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左折巻き込み過失割合要件について

自転車(当方)とクルマの「緩い三叉路」での「左折巻き込み」の物損示談についての相談です。 当方の自転車位置が 国道を直進中に、クルマが左折進入を試みて、突然当方の目の前に物体が現れて、ハンドルを左にとられて、進行方向右側に転倒しました。自転車を追い抜けると過信して緩い三叉路を減速せずに進行しようとした結果の出来事です。 これは保険会社の担当者から「加害者の契約者は左折前に自転車を認識して減速して交差点に入った」と聞いたと話されているので間違いないと思います。 現在、保険会社からは、被害総額のうち「動いているもの同士であるので過失割合がありますので90%の損害額補償となります。これは判例も全てそうです。」と言われております。 ネットで調べたのですが、 お互いに動いていても、この場合の当方、自転車サイドに、 ( 1 )道路交通法違反がないこと、 ( 2 )本件事故を予見することができない状況であったこと、 ( 3 )結果として、回避不可能な状況であったこと、 上記の 3 点が立証できれば、裁判所でも過失を認めません。 とのこと。 後ろから過信追い抜き左折されたということだと思うのですが。交差点には信号もありませんでした。 そこで質問なのですが、 ・この場合の左折巻き込み事故で、上記(1)~(3)についての要件にあてはまらないのでしょうか? ・目撃者もおり、警察が調書を取っている、という事に対して、保険会社から「警察の調書の入手には1年ほどかかる」と言われましたが本当なんですか? ・過失割合が、100対ゼロとなる左折巻き込みって、一体全体どういう時のことを言うのでしょうか?上記(1)-(3)までが要件なのでしょうか?立証するとは、具体的にどうすることができれば良いのでしょうか? ・左折巻き込みの過失割合が100:0と90:0の判例は それぞれ 何を参照すれば良いのでしょうか? 納得したいため、アドヴァイスをお願い申し上げます。

みんなの回答

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.2

本件は物損事故なのだから、自賠責のいわゆる免責3要件とは無関係でしょう。 左折巻き込み事故で自転車側が無過失とされた裁判例に名古屋地裁 昭和51年4月30日判決があります。要旨だけ言うと、「本件事故は、被告が普通乗用自動車を運転して先行する原告の自転車を追越した直後に原告自転車の動静を確認せずに事故現場を左折した過失によって発生したことが認められ、原告にとくに斟酌すべき過失があったとは認められない」としています。ポイントは、自動車側に追い越し行為があったこと、追い越し直後の左折だったことです。ふつうに考えて、自転車側は回避が不可能でしょう。

shiechow
質問者

お礼

MoonTearsさま 丁寧な回答、ありがとうございました。物損だけではないのですが、物損の補償についてのみを質問させていただきました。当方の過失の可能性について、調書をもとに確認をしてみたいと思います。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

直進自転車と先行左折四輪車の基本過失割合は10:90です。 これが直進自転車と追越左折四輪車の場合は0:100となります。 四輪車の合図遅れで-5、合図なしで-10、四輪車の著しい過失・重過失で-5~-10です。 自転車が直後に迫っているのにこれを見落としあるいは認めながら左折した場合四輪車の著しい過失・重過失となります。 1.自動車損害賠償保障法第3条但書を立証する事は非常に難しいです。 『( 2 )本件事故を予見することができない状況であったこと』が立証できません。 3差路ですから当然に車両が進入してくる可能性は認識できたはずです。 2.物損事故であれば調書の入手は大変難しいとお考え下さい。 人身事故であれば手続きをする事で刑事記録を謄写・閲覧は可能です。 3.自動車損害賠償保障法第3条但書だけでなく、相手の過失を立証する事により貴方の過失0を立証する事になります。 それが最初に書いた合図遅れや合図なしです。 4.判例は『判例タイムズ』や『交通事故民事裁判例集』、『自動車保険ジャーナル』とうで調べる事になります。

shiechow
質問者

お礼

tpedcipさま 丁寧なご回答ありがとうございました。加害者側の話を含めて、警察の調書の入手を試みることにします。1年ほどかかる、というのが本当かということと、事故当日の当方、相手方の調書を改めて閲覧を試みてみます。

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