交通事故による頚椎骨折後、労働喪失期間の決定が未だにない理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による頚椎骨折後、労働喪失期間の決定に時間がかかっており具体的な話は未だにできていません。
  • 年収500万円で労働喪失率20%が保険会社に了解済みですが、妥当な喪失期間の決定が分かりません。
  • 後遺障害の内容から考えると、労働喪失期間は短くなる可能性がありますが、具体的な根拠は不明です。
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労働能力喪失期間について

交通事故(平成17年11月:自損)により、頚椎を骨折してしまいました。その後腕に違和感が生じ、検査したところ、神経の圧迫が確認でき、頚椎前方固定手術(平成18年4月)を受けました。その後通院加療を続け先月症状固定となり、後遺障害を申請したところ11級(脊柱に奇形を残すもの)の認定を受けることができました。この後遺障害により、過失利益の計算を行う際に、私の年収は500万で、労働喪失率20%は保険屋さんにも了解済みなのですが、喪失期間の決定に時間がかかっており時間がかかっており、具体的な話は未だできていない状況です。妥当な年数がどの位なのかわかる方いましたら教えて下さい。また、喪失期間の決定の根拠となるところも教えて頂けたら助かります。自損なので、非常に短い期間となるのでしょうか?後遺障害の内容だけみれば一生だと思うのですが??? ちなみに私は現在32歳です。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

通常一生ではなく労働可能年齢67歳までとなります。 55歳以上の方は平均余命年数から症状固定時の年齢を引いた1/2を労働喪失期間としています。 保険会社の回答は良くて15年、最悪10年弱と思われます。 12級で通常6年ですからそれ位と思ってください。 自損事故は関係有りません。

yoshi1003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。20年という年数を1回目の交渉の場で提示して頂いたので、それに納得をして話合いを終えました。色々とありがとうございました。

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