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内定後に要検査入院の診断が出た場合
内定後で採用前の期間に自主的に人間ドックを受診したところ異常が見つかり、 採用後すぐに検査入院しなければならないことが判明した場合、 企業側はそのことを理由に内定取消しまたは採用延期ができるでしょうか。 検査入院の結果次第では、すぐに復職できる可能性もあるし、 逆に長期入院の可能性もあり得るものとします。
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追加のご質問にお答えします。 まず、補足として前回答の1と2は同時に満たさなくてはならない項目です。また、今回も前回答と同じ内定として答えます。 その上で、こう考えてみてください。 内定というのはいったん契約がなされたということになります(比較的一般的な内定の形式では)。すると、契約ですからそれを結ぶ前に十分お互いのことを調べた上でなされたとみなすわけです。ですから、調べれば分かったことであれば調べなかったのが悪いので解除できません。 けれども、この場合契約した時期と実際に働き出す時期との間にずれがあります。ですので、この間に発生した事情については予測できませんので、何かが起きたときには契約を解除するという権利を留保するわけです。 さて、この場合契約前に知り得なかったことと発生したことは実質的に同じであると考えます。たとえば、労働者の方が隠し事をしていた場合で、その事柄が調べても容易には分からないような場合もあります。(厳密に言うと民法で言う動機の錯誤などに当たるわけですが解除できる点では実質同じと考えて良いでしょう) 今回のケースでは本来健康診断の結果を契約時に示してもらえば良いのですが、これは身体的特徴や就業に関係ない病気などにより、就職希望者が不利な立場に置かれることが想定できます。よって、法的に望ましくないことであると規制されているわけです。 とはいえ、実際に重い病気で働けないのであれば契約自体が成り立たなくなります。ですので、就業出来ないであろう、あるいは著しく困難になるだろう病気に関してのみ契約の解除が認められるわけです。 身体的差別と実際に労働可能かどうかという、二つの問題の調整と考えて良いかと思います。 考え方を変えれば、それだけ重い病気であれば、その時期に発見されなくてもいずれは就業不能になるだろうともいえるかとおもいます。
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- RGB127
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前提としてその内定がどのような性質のものかによります。このあたりは話が長くなるので割愛し、比較的一般的なものと仮定してお話します。(つまり、内定の形式によってはここに書いたことが正しくない場合もある) この場合の内定は解約権を留保した労働契約であるというケースです 内定の取消しの条件として 1.内定前に知らなかった事実であり、知ることが事実上不可能だった理由によること 2.解約権の留保の目的に沿った一般に認められるような合理的理由によること すると、今回の場合1に関しては問題なかろうと思います。採用時の選考を目的とした健康診断は特に必要な場合を除いて避けるべきとされています。 問題は2番ですが、到底就業が不可能な病気であれば認められる余地はあると思います。つまり、実際の疾病とその程度によるということです。検査入院というだけでは合理性があるとは認められないでしょう。 ただし、こういったケースを想定するのであれば、疾病が見つかった場合内定取消しとなる病名をリストにしたうえで、本人の了解を取り、採用時の健康診断を行なう、といった手順を踏むのがよろしかろうと思います。
お礼
回答ありがとうございます。少し分からない部分がありました。 「1に関しては問題ない」というのは「内定前に知り得なかった事実が 出てきたので、取り消しても問題ない」という意味でしょうか? (内定「後」に発生した事象を根拠に取り消しできちゃいますか?) もしそうなのであれば「転職の機会に健康チェック」という望ましい行為を した者が(採用の面では)不利となり、何も健康チェックしなかった者が 有利となるので、公平に欠けるような気がしました。もちろん、内定前に 悪い結果が出ていたのを隠していたのであれば論外ですが…。 私の読み違いなら大変申し訳有りません。その旨ご指摘ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。ごく短期的には公平を失するかもしれないが 重大な病気であればいずれは就業不能となるので長期的には同様のことであり、 重大でないのであれば契約は解除されないので、問題にならないということですね。 後はその理屈の範囲内でうまく調整すべし、という感じでしょうか。 大変わかりやすく丁寧な解説でした。ありがとうございます。