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左折巻き込み過失割合要件について
自転車(当方)とクルマの「緩い三叉路」での「左折巻き込み」の物損示談についての相談です。 当方の自転車位置が 国道を直進中に、クルマが左折進入を試みて、突然当方の目の前に物体が現れて、ハンドルを左にとられて、進行方向右側に転倒しました。自転車を追い抜けると過信して緩い三叉路を減速せずに進行しようとした結果の出来事です。 これは保険会社の担当者から「加害者の契約者は左折前に自転車を認識して減速して交差点に入った」と聞いたと話されているので間違いないと思います。 現在、保険会社からは、被害総額のうち「動いているもの同士であるので過失割合がありますので90%の損害額補償となります。これは判例も全てそうです。」と言われております。 ネットで調べたのですが、 お互いに動いていても、この場合の当方、自転車サイドに、 ( 1 )道路交通法違反がないこと、 ( 2 )本件事故を予見することができない状況であったこと、 ( 3 )結果として、回避不可能な状況であったこと、 上記の 3 点が立証できれば、裁判所でも過失を認めません。 とのこと。 後ろから過信追い抜き左折されたということだと思うのですが。交差点には信号もありませんでした。 そこで質問なのですが、 ・この場合の左折巻き込み事故で、上記(1)~(3)についての要件にあてはまらないのでしょうか? ・目撃者もおり、警察が調書を取っている、という事に対して、保険会社から「警察の調書の入手には1年ほどかかる」と言われましたが本当なんですか? ・過失割合が、100対ゼロとなる左折巻き込みって、一体全体どういう時のことを言うのでしょうか?上記(1)-(3)までが要件なのでしょうか?立証するとは、具体的にどうすることができれば良いのでしょうか? ・左折巻き込みの過失割合が100:0と90:0の判例は それぞれ 何を参照すれば良いのでしょうか? 納得したいため、アドヴァイスをお願い申し上げます。
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