後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間について
- 後遺障害逸失利益について勉強していますが、労働能力喪失期間について分からないことがあります。
- 症状固定日から労働能力喪失期間を算定する際、平均余命の2分の1が基準とされています。
- 厚生労働省の簡易生命表では、56歳男の平均余命が25.36年とされており、労働能力喪失期間は約12年と考えられますが、他の情報との整合性が取れない状況です。
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後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間について
後遺障害逸失利益について勉強していますが分からないことがあります。詳しい方、経験者の方どうぞ教えてください! 症状固定日が56歳です。 いろいろなサイトで調べたところ、症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合、労働能力喪失期間は平均余命の2分の1になる。ということでした。 厚生労働省の17年簡易生命表から56歳男の平均余命が25、36年で、端数は切り上げるとどこか(?)に書いてあったので、労働能力喪失期間は13年になると思っていました。 しかし、どのサイトの就労可能年数とライプニッツ係数の表で見ても12年とされています。他の年齢や56歳女で計算しても辻褄があいません。 就労可能年数とライプニッツ係数の表 の通り12年なのでしょうか? またこの表は男女両方に当てはまるのでしょうか? 納得して自信を持ちたいので、分かる方どうかよろしくお願いします。
- maromanm
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55歳以上の労働能力喪失期間は『損害賠償額算定基準』によると『第18回生命表参考表』から出されています。 これを基に請求するのであれば12年ですが、実際は症状固定時に発表されていた最直近の資料を基に請求します。 賃金センサスでも症状固定時に発表されていた直近の物を使います。 平均余命も同様に最直近の資料を基に請求します。 訴状に過失が30%有るから30%減額した損害額を請求する者はいません。 つまり原告の都合の良い内容で(勿論、立証可能な資料に基づいて)訴訟提起を行い、裁判官の心証を得るようにします。 これが訴訟の仕方です。 勿論認められるかどうかは立証次第、裁判官次第、となります。 56歳の労働能力喪失期間は直近の『第20回生命表』を使い、13年で請求して下さい。 裁判を念頭にされているなら遅延損害金の請求は此方を参考にして下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3143267.html 最新の請求方法です。
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- tpedcip
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すみません、二重投稿になってしまいました。 完全生命表は生命表の確定版という性格をもっているもので、国勢調査を基に作成されています。
- tpedcip
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平均余命は『第18回生命表参考表』から出されています。 56歳の平均余命は第18回は23.56歳、しやがって労働喪失期間は12年となります。 第19回の平均余命は24.74歳、第20回は25.40歳ですから何れは労働喪失期間は13年となるでしょう。 一応第18~20回生命表のURLを張っておきます。 第18回 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0904/h0425-4/h0425-4b.html 第19回 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/19th/hyo-m.html 第20回 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/20th/sh01.html
- tpedcip
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平均余命は『第18回生命表参考表』から出されています。 56歳の平均余命は第18回は23.56歳、従って労働喪失期間は12年となります。 第19回の平均余命は24.74歳、第20回は25.40歳ですから何れは労働喪失期間は13年となるでしょう。 一応第18~20回生命表のURLを張っておきます。 第18回 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0904/h0425-4/h0425-4b.html 第19回 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/19th/hyo-m.html 第20回 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/20th/sh01.html
お礼
ありがとうございます! とても分かりやすくてスッキリしました。 また質問になってしまいますが、今裁判にしたら18回の12年になる、ということですよね? 19回、20回の13年になるのは、まだ先の事という事でいいのでしょうか?
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お礼
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