じた額を払ってもらうということになります。

  • avam-efsf
  • ベストアンサー率23% (223/940)
回答No.2

車検切れの車の運行は罰則が非常に重いです。 http://www.scrapping-cars.com/002/30.html 今回のケースですと当然運転者に罰則が行くのが通常ですが、運転者が特定できない場合は、所有者に責任が行くと思います。 そして、名義変更がして無いとなると元の名義の人に罰則が行く可能性も有りますね。(管理する出来にんが有りますので) とりあえず、今回はやってはいけない事を重ねて行いすぎです。 ・名義変更をして居ない ・車を他人に気軽に貸した。しかも鍵を預けっぱなしで誰が運転していたかの特定が困難な状況を自ら作ってしまった。 ・当て逃げをするような非常識人をに車を貸してしまった。 などですね。 そもそも、知人が運転しても大丈夫なような保険が掛かっているかどうかも疑問です。 今回は物損で済んでいますが、火と殺しちゃったらどうする木だったのかと・・・。 車は絶対に人に貸してはいけませんよ、ほんと。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

車を車検切れにすること自体に罰則はありません。 廃車寸前の車をほったらかしにしていたらいつの間にか車検が切れてしまうことがあると思いますが、そのたびに所有者が罰されてはたまりません。 車検切れの車を運行することにのみ罰則があります。 したがって、前所有者(現所有者?)、質問者、いずれにも何のお咎めもありません。 悪いのは、事故を起こした運転手です。 運転手を特定するのは警察の仕事であり、所有者の義務ではありません。運転手が見つからなければ、誰も罰されないでしょう。 以前2ちゃんねるで当て逃げ動画が公開され、ナンバーから車の所有者が突き止められましたが、その所有者は「私は運転していない」としらばっくれ未だにお咎めなしなのは有名な話です。 質問者・前所有者に対しても、警察から問い合わせがあるかと思いますが「自分が運転していない」と言い通せば無罪放免と思いますよ。 もちろん、車検切れの車を貸していたことはきつく注意されるでしょうが・・・。

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